1972-05-16 第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第27号
これは長くする気はありませんが、たとえば関兵馬、これは私の県の隣の者ですが、地方新聞に載っておる。その人自身が税に安過ぎると言っておる。それは、ああしなくとも出すべきものは出しておる。ですから、税法自身が何か買って出なくていいところまで買って出ておる。
これは長くする気はありませんが、たとえば関兵馬、これは私の県の隣の者ですが、地方新聞に載っておる。その人自身が税に安過ぎると言っておる。それは、ああしなくとも出すべきものは出しておる。ですから、税法自身が何か買って出なくていいところまで買って出ておる。
関兵馬氏自身が言っておるじゃないですか。この税制は行き過ぎである。一番恩典を受けた最高の高額所得者自身が政府の土地税制を批判しておるのですよ。ですから、これは大蔵省の管轄の問題ではあるにしても、やはり閣僚の皆さんは地価対策閣僚協議会のメンバーでもあるし、みんな関係のある人ですよ。そうしてその土地税制は地価対策の重要な一環ですよ。それが効果がなかったという事実は認めませんか。
ことしは、宮城県の関兵馬さんは約三十九億の所得である。これに対して、おそらく二十億以上の減税をやっておると思うのです。ですから、この土地譲渡所得を分離課税にして減税をしたという特例、これによっておそらく全体とすれば数千億の特別措置をやっておると思うのです。非常な不公平ですね。
それで、大臣が二時間ぐらいしかいない、二、三十分間というのでありますので、大臣を中心にしてお聞きしたいと思うのですが、税法の関係について、この間、私、非常に矛盾を感じたのは、四十六年度の多額所得者の最高が、私の岩手県の隣の宮城県の関兵馬という人で、三十八億九千万円、これが第一位である。全部土地売却から来ておる所得なんです。
それを見ますと、第一位が関兵馬さんという方で、三十八億九千万円の所得をあげておられる。ところが、現在の譲渡所得に対する特例措置によりまして、所得税の場合は分離課税でございまして、税率が一〇%、それから住民税が、これまた分離課税で、四%という形で課税がなされます。