2020-12-24 第203回国会 参議院 国土交通委員会 閉会後第1号
大雪による通行止めにつきましては、先ほど申しましたとおり各道路管理者が判断してございますが、道路の重要な役割として物流の確保や緊急搬送などもあることから、高速道路と直轄国道を同時に通行止めにすることはできるだけ避けるように、通行止めを行う道路管理者が関係道路管理者と調整の上、実施しているところでございます。
大雪による通行止めにつきましては、先ほど申しましたとおり各道路管理者が判断してございますが、道路の重要な役割として物流の確保や緊急搬送などもあることから、高速道路と直轄国道を同時に通行止めにすることはできるだけ避けるように、通行止めを行う道路管理者が関係道路管理者と調整の上、実施しているところでございます。
こうした経験や北海道の取り組みを参考といたしまして、今後の改善策としては、まず、ふだん雪が降らないところにおきましても、関係道路管理者が事前に調整して除雪の優先区間を設定する、除排雪用の資機材の適切な配備それから協定等による調達、立ち往生車両の発生を抑制するために早目に通行どめを実施する、豪雪地帯との除雪機械等の連携の強化、冬タイヤ、チェーンの準備の呼びかけ、さらには、ツイッターによる通行どめ情報の
本改正案の目玉である重点対策地区の指定に当たり、都道府県知事は都道府県公安委員会や国土交通省など関係道路管理者と協議することとされています。重点対策地区の局地汚染対策は主に国や地方の様々な関係機関が主体となって実施することとなっていますが、その実効性はどのように確保されるのでしょうか。また、局地汚染の関係者、特に都市構造や道路構造の改善の面から国土交通省の協力が十分担保されるべきだと考えます。
今回の法改正では、重点対策地区の指定は、関係市町村長の意見を聞き、都道府県公安委員会、関係道路管理者に協議した上で、都道府県知事が指定することとなっております。重点対策計画についても知事が策定します。重点対策地区内で特定建物の新設を行う者は知事に届け出を行い、この届け出に対する意見、勧告権限も知事にあります。
一般国道の道路敷として使用させている国有林野について早期に有償により所管がえなどをするよう是正改善及び改善の処置を要求されたものにつきましては、国土交通省と協議の結果、早期に有償による所管がえをすることとし、森林管理局等に対し指導文書を発したところであり、関係道路管理者との連絡調整の場において、早期の有償所管がえに係る年次計画を策定するなど所要の措置を講じているところであります。
現在、この確認に基づきまして、都道府県等の関係道路管理者と関係森林管理署との連絡調整の場におきまして早期の有償所管換えに係る年次計画を策定するなど、速やかに適切な措置を取るよう取り組んでいるところでございます。
○風間副大臣 御案内のように、第十条で、都道府県に、NOxやPMの総量削減計画に定められる事項について調査審議するため、「都道府県知事、都道府県公安委員会、関係市町村、関係地方行政機関及び関係道路管理者を含む者で組織される協議会を置く。」というふうに定めておりまして、そこで、いろいろ運営や組織に関する事項も含めて、削減計画に盛り込まなければならないことを決めておるわけであります。
「都道府県は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係道路管理者に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は自動車排出窒素酸化物による大気の汚染の防止に関し意見を述べることができる。」というのが十四条の二項です。 局長が言われた環境アセス法の枠の中とか外なんて一言も書いてないです。
具体的には、これからの課題でありますが、関係道路管理者あるいは公安委員会等と協力いたしまして、計画の段階からこの地域の住民の方々あるいは交通輸送関係者、いろいろな関係する方々の参加を求めまして、行政と住民が十分な連携が図れるよう努力してまいりたいと考えております。
この中身を見ますと、知事や関係市町村、関係道路管理者、こういったものが入っているわけですけれども、今までも公害対策審議会、これは公害対策基本法に基づいて置かれているんだと思うのですけれども、ここにも今言いました関係市町村や知事や、そういうものと同時に学者、弁護士、こういった市民も含めた公害対策審議会というものがありまして、この諮問を受けながら決めてきたという事実があるわけですけれども、これが二つできてしまうと
今後ともこの通達に基づきまして、このような箇所につきましては、適時適切に越冬汚泥を除去するよう関係道路管理者を指導してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
このような事態に対処するため、昭和五十七年、五十八年度の二カ年にわたりまして調査を行い、その結果等に基づき、一つは耐摩耗性のアスファルト合剤舗装の活用、それから二点としましてスパイクタイヤ装着の適正化等の問題、それから三としまして融雪時期における汚泥飛散防止対策の充実を内容とする当面の対策につきまして、先般、関係道路管理者に対し通達したところでございます。
ただ、重ねて明確にしておきたいのは、日米合同委員会の車両通行分科会の合意に基づいて昨年一月二十三日に建設省道路局の道路交通管理課長が在日米軍事務局あてに出した「アメリカ合衆国軍隊の特殊車両の通行の可否について」の取り決めの中で、「通行の三日前までに、通行の日時を関係道路管理者に連絡すること。」になっておりますが、先ほど外務省を含めていろいろのお話がありましたけれども、非常にあいまいである。
なお、建設省におきましては昭和五十七年、五十八年度の調査結果に基づきまして、耐摩耗性舗装の活用、スパイクタイヤ装着の適正化等を内容とする当面の対策につきまして、昨年の十一月、関係道路管理者に対しまして道路局長よりいろい ろな注意事項を通達したところでございます。 以上でございます。
建設省におきましては、このような事態に対処いたしますために、昭和五十七年、五十八年度の二カ年にわたりまして調査を行いまして、その結果等に基づきまして、すり減りにくい舗装の活用、スパイクタイヤ装着の適正化等を内容といたします当面の対策につきまして、昨年十一月、道路局長より関係道路管理者に対しまして通達したところでございます。
そして、その結果等を踏まえまして、スパイクタイヤ装着の適正化等を内容といたします当面の対策につきまして、昭和五十九年十一月に道路局長より関係道路管理者に対しまして通達したところでございます。今後ともこの通達の趣旨を各道路管理者に周知徹底させるとともに、関係省庁と十分連絡をとり、道路の適正な管理、道路交通の安全確保等の観点からこの問題に取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。
このため、運搬路の選定につきましては、あらかじめ道路及び付近の状況について十分調査し、通勤、通学、買い物等で特に歩行者が多く、歩車道の区別のない道路はできる限り避けること、さらに必要に応じ往路復路を別経路にすること、それからできる限り舗装道路や幅員の広い道路を選ぶこと、急な縦断勾配や急カーブの多い道路は避けることとしておりまして、関係道路管理者、公安委員会とも十分打ち合わせをすることとしております。
建設省といたしましては、今後とも御指摘のような車両の安全性等も勘案をしながら、適正な運用が図られるよう関係道路管理者を指導してまいりたいと考えております。
この事案に対しまして、建設省としては、早速この判決の結果に基づきまして本年の五月十五日、関係団体に対しまして今後正常化を強力に進めるよう要請いたしますとともに、関係道路管理者に対しましても、今後この判決の成果を踏まえてさらに指導、監督の徹底を期するよう通達したところでございます。
したがいまして、具体的な計画が決まります際に、関係道路管理者が適切に対応できるようにできるだけ管理者を指導してまいりたい、そういうように考えております。