2019-05-14 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
そこの中でのこの関係事業者ということでございますけれども、この通達につきましては、全事業者を対象としておりますので、東京電力はもちろんのこと、東京電力以外の元方事業者あるいは関係請負人というものも含んでおるというものでございます。
そこの中でのこの関係事業者ということでございますけれども、この通達につきましては、全事業者を対象としておりますので、東京電力はもちろんのこと、東京電力以外の元方事業者あるいは関係請負人というものも含んでおるというものでございます。
○政府参考人(坂口卓君) 私どもとしましては、先ほども通牒について御紹介を申し上げましたけれども、この外国人労働者の方が安心して就業できるようにということで、元方事業者あるいは関係請負人も含めました対応ということについての指導をしっかり行ってまいりたいと思います。
今議員御指摘のような形で労働局富岡署の監督指導結果については公表させていただいておるところでございますけれども、特定元方事業者につきましては、安衛法に基づきまして、関係請負人が法令違反しないように必要な指導を行うということ、あるいは、関係請負人を含めました協議組織の設置と運営を行うことなどを義務づけておるところでございます。
一つは、労働安全衛生法におきまして、元方事業者は関係請負人等に対し、労働安全衛生法の規定に違反しないよう必要な指導等を行わなければならない。
また、安全衛生対策に必要な費用が発注者や元方事業者から関係請負人まで確実に行き渡るよう、関係省庁と連携しながら周知啓発を行っておるところでございます。
このため、厚生労働省で定めたガイドラインにおいては、東京電力に対しまして、元請だけでなく下請も含めた全ての関係請負人の作業員について安全衛生管理体制を構築することを求めております。
厚生労働省の「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」というのがありますが、この中でも、近年、業務請負が増加し、これを背景とした労働災害が多発している、また、関係請負人の労働災害の発生率は元方事業者のものと比較しても高いところであるとして、元方事業者による関係請負人も含めた事業場全体にわたる安全衛生管理の確立を求めております。
この指針の中では、元方事業者に対して、関係請負人との協議を行う場を設置、運営することを求めておりまして、その協議事項の一つとして、労働災害の原因及び再発防止対策を示しております。さらに、協議結果の労働者への周知につきましても規定しておりまして、事業場内で発生した災害事実でありますとか、その原因及び再発防止対策について、関係請負人を含め事業場内全体で広く共有すべく指導しているところでございます。
個別事業場の安全衛生法の適用についてはお答えを差し控えさせていただきますが、製造業の事業場で、一の場所において行う事業の仕事の一部を関係請負人に請け負わせるものにつきましては、労働安全衛生法第三十条の二に基づきまして、元方事業者として、労働災害を防止するため、関係請負人に対する連絡調整等、必要な措置の実施が義務づけられております。
また、東京電力から発注を受けました元方事業者に対しましては、一日に一ミリシーベルトを超える被曝のおそれのある作業を行う場合には、事前に作業届を提出させて作業環境や被曝防止の措置について指導を行っておりますし、東京電力に対して、すべての関係請負人を含めた協議組織を設置するというようなこと、これもいたしておりまして、安全衛生管理体制の確立を求めているところでございます。
○舛添国務大臣 今御指摘の点は、この平成十七年、二〇〇五年の労働安全衛生法の改正におきまして、製造業の元請、元方事業者に対して、関係請負人との連絡調整をまず義務づけました。 これは、私も調べてみましたら、こういう例もあるんですね、委員。一人が電気の工事をしている。そうしたら、この関係がちゃんといっていないものですから、それに試運転のスイッチを入れたので、急に電気が流れて感電した。
ところが、関係請負人の年千人率は一一・三二ということで、倍よりちょっと上、そういうことでございます。
改正法は、職場の設備、原材料等や作業行動等に起因する危険性、有毒性等の調査を行い、その結果に基づく必要な措置を実施するように努めること、経営トップの方針に基づき事業者が労働者と協力しながら上記の調査を行い、その結果に基づく改善措置を組織的、継続的に実施するための自主的な安全衛生活動の仕組みである労働安全衛生マネジメントシステムを促進すること、混在作業における労働災害を防止するため、製造業の元方事業者と関係請負人
しかし、それ以外のところで、協議組織の設置及び運営を行うこと、これが第一点、それから、作業場所を巡視すること、これが第二点目、それから、関係請負人が行う労働者の安全または衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと、三点、連絡調整以外にこの三点が明記をされているわけなんですね。 ところが、今回、ここでは作業間の連絡調整のみが製造業においては法案として盛り込まれた。
○尾辻国務大臣 今も局長からもお答え申し上げましたけれども、この改正内容は、同一場所における混在作業において、作業間の連絡調整の不足により、元方、下請の労働者が被災することの防止を図るため、元方事業者に関係請負人との連絡調整を義務づけるものでございます。
御質問の具体的な内容でありますけれども、一つは、関係請負人、構内下請ですが、これの作業についての段取りの把握でございます。また、二つ目には、混在作業による労働災害を防止するための段取りの調整ですね。それから、三つには、調整後の段取りを関係請負人それぞれにきちんと指示をするということでございます。
それから関係請負人、これは下請の方になりますので工事を直接担当するわけでございますが、なかなか安全管理の面で実力が伴わないというケースもございますので、そういったところにつきましては安全管理計画を作成してもらうための研修等も特別に実施いたしまして、そういった自主的な安全管理活動を展開できるような事業をやっております。
そのためにも、基本的には元請を初め関係請負人が労働者を雇用し事業を展開していくわけでございますので、そこがきちっと労働災害防止のための措置を講じないことには労働災害の防止につながらないというふうに考えております。
この徹底のために、元方事業者と関係請負人との関係でございますが、それぞれの役割、責任に応じた労働災害防止対策を図る必要があると考えているところでございまして、特に元方事業者対策としましては、過度の重層請負の改善でありますとか、あるいは安全確保対策の実施者あるいは経費の負担者の明確化、こういったことにつきまして元方事業者の建設現場安全管理指針を本年四月に策定いたしました。
一つは、関係請負人が行う労働者の安全または衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと、もう一つは、関係請負人が行う避難等の訓練に関し、その実施時期及び実施方法を統一的に定め、これを関係請負人に周知させるとともに、それにより訓練を実施することでございます。 これらの点につきまして、元請事業者に法令違反があったかどうか現在鋭意調査中でございます。
○政府委員(北山宏幸君) 先生御指摘のとおり、建設業における労災隠しというのが問題になっているわけでございますけれども、労災隠しをする動機といたしましては、例えば労働災害が発生した関係請負人の元方事業者に対する気遣いからの隠ぺいであるとか、あるいは元方事業者の無災害記録が中断するといいますか、そういうことも考えられるのではないかなというふうに思っているところでございます。
○政府委員(佐藤勝美君) 労働安全衛生法では、請負人におきます労働災害を防止する上で元方事業者が適切に関係請負人を指導することが大変重要でございます。ただいま御指摘の二十九条におきまして、元方事業者に対して関係請負人が労働安全衛生法令に違反しないように指導すること、それから関係請負人が違反をしていると認めるときは是正のための指示を行うことが義務づけられているわけでございます。
第二に、関係請負人が作業場所の安全を確保するための措置、建設機械等を用いる作業の安全を確保するための措置等を適正に講ずることができるようにするため、元方事業者は適切な指導等を行わなければならないこととし、これにより元方事業者等による安全確保の充実を図ることとしております。
本案は、最近における経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、建設業における労働災害を防止するための措置を充実強化するとともに、快適な職場環境の形成の促進を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、中小規模の建設現場における安全衛生管理体制の充実を図るため、建設業の元方事業者は、支店、営業所等に店社安全衛生管理者を選任しなければならないものとすること、 第二に、関係請負人が、作業場所の安全
○近藤国務大臣 労働省といたしましては、従来から、建設業における労働災害を防止するには元請事業者、関係請負人、関係業界団体、発注機関が相互に連携しつつ、それぞれの立場で労働災害の防止のための活動を行うことが必要であると考えております。
○北山政府委員 建設業におきましては、先生御指摘のように、重層下請構造のもとで作業が行われることが非常に多いわけでございますが、この場合に、複数の事業者の労働者が混在して作業を行うために、現場全体を統括した安全管理が非常に困難になる場合が多いというようなこともございますし、また、元請事業者と関係請負人間、それから関係請負人相互間における安全についての責任関係が不明確になりやすいというようなこと、あるいは
こうした観点から今回の改正におきましては、元方事業者に対しまして、一つは、土砂崩壊のおそれがある場所等におきます労働災害を防止するために、作業場所の安全を確保するための措置が適正に講ぜられるよう指導等を行うこと、二番目に、建設機械等を使用する作業に関しまして関係請負人が作成する作業計画等についての指導を行うこと、これを元方事業者に対して義務づけたわけでございます。
第二に、関係請負人が、作業場所の安全を確保するための措置、建設機械等を用いる作業の安全を確保するための措置等を適正に講ずることができるようにするため、元方事業者は適切な指導等を行わなければならないこととし、これにより元方事業者等にふる安全確保の充実を図ることとしております。
このために、先生は労働安全衛生法の二十九条と申されましたが、そのとおり、現在の労働安全衛生法におきましても、関係請負人や関係請負人の労働者が関係法令に違反しないように必要な指導を行うというようなこと、あるいは違反していると認められるときは是正のために必要な指示を行うということ、あるいは複数の事業場の労働者が混在して作業を行うことによります労働災害を防止するため作業間の連絡調整を行うことなどを元方事業者
現在のところ特定事業とすることは考えておりませんが、しかし、鉄鋼業の親企業と下請企業との関係につきましては、親企業は労働安全衛生法第二十九条に基づきます元方事業主として、それぞれの関係請負人それから関係請負人の労働者に法令の遵守の指導、法令違反是正のための必要な指導を行うことが義務づけられておるわけでございます。