2004-05-18 第159回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第2号
それで、私の地元であります、旧関東銀行に関するいろいろな不正行為に関して判決が去年出たんですね。それに関しまして、その具体例を引きながら、一般論に引き直してお尋ねしたいと思います。
それで、私の地元であります、旧関東銀行に関するいろいろな不正行為に関して判決が去年出たんですね。それに関しまして、その具体例を引きながら、一般論に引き直してお尋ねしたいと思います。
○小泉(俊)分科員 また、この旧関東銀行のY商店に対する貸し付けは、先ほど冒頭で申し上げましたように、これは関東銀行からの持ちかけ融資なんですね、バブルの前後によくありましたが。 その際、裁判所も認めた事実によりますと、高額な利益が保証されているなどのセールストークをこれは行い、リスクの説明は一切していないと。
そしてまた、この五億円にも上る両建て預金の不正流出につきまして、旧関東銀行の内部でも、関東銀行本店営業部長ら六名が役員報酬の減俸処分などの懲戒処分を受けています。 このような銀行内部の懲戒処分があった場合、大蔵省や金融庁はその報告を受けることにこれはなっているんでしょうか、大臣。
関東銀行とつくば銀行、それから親和銀行と九州銀行、それから西日本銀行と福岡シティ銀行と、この三つ、地銀と第二地銀とそれぞれであります。 それから二番目の、金融機関の数はどの程度が適正かという御質問だと思うんですけれども、先ほども資料で拝見いたしましたが、アメリカは銀行と名の付くのが八千以上あるわけでございまして、日本はたしか百二十ぐらいでございます。
具体的には、今、平澤会長からお話がありましたものと重複するわけでございますが、来年の四月一日、我が業界のつくば銀行が関東銀行、これは旧地銀です、関東銀行の方が。それから、親和銀行と九州銀行、九州銀行が我が業界でございます。この二件。平成十五年度以降、私ども広島総合銀行とせとうち銀行、これは第二地方銀行協会加盟行同士。
まず、この事件は、これを見ていただくとおわかりになると思うのですが、貸し手側が信金中央金庫、振り込みを受けた側が地銀の関東銀行という二つの銀行が絡んだ百億円という前代未聞の不正借り入れ事件でありますが、大臣はこの事件について、テレビや新聞等では御存じでございましょうか。
二つあるのですが、信金中央金庫が百億円を振り込んだ先が関東銀行に開設されました筑南水道企業団企業出納員だれそれという、これは法律を少しやっている人はだれでもわかるんですけれども、個人名義の口座なんですよ。公的機関と取引をしている金融機関が融資をする場合、自治体や公営企業の本体名義の口座ではなく、職員の個人名義の口座に振り込むことはあるんでしょうか。
このときには富士銀行雷門支店問題、住友銀行横浜支店問題、さらには近畿相互銀行天六支店、第一勧銀西銀座支店、関東銀行、東京信用金庫それから大光相互銀行、大光相互銀行は御存じのとおり。駿河銀行。そして「深部で結びつく暴力団」「銀行など金融機関と暴力団との関係も、金融にかかわる事件を語るうえで、見落とすことはできない。」という私の指摘。
日本長期信用銀行が二十億、太陽神戸が十億、富士銀行が十億、埼玉銀行が十億、北海道拓殖が二億、バンク・オブ・アメリカが十八億、関東銀行が六億八千万、千葉銀行が五億、東京都民銀行五億、ときわ相互銀行が十億、中部相互銀行が五億、これが銀行関係十一社。次は生命保険十七社。
日立製作所社長の吉山博吉氏、同常務の嶋井澄氏、ただいま私が申しました中央商事の当時の社長の渡辺柳治氏、現社長の林文二氏、三菱社長の田部文一郎氏、会長の藤野忠次郎氏、ジャーツ常務理事の福崎直治氏、鉄建公団電気部長、元ジャーツソウル事務所長の河村四郎氏、海外技術協力事業団第二次調査団長の石原達也氏、元海外経済協力基金総裁の高杉晋一氏、関東銀行頭取の渡辺幸男氏、以上の人々を証人として採用され、本委員会でお
それが同じく日立関係者の内部告発によりますと、関東銀行の宇都宮支店に秘密の口座があります。その口座の名義人は日立の経理担当者であり、現在もなお重役として名前を連ねている人であります。これも国税庁は御存じないと思います。私は、ここにその秘密口座を持っている人の名前も持っております。けれども、私はこういうことをやるからには、このお金が政治献金として国内の政治家に流れた疑いが非常に濃い。
そこで金融機関の問題に関連をして、先般の予算委員会の分科会で私は、関東銀行と常陽銀行という茨城県の二つの大きな銀行がそこに進出をした、地元の銀行であるならば東陽相互銀行とか茨城相互銀行というものがまだあるはずだし、市中銀行が出るとするならば土浦市あたりには協和銀行も三和も太陽神戸もすでに店舗が出ているわけです。
そういうときに、この筑波学園地区にはいま常陽銀行と関東銀行の二つの銀行が入っております。どういうわけでその二つの銀行が許されたのか、ほかの銀行はなぜ相手にしないのか。それは公団の方から推薦があったからという形で話が出ている。しかし公団に聞いてみると、そんなことば覚えがないと言う。これはどこが一体この銀行二つ決めたのか、どういう法律でこれを決めたのか、その辺を大蔵省なり公団からお尋ねします。
それと同時に、やはり国民に対しまして必要な金融サービスを提供する必要があるというような、言うなれば、私的企業ではございますけれども、公共性のきわめて強い性格を持っているというところから、認可制度になったものと思う次第でございますが、本件の関東銀行と常陽銀行につきましては、四十八年、四十九年の内示におきましてこの二つを認めた次第でございますが、この二店につきましては、言うなれば、ああいった新興団地と申
関東銀行と常陽銀行、特に常陽銀行は茨城県における中心銀行です。この二つの銀行があそこに店舗を持った。県内に本店を持つ銀行は、まだほかにも東陽相互銀行があるし茨城相互銀行がある。あるいはまた市中銀行でも、やがてはあの中に入っていくだろう。人口が二十万にもなるようなところに関東銀行と常陽銀行だけが店舗を持って、ほかが入れないはずがない。