1957-03-19 第26回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
○立川説明員 農地法の許可を要することを通告いたしまして、仕事を継続しようとするならば手続をとった上でおやりなさいということを、関係者である農民にも関係鉱業権者にも通告をいたしております。
○立川説明員 農地法の許可を要することを通告いたしまして、仕事を継続しようとするならば手続をとった上でおやりなさいということを、関係者である農民にも関係鉱業権者にも通告をいたしております。
のみならず農地の復旧以外の公共施設の復旧につきましては、一応国庫補助金は出すけれども、後ほどその関係鉱業権者は、この補助金を返さなければならぬのじやないかというような考え方を持つようにこの法律ができております。 以上申し述べましたような原因によりまして、二十八年度に一応予定されております五億八千万円程度の事業すら事業計画がなかなか進まない。
そもそもこの事業団は、政府が鉱害地復旧の施策として設立するものであるのみならず、関係鉱業権者は事業団に対し、納付金として鉱害賠償の限度を納付するわけでありまするから、その上事業団の経費までもこれを負担する理由はないと思料いたします。また地方公共団体に負担せしめることも前述の理由によつて妥当ではないと考えるのであります。
○説明員(上坂清一君) これは前國会で本法成立のときに非常に揉みに揉んだのでありますが、前國会の結論では、関係鉱業権者から金を取る。特別鉱害には無関係の炭鉱には取らないというように國会で修正されたのであります。特別鉱害を持つている企業体のみかち取る。その以外のものは取らないということになつております。
○田代委員 それからこの特別会計の総金額ですが、これを七十五億見当のものを完了するにつき出しては、特別会計の方としましては、これは関係鉱業権者が石炭をたくさん出されるということが、重大なる関係を持つわけなので、従つてこれに見込まれております二十二億という特別会計の金を集めるにつきましては、それに応じた出炭量がなければならないわけであります。