2017-03-22 第193回国会 衆議院 法務委員会 第5号
それから、修習生の関係、裁判所法について伺います。
それから、修習生の関係、裁判所法について伺います。
さらに、弁理士法改正案二十七条と同じく、これら研修と試験に合格した旨を資格に付記し、付記された事実を公表し、それを関係裁判所及び弁護士会に送付する方策が取られるべきであると考えます。 第二の条件は、簡裁訴訟代理関係業務を遂行するに当たっての執務上の倫理を確立し、会員に徹底されることであります。
弁理士法二十七条と同じく、前記試験に合格した旨をその資格に付記し、付記された事実を各事務所に、例えば法務大臣認定証を掲げるとともに、付記された名簿を日本司法書士会連合会及び全国の同単位会に備えつけ、これを関係裁判所及び弁護士会に送付する方策がとられるべきであると考えます。
先立つ三回の本調査会では、各参考人から二院制、国会と内閣の関係、裁判所、地方自治、天皇などについて意見が寄せられています。いずれも国民主権と国の機構というテーマにとって重要なものですが、この時間も限りがありますので、私の意見は、他のあらゆる問題よりも基本的で、すべての問題の出発点になると思われる主権者国民と国会、国会議員の関係に問題を絞らせていただきます。 二の国民主権の意義です。
そのほか弁護士、学者等が十六名となって、過半数は警察、検察、法務関係、裁判所の二十四名になっておるようであります。 こういう構成メンバーで見る限りには、結論はすでに決まっている、このように思えてなりません。しかしながら、立法は妥協である、このようにも言われております。
そういたしますと、それが外国におる者でございます場合におきましては、東京地方裁判所は証人尋問をすべきであるということを考えるならば、これを外国の裁判所、具体的にはアメリカの裁判所に、関係裁判所に証人の尋問を嘱託すべきだという決定をするわけであります。
後、そういう条件が認められまするならば、わが国の裁判所の請求に対しましては、アメリカ合衆国といたしましては、レシプロ——相互主義の保障のもとにそういう証人尋問をするということを基本的にはアメリカ政府は明らかにしておりますので、具体的には、そういう請求をし、わが国の裁判所がアメリカの裁判所にそういう嘱託をいたしますれば、アメリカの関係裁判所はアメリカの法律に従いまして証人尋問して、その結果を調書としてこちらに
それから三水会と申しますのは、これは法務省関係、裁判所も含むのでございますが、法務省関係、検察庁、刑務所、保護観察所、いろいろございますが、そういう法務省関係と裁判所との会合、これは昼食もしないで、昼食後集まってお互いに雑談する、意思交換する、これもやはり親睦が目的である、こういうように聞いております。
これは、一般職の職員のみならず、国会関係、裁判所、その他各職員につきまして同じ問題があるかと思います。したがいまして、一がいに現在の俸給表行(一)という――現行の行(一)に行(二)があるいは統合といいますか、移行しちまって、行(一)に全部なっちまうということが直ちに妥当であるかどうか、本日のところ遺憾ながら結論的には申し上げられないということでございます。
何も裁判官の欠員状況のみならず、執行吏だってあらゆる問題が、法務省関係、裁判所関係、いろいろな問題がめぐり回っていけば、それは給料だけじゃないでしょう。建物を建てるのもいいでしょう。いろいろな独特な環境整備をするのもいいでしょうが、そういうものがすべてうまくいっていないから沈滞ぎみがある、欠員がある。そうして執行吏は、他に報酬を求めるにきゅうきゅうとする。こういうことになっていくと思う。
たとえば法務省関係、裁判所関係、それから地方登記所、それから検察庁関係、こういう職員の数というのは、これはわかるわけでしょうね、調査部長いかがですか。
その結果義援金は十月二十八日現在で一万五千三百七十六人の職員から二百十四万三千八百円が醵出されましたので、それをさっそく関係裁判所に配分いたしまして、被害職員に贈ったわけでございます。救血品につきましては、被害直後とりあえず最高裁判所職員の有志から七千三百十六点の衣類を集めまして現地に急送いたしました。
ついては、青少年対策はだいぶやかましくいわれている、当然やらなきゃならぬのでありますが、青少年対策の所管が各省に分れている、文部省でもやる、厚生省は教護関係、児童相談をやる、法務省が検察関係でやる、裁判所が家庭裁判所関係でやると、こういうことで特に法務省関係、裁判所関係はそういう非行少年の実態調査に本式に乗り出そうとしているやに聞いております。
すなわち、この法律の実施に当って、管轄の区域が増減せられますので、従って各関係裁判所においてその事務量が増減することは、当局においてもすでに説明せられたところであります。かかる場合には、その当該裁判所において、または検察庁において、事務量増減に伴いまして人員並びに予算物資等事務の遂行上遺憾なきを期さなければならぬと思います。この点についての政府の御所信を重ねて伺っておきたいと思います。
検察庁関係、裁判所の関係でございますが、勾留人の被告人が長期の勾留なかんずく病気の場合に、刑務所の医者が勾留に耐えると言つておきながら、それがつい耐えなくて、死体となつて運び出された例があつたことは、すでに政務次官御存じの通り、あるいは瀕死の状態になつて出されるという場合が間々ある。
そういう関係裁判所の直接の話の実態、今日までの推移とか、あるいはまた、当委員会の意思がある程度方向づけられれば、裁判所関係官はどういう受取り方をするとか、そういうことは私はここで申し上げたくないのであります。そこで、事務次官でない、政務次官にお尋ねをいたしておるのでありまして、政治的答弁を再度お願いいたします。
注といたしましてございますのは、これ以外に法務省関係、裁判所、検察庁等でございますが、これは大部分が調査中というのでございまして、数字に現わしかねるというので一応この表から除外してございます。それから外務省関係はないという見込でございます。それから厚生省につきましては国立病院とか国立の診療所施設、そういうものでございますが、これも極く僅かで、今調査中ということでございます。
とにかく浦和地方裁判所というものは、これは税務署でも若い二十幾つかの青年が、酒を飲むためにいろいろな不正を働いて、例の考査委員会ですか、問題になつたようなこともあるくらいでありまして、一体に官紀の非常に弛緩したところのように思われますけれども、そういうことがもし司法関係、裁判所関係において起るとすれば、この二箇所だけではなくして、全国的にもつとたくさんこんなものが起るのではなかろうか。
現にこの間委員会を通過しました司法書士法があるために法務関係、裁判所関係の一切の書類はその手を通じなければ容易にこれらの官庁に提出することができない、むずかしい、こういう点は考慮しなければならないのじやないかと思います。若しそのような弊害が生ずれば調査士は一種の特権を有する職業化して、国民一般にこの法律ができたために不便と迷惑をかけるような虞れがあるのじやないか。