2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
さらに、これに加えまして、家族等の身近な支援者との関係調整ですとか地域で育児をしていく上で必要な社会的資源の紹介等、個々の状況に応じた支援を行っているところでございます。
さらに、これに加えまして、家族等の身近な支援者との関係調整ですとか地域で育児をしていく上で必要な社会的資源の紹介等、個々の状況に応じた支援を行っているところでございます。
もっとも、このような内容は、実務上、夫婦関係調整調停、いわゆる円満調停でございますが、や婚姻費用の分担に関する処分の調停又は審判などとして申し立てられるものが多いものと認識しております。
最高裁判所におきましても、「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」というタイトルのDVDを作成して各家庭裁判所に配付をしておりますが、これは、紛争の程度等にかかわらず、夫婦関係調整調停を始めといたしまして、広く子の福祉が問題となる調停事件の当事者に対して、子の利益を考慮しながら、子を中心とした解決に向けて話合いを進めることができるように、手続の早期の段階から親として理解していただいていることが
このため、現行の児童相談所運営指針におきましても、措置の変更を行う場合には、子供にとって負担のない段階的な移行支援を行うこと、あるいは、里親に子供を委託する際には、子供と里親との交流、関係調整を十分に行った上で委託の可否を判断することなどを定めております。
業務でございますけれども、主な業務といたしましては、子供や保護者等からの福祉に関する相談に応ずること、また、必要な関係機関とも連携しながら支援、指導や関係調整を行うことが主な業務でございます。
まず養育費の事件ですが、離婚事件、家庭裁判所では夫婦関係調整と呼ぶことが多いです、夫婦関係調整事件の中で決められることもありますが、この事件とは別に養育費事件として申し立てられることもあります。
司法機関というのは基本的に紛争を処理することに役割があるわけですけれども、実際に、私なんかは仙台にいるんですけれども、仙台の家庭裁判所では、夫婦関係調整事件が上がってくると、その場合、子供がいる場合には、夫婦に調査官なりがそれぞれ面接をして、子供の利益というのはこうだと、面会交流の重要性というのはこうだということを、紛争処理とはちょっと別枠でそういった教育をする機会を与えていると。
○仁比聡平君 この履行勧告というのは、夫婦関係調整とか離婚とかいうことで家庭裁判所の手続になって、そうしますと、その子供さんがどんな実情にあるのかとか、あるいは監護をしている側の親あるいは親権を求めているその両親の状況についてもよく調査をするとか、一定のやっぱりプロセスの中で子の意思も確認をしながら試行的に面会交流を実現をするとか、そのプロセスで家庭裁判所の調査官が家庭訪問に出かけるとか、いろんなプロセス
夫婦関係調整の調停事件などにおきまして、親権者の指定ですとか面会交流が争点となっている事案など、必要な事案におきまして家庭裁判所調査官による調査が行われることが重要であるという点は委員の御指摘のとおりというふうに考えております。
健康な性を肯定的に捉えながら具体的な危機管理の方法を教え、十八歳までに性的自己決定能力と関係調整を行う力を身に付ける、これが非常に大切だと。私、この指摘、とても大切だというふうに思います。パソコンは小学生からもう使えるように教えるわけですよ。で、様々なゆがんだ情報、商品化された性の情報というのは氾濫をしています。
資料にも書いていますが、夫婦関係調整事件ですとか面会交流において具体的な役割というのを果たしております。面会交流などでは、今、当事者間の紛争が非常に激しい事件が多いということであったり、面会交流の趣旨が必ずしも、本来子供のための手続でありますけれども、当事者双方の言い分が強くぶつかり合うということで、なかなか苦労している、こういうことも聞いたりいたします。 以上です。
○角田委員 今後、独自にそうした計画を定める市町村というのが出てくるのではないかというふうに思いますけれども、もう時間がないから端的に伺いますけれども、そうした場合の、県がそもそも立てている計画と市町村が立てた計画との関係、調整というものはどういうふうになるのかということだけお伺いをしたいと思います。
この子どもシェルターの特徴としては、一人一人の子供に弁護士が付いて法的な観点からの支援、それから家族や学校などとの、関係機関との関係調整を行っております。ですから、弁護士による法的支援と児童福祉関係者や市民による福祉的な支援、これが両輪として行われていると。児童相談所などの関係施設とも連携しながら支援が行われております。
そういう点でいうと、どこまでやるかは別ですけれども、国会法というのを両院関係調整法みたいにしておいて、それぞれの議院の、参議院とか衆議院の議事のやり方はそれぞれが議事規則で決めるというのがやり方で、そうすると、衆議院とは全然違うやり方を参議院が取ることができるというわけです。 これが、国会法がとりわけ参議院に負担を掛けているのは、参議院議員の皆さんは定数が少ないんです。
申すまでもなく、私ども電気事業で働く者には、ガスや情報通信、運輸、郵便など、他の公益事業で働く方々とともに労働関係調整法における公益事業規制が課せられておりますが、これに加えて、私どもの労働組合に加盟をする一般電気事業者、いわゆる電力会社で働く労働者と日本原電、電源開発で働く労働者だけがスト規制法の規制対象となっています。
そこで、電力労働者に憲法二十八条で保障されている労働基本権が平等に与えられていないと、なおかつ、電気事業には労働関係調整法上の公益事業規制も課せられている。そういう中で、スト規制法の撤廃がまだ今日できていないし、今回の労働政策審議会の中でも当面は存続するという、こういう結論が出てしまったということなんですが、この辺について組合員はどのように受け止めているんでしょうか、お聞きをいたします。
オンサイト対策は事業者の責任において実施すべきものであるが、当該事業者だけでは十分な措置を講ずることができない場合には、それまでに得られた情報や通報内容を踏まえて、官邸チーム実動対処班は各省庁との関係調整を行い安全確保を行った上で、実動組織が対応可能であると認めた範囲において、関係各省は実動組織によるオンサイト対策に係る調整等の対応を行うという、マニュアルは一応できています。
既に労働関係調整法の公益事業規制がある中で、さらに電力分野のみに規制を設けている根拠はないと考えます。政府に速やかな検討と廃止を求めておきます。 そして、今回、第一弾、第二弾の議論には全くなかったガスシステム改革が突如として盛り込まれていることについても触れておかなければなりません。
そして、労政審でのスト規制のあり方についての議論においては、今も御答弁の中にありました、労働者代表委員からは、スト規制法が電力労働者の労働基本権を制約している上、既に労働関係調整法の公益事業規制がある中でさらに規制を設ける根拠は存在しないため、同法は廃止すべきという意見があったと。
また、そもそも、既に労働関係調整法の公益事業規制がある中で、さらに電力分野のみに規制を設けている根拠はないと考えます。総理の答弁を求めます。 電力の国際連系線について質問いたします。 昨年五月の経済産業委員会で、安倍総理に私から御提案をしたところ、選択肢として排除しない、多面的かつ十分な検討が必要との御答弁をいただいておりました。では、その後の検討状況について御説明ください。
電気事業については、過去の大規模なストの経緯や、他のインフラを支える重要なインフラであるといった重要性、特殊性に鑑み、国民経済、国民生活に支障が生じないよう、労働関係調整法の規定に加え、正当でない争議行為の未然防止を図る観点から、スト規制法により、電気の正常な供給を停止するなどの行為が禁じられているところです。
確かに、御指摘の労働関係調整法に基づく公益事業に対する規制、とりわけ緊急調整については、国民生活などへの影響の観点から争議行為を制限する点で、スト規制法と共通する点がございます。
○田嶋(要)委員 労働関係調整法、この資料の五ページの下でございますけれども、こういう調整法に基づく規制ではなぜ不十分なんでしょうか。
また、電力供給業は、ガス供給、電気通信、運輸、郵便や水道、医療、公衆衛生などの他の公益事業とともに、既に労働関係調整法における公益事業規制に服しておりますが、例えばガス供給事業者や電気通信事業者にはスト規制法のような規制は存在しません。
このような問題の克服には、規範意識の涵養ですとか、就労の確保、不良交友からの離脱支援及び家族による監督、監護の強化等のさまざまな働きかけが重要であると考えておりまして、少年であることに配意したきめ細かい各種指導や就学、就労支援はもとより、家族との関係調整、保護者への働きかけ等にも努める必要があるというふうに思っております。