1990-06-20 第118回国会 参議院 本会議 第17号
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件は、埼玉県の南東部地域における自動車の検査及び登録事務の現状にかんがみ、埼玉県春日部市に関東運輸局埼玉陸運支局春日部自動車検査登録事務所を設置するため、国会の承認を求めようとするものであります。
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件は、埼玉県の南東部地域における自動車の検査及び登録事務の現状にかんがみ、埼玉県春日部市に関東運輸局埼玉陸運支局春日部自動車検査登録事務所を設置するため、国会の承認を求めようとするものであります。
○議長(土屋義彦君) 日程第五 船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第六 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長中野鉄造君。 〔中野鉄造君登壇、拍手〕
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件の採決をいたします。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
局監察官 山岸 親雄君 法務省刑事局刑 事課長 松尾 邦弘君 労働省職業安定 局雇用政策課長 伊藤 庄平君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局
○委員長(中野鉄造君) 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 本案につきましては、既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。――別に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。
─── 本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○運輸事情等に関する調査 (運輸行政の基本施策に関する件) ○日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局
○委員長(中野鉄造君) 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。大野運輸大臣。
○国務大臣(大野明君) ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。 この案件は、運輸省の地方支分部局として、関東運輸局埼玉陸運支局の自動車検査登録事務所を設置しようとするものであります。
───────────── 議事日程 第十五号 平成二年六月七日 午後二時開議 第一 船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件 第三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 水俣病の認定業務
(拍手) ────◇───── 日程第一 船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件
平成二年六月七日(木曜日) ───────────── 議事日程 第十五号 平成二年六月七日 午後二時開議 第一 船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件 第三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案(
○議長(櫻内義雄君) 日程第一、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、日程第二、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長田名部匡省君。
伊藤 英成君 高木 義明君 同月五日 辞任 補欠選任 山村新治郎君 井奥 貞雄君 同日 辞任 補欠選任 井奥 貞雄君 山村新治郎君 ───────────── 本日の会議に付した案件 船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局
○田名部委員長 次に、内閣提出、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 本件に対しましては、質疑、討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
室長 長岡日出雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案(内閣提出第二九号) 船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局
○大野国務大臣 ただいま議題となりました日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
○田名部委員長 次に、内閣提出、日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。大野運輸大臣。
啓伍君 同日 辞任 補欠選任 大内 啓伍君 高木 義明君 ───────────── 三月二十日 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案(内閣提出第二九号) 船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局