1950-04-30 第7回国会 衆議院 本会議 第45号
なお、防火地域内に建築する不燃建築物に対し国庫補助金を交付し、かつ建築資金を融通した事例は、かつて大正十二年の関東大震災後に、東京及び横浜市内の防火地区においてこれを実施いたしたのであります。この際、その例を全防火地域において復活し、不燃都市建設を促進しなければならないと確信するものであります。
なお、防火地域内に建築する不燃建築物に対し国庫補助金を交付し、かつ建築資金を融通した事例は、かつて大正十二年の関東大震災後に、東京及び横浜市内の防火地区においてこれを実施いたしたのであります。この際、その例を全防火地域において復活し、不燃都市建設を促進しなければならないと確信するものであります。
そうしてその事柄自体は大正十二年の関東大震災に際して原簿が滅失した。その回復の例にならつておる、こういうことでありますから、大体私は全体を了とするものでありますが、大正十二年の震災のときの被害並びにその復旧に関する措置は、旧憲法下においてなされた。
○小金委員 私が質問したのはそういう意味ではなくて、何ゆえに会期切迫した今日、重要法案と一緒に出すかという点でありますが、それは事務的に責めてもしようがないことでありますからやめまして、大正十二年の関東大震災に際して、当時の鉱山監督局ですか、それが焼けて原簿が滅失した。
○伊東(五)政府委員 防火地区に指定されました所に耐火建築を建てる場合、国の補助があるかないかというお尋ねでございますが、これはかつて関東大震災の後に、東京と横浜の甲種防火地区に建つ建物に、坪当り平均五十円程度の補助を出したことがあつたのでございますが、ただいまはそういう制度はございません。
○伊東(五)政府委員 あの補助規定は、東京と横浜の関東大震災の焼失地区に適用さされるものでありまして、あの規定は現在はたしか廃止してないと思いますけれども、予算的の裏づけがありませんから、実際は実施しておりません。その他の戰災都市については全然やつたことはありません。
なぜかとならば、東京都の区画その他の整理については、何としても帝都復興ということは被せられておる、今まで地方の実情を見ましても、関東大震災のあとには帝都復興院というような雄大なる機関が設けられて、中央でこれを取上げている。
この法案は私共が見まするところ、関東大震災のときに特別に、一般都市計画法と別個に作られましたところの、その最初の名は、これは途中で変つたのでありますけれども、その初めの案といたしましては、帝都復興計画法案というものが提起されたのであります。
それは提案者も今お話になりましたようでありますが、関東大震災を受けましたときに、初めは帝都復興法案というような名目が考えられたのでありますが、後に特別都市計画という名に変つたようでありますが、あの震災のときなどには、そうしたそれを復旧するために他の都市と違うところの都市計画に関する法律を作る必要があつた。
関東大震災があれほど大きな災害であつたといいましても、今回の罹災面積からいいますならば約四分の一、罹災人口は戰災の約半分でございます。
又対象の関東大震災に大隆起をいたしました三浦半島で、三崎と城ヶ島との間が地震直後一ヶ月ぐらいは橋渡りすることができたということを長岡半太郎先生から伺つております。このように地震直後に非常に急激に回復運動が行われるということが、これでも明らかでありますが、実際の実情につきましては後で申上げることにいたします。
戰争前のあの精微な警察制度によつても、関東大震災になれば軍隊が出なければ警察は維持できない。警察は軍隊の上におどつている人形にすぎない。軍隊がない。しかも警察は戰前より弱体になつておる。今の十二万五千の警察力で、具体的に九州の一角に暴動が起つた場合には幾ら動員できるかというと、一万五千か二万しかできない。
国有鉄道におきましても、関東大震災の後におきましては、この種の経費は、別途の財源によつて復興費と合せてまかなつたことを記憶いたしておるのであります。これが年年二十六億に及んでおります。
関東大震災のときに、朝鮮人を、火をつけると言つて殺しておきながら、そのあとに出て来たものは何か。治安維持法である。またこの治安維持法をもつて、第二次世界大戰の中で、日本国民全体を監獄に追い込むところまで持つて来たではないか。さらに昨年神戸、大阪の朝鮮人教育事件のときに、これを日本の警察が彈圧して、そのあとに何が来たか。最近における教員の追放事件、これが発展して来ております。
もう一つの問題は、これはまことに新しい現象でありまして、大正十二年の関東大震災以来相模灘と申しますか、太平洋は南の方に引下つておつたのであります。ところが今回のキテイ台風がもたらした災害のありさまを見ますと、ちようど大正十二年の関東大震災の前よりも、さらに太平洋が陸地に近く迫つて来て織る、この大きな問題であります。
しかしそれよりも、もつと根本の問題は、かつて私どもが内務省の一属僚として、関東大震災の直後に慎重審議して、あの方面の区画整理をいたした。
関東大震災あるいは今度の戰爭の結果などによつて資料その他が散逸しており、また関係者もずいぶん分散しておるというような状況でございます。また会社の中では外地会社、在外会社も相当ございまして、こういう会社につきましては資料がほとんど集まらない状況でございます。
おそらく今回の震災は、大正十二年の関東大震災にも匹敵すべきであろうと思われるのでありまして、しかも終戦以来、全国民が精神的、物質的に疲弊困憊しておる現状において、かかる恐るべき天災をまで受けねばならぬことは、返す返すも同情にたえない次第であります。
大正十二年の関東大震災に比較いたしますと、十四倍の廣さをもつ羅災をしておるのであります。それとその後しばしば風水害によつて非常な災害を受れておるのでありますが、大正十二年の災害のときでも、復興院というものができて本格的にやつた。ところが建設院の本年度の予算を拜見いたしますと、きわめてお粗未、これで一体國土計画の立派なものができようかということを、非常に考えさせられるのであります。
次に、第四條に「但し特別の場合はこの限りでない」という句を入れたいように思いますが、関東大震災の如き場合もあるので、この句を入れてはどうですか。お伺いいたします。
○内藤説明員 全図的な建築の統制と申しますか、防火の問題でございますが、これは大正八年四月五日法律第三十九号によりまして市街地建築法が施行されて以来、その間関東大震災とか、いろいろな災害を経まして、戰前におきましては相当整備いたしました防火の規定が市街地建築物法の中に、あるいはその附属命令として特殊建築耐火規則、あるいは特殊建築物規則とか、いろいろ規定が設けられておつたのでございますが、大東亜戰争にはいりますとともに
聽き苦しいかも知れませんが、関東大震災の時には、明日綺麗な着物を造るよりも、着のみ着のままで飛び出した人たちだから、古くともよい、今木綿のねまきを造る方がいいと思つて、家族、看護婦総動員でテント等に包んだ大きい四個を作りまして、そうして金四百五十円は朝日数聞社に託しましたが、衣類は運送上ちと早過ぎたくらいでありました。そのくらいでありました。
そうしていつ何時大小の災害があつた場合においても、それに処置をするということになりまして、誠に從來とは数歩前進いたしまして、結構だと存じまするが、併し災害は、どうも準備しておるときには殆ど來ずに、準備をしておらないときに來るというのが大体從來の災害で、関東大震災の後で、数年間、いつも九月一日前後に準備をしておつた間には殆ど災害はなしに、漸くだれ氣味になつた昭和二年に奧丹後の大震災があつたというようなことでありますので