1983-10-07 第100回国会 参議院 外務委員会、内閣委員会、運輸委員会連合審査会 第1号
○参考人(関川栄一郎君) ソ連はオガルコフ参謀長みずからがスホーイ15だと言っておりますし、それに対しまして防衛庁側はミグ23だと主張し続けておられるんですが、一国の総参謀長が言ったことを否定するほど強い何か資料をお持ちだと思うんです。ですから、防衛庁の言うことも全く否定するというわけにはいかないと思います。
○参考人(関川栄一郎君) ソ連はオガルコフ参謀長みずからがスホーイ15だと言っておりますし、それに対しまして防衛庁側はミグ23だと主張し続けておられるんですが、一国の総参謀長が言ったことを否定するほど強い何か資料をお持ちだと思うんです。ですから、防衛庁の言うことも全く否定するというわけにはいかないと思います。
○参考人(関川栄一郎君) 実はこの事件を究明する上で一番大きなポイントになるのがアメリカの握っている資料の公表でございますが、これは現在のレーガン政権の方針でございますと恐らく出ないと思います。ただこれが出ますと、この事件の全容とまではいきませんがかなり核心に迫まる部分がわかるのではないかと考えております。
○参考人(関川栄一郎君) おっしゃるとおりだと思います。先ほど私申し上げましたけれども、費用対効果ということもございますが、この際、やれることはすべてやるべきじゃないかと思います。
大韓航空機撃墜事件に関する件の調査のため、明七日の連合審査会に慶応義塾大学法学部教授栗林忠男君、航空評論家関川栄一郎君、航空評論家青木日出雄君、日本航空株式会社運航本部B—747運航乗員部副部長巖祥夫君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(関川栄一郎君) 繰り返して申しげますけれども、私はハイジャック防止ということは、やはり政府が第一義的な責任を負うべきであると思いますし、航空会社の役割りというものは補助的な役割りにすぎないというふうに位置づけてもいいんじゃないかと思います。
日航機乗っ取り事件の調査のため、本日の委員会に日本航空株式会社社長朝田静夫君、日本定期航空操縦士会会長代行塚本雄之助君、慶応義塾大学法学部教授栗林忠男君、航空評論家関川栄一郎君、以上四名の方々を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
長谷部七郎君 横路 孝弘君 宮井 泰良君 東中 光雄君 委員外の出席者 行政管理庁行政 管理局管理官 古谷 光司君 運輸省航空局長 内村 信行君 参 考 人 (日本航空株式 会社社長) 朝田 静夫君 参 考 人 (航空評論家) 関川栄一郎君
○伊藤委員長 本日は、航空交通の安全対策に関する問題について、参考人として、日本航空株式会社社長朝田静夫君、航空評論家関川栄一郎君、航空安全推進連絡会議事務局長松田更一君に御出席をいただいております。 各参考人には御多用のところ御出席をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。
山田 勇君 国務大臣 運 輸 大 臣 丹羽喬四郎君 国 務 大 臣 中村 寅太君 事務局側 常任委員会専門 員 吉田善次郎君 説明員 運輸大臣官房長 高林 康一君 運輸省航空局技 術部乗員課長 小池 正一君 参考人 航空評論家 関川栄一郎君
○参考人(関川栄一郎君) お答え申し上げます。 人命を金で換算するということは非常にむずかしいことで、絶対的なよりどころというものはございません。ですから、現在の補償額が高いか安いかということについて一がいには言えない問題であると思います。御承知のように、現在アメリカの国内及びアメリカへ出入りする飛行機に乗っているお客、これに対する補償額が十万ドルでございます。三千六百万円でございます。
○参考人(関川栄一郎君) 読みました。
○参考人(関川栄一郎君) 御承知のように、航空法の第七十五条には、船と同じように航空機の機長にも最後退機の義務というものを負わせております。これは考えようによりましては、人間としては一番過酷な条件を押しつけているわけですね。それだけ過酷な条件を押しつける裏づけとしましては、やはり機長に最大限の権能を持たせなければならないと思うわけです。
○参考人(関川栄一郎君) これは最初に起こりました当時は、アメリカ当局、ことに治安当局並びに軍当局が非常に神経質になりまして、戦闘機の護衛をつけるとかレーダーで監視をするとか、その他あらゆる手を打って、非常に神経質な追跡並びにエスコートをやったようでございます。
航空法の一部を改正する法律案の審査のため、本日、日本航空株式会社専務取締役斎藤進君、全日本空輸株式会社常務取締役江島三郎君、日本航空機操縦士協会会員富田多喜雄君及び航空評論家関川栄一郎君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕