1982-04-13 第96回国会 参議院 外務委員会 第5号
栗山尚一君) 先生御承知のとおりに、アルゼンチンのフォークランド諸島に対する武力の行使というものが行われた時点におきまして、安保理事会において本件が取り上げられまして、御承知のように四月の三日に安保理事会としてはイギリスが提案いたしました決議を採択いたしまして、本件が国連憲章でいうところの「平和の破壊」という事態の存在というものであるという認定を行いつつ、敵対行為の即時停止、それからアルゼンチンの軍隊の関係諸島
栗山尚一君) 先生御承知のとおりに、アルゼンチンのフォークランド諸島に対する武力の行使というものが行われた時点におきまして、安保理事会において本件が取り上げられまして、御承知のように四月の三日に安保理事会としてはイギリスが提案いたしました決議を採択いたしまして、本件が国連憲章でいうところの「平和の破壊」という事態の存在というものであるという認定を行いつつ、敵対行為の即時停止、それからアルゼンチンの軍隊の関係諸島
沖繩の施政権の範囲というものは、沖繩本島その他の関係諸島でしょうが、主権者の統治の行為というものが、主体があれば客体があるはずである。その客体は一体だれであるか。
即ち北緯二十九度以南、琉球諸島等の南西諸島及び小笠原群島を含む領水、領域の関係諸島の、現在講和発効後におきましてアメリカ合衆国を施政権者とする信託統治制度を我がほうに返還せられることを私は強く要望いたす次第であります。
第二は、琉球、沖繩の信託統治とされて問題となつておりますることでありますが、主権は我が方にあるということを明らかに米国におきまして、国会開会のこの際に米国朝野の特に輿論として発表したということに対しましては、我が方は今後この琉球、小笠原の両島に対する、関係諸島に対する主権ということに対しまして疑義をさしはさむべきものでないと思います。