2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
政策評価については、形式的な事務作業に陥ることなく、実際の政策立案や改善により一層活用されるものとなるよう、関係行政機関の協力を得ながら改善に向けて取り組むことを求めています。 次に、四ページの右側では、EBPMの推進に関する取組をお示ししております。
政策評価については、形式的な事務作業に陥ることなく、実際の政策立案や改善により一層活用されるものとなるよう、関係行政機関の協力を得ながら改善に向けて取り組むことを求めています。 次に、四ページの右側では、EBPMの推進に関する取組をお示ししております。
第二十二条では、「内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。」とあります。全国の防衛関係施設・区域の調査に当たり、関係行政機関となるのは防衛省・自衛隊であり、自衛隊による住民に対する直接的調査への協力要請が行われることが想定されます。
衆議院情報監視審査会では、関係行政機関が指定した特定秘密に関する調査に対し、説明が行われました。また、衆議院情報監視審査会の令和元年年次報告書における政府に対する意見について、政府の対応状況を説明しております。 令和三年五月十一日に衆議院議長に提出された衆議院情報監視審査会の令和二年年次報告書には、政府に対する御意見が掲載されております。
第二十二条では、「内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。」とあります。全国の防衛関係施設・区域の調査に当たり、関係行政機関となるのは防衛省・自衛隊であり、自衛隊による住民に対する直接的調査への協力要請が行われることが想定されます。
内閣総理大臣は、この法律の目的達成のために必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。資料の提供、何の資料ですか。そして、その他の協力、どういう協力ですか。
その一環といたしまして、関係行政機関の長に対しまして、法七条に基づきまして、氏名、住所、土地等の利用者や利用目的等を特定するために必要な情報、これを入手させていただくということにしております。 御指摘ございました様々な情報でございますが、これは土地の利用に関係するというものでなければ、こういったものを収集するということは考えてございません。 以上でございます。
電力不足という現実から、計画停電はやむを得ないものの、停電となり、鉄道が止まれば国土交通省、銀行業務が止まれば大混乱が生じる金融庁、関係行政機関等との調整に追われました。 特に、不意の停電によって人工呼吸器が突然停止するなど、命の危機にさらされる方が出る可能性があったため、関係者に対する連絡など、厚生労働省に対応を急いでもらいました。
二十二条は、内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができるとなっています。似た表現が七条にもありますが、こちらは土地等の利用実態の調査なのに対して、二十二条にはそうした限定はなく、この法律の目的を達成するためその他の協力を求めることができるとあります。
行政評価調査は、それぞれの行政機関と異なる立場から、様々な行政上の課題とその解決の方向を探り、関係行政機関や国民にその課題を示す機能を有しており、それによって行政の改善につなげることを目的としています。 一方、調査する総務省行政評価局は、調査対象となる府省と同様、内閣の下に設置された行政機関の一つにしかすぎません。
一般論といたしまして、内閣総理大臣は、本法案の目的を達成するために必要があると判断した場合には、本法案に基づき収集した土地等の利用者等に関する情報について、関係行政機関等の協力を得つつ、所要の分析を行うこともあり得ます。本法案に基づき収集した情報について、関係省庁の協力を得つつ分析を行う場合には、必要な限度で関係行政機関等と情報の共有をすることもあり得るものと考えております。
関係行政機関等の協力を得つつ所要の分析を行うこともあり得るというふうにされておりますが、この新設される部局の規模、それから、この協力をする、所要の分析を協力してやる関係行政機関というのはどこでしょうか。自衛隊や警察、公安調査庁は含むのか、そしてその際に、このデータベースを共有するということはあるんでしょうか。
第三に、政治分野における男女共同参画の推進についての基本原則として、衆議院、参議院及び地方公共団体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行政機関等が、適切な役割分担の下で積極的に政治分野における男女共同参画の推進に取り組むことを追加しております。 第四に、現行法において国及び地方公共団体に課せられている努力義務規定を義務規定とすることにより、それぞれの責務を強化しております。
第三に、政治分野における男女共同参画の推進についての基本原則として、衆議院、参議院及び地方公共団体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行政機関等が、適切な役割分担の下で、積極的に政治分野における男女共同参画の推進に取り組むことを追加しております。
最後に、関係行政機関との連携及び協力について申し上げます。 令和二年度においても、遺骨収集を円滑に実施するため、関係国の政府との協議等においては外務省から、硫黄島からの御遺骨の輸送支援等においては防衛省から、それぞれ協力をいただきました。 今後とも、法に基づき戦没者の遺骨収集事業を推進してまいりますので、委員の皆様におかれましては御理解を賜りますようお願いいたします。 以上でございます。
七 東日本大震災から十年余が経過するに至っても、未だに鳥獣の捕獲等又は捕獲等をした鳥獣の利用が困難となっている地域があることに鑑み、平成二十八年改正で設置された鳥獣被害対策推進会議が中心的な役割を担い、関係行政機関が相互に連携して、一体的かつ効果的な支援を継続的に実施すること。
今回、個人情報保護法制、新しくなっていきますけれども、一番緩いのが行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律ですので、これは、私たちが、当人があずかり知らないところで関係行政機関に私たちの情報が共有されていくという、こういう懸念をはらみます。 そこで、一つ提案したいと思います。
関係行政機関で情報が共有されるということは、本法案第二十二条で関係行政機関の協力について定められています。で、これってまた別の問題がございます。 衆議院の審議において、関係行政機関として自衛隊が情報収集を行うことがあるとされていますが、この根拠条文について、六月四日の参議院本会議で防衛大臣は、防衛省設置法第四条第一項第三十四号と答弁されました。
どっちにしても、この法案では情報収集を行うということですので、この本法案に基づき収集した土地等の利用者等に関する情報について、衆議院段階で、関係行政機関の協力を得つつ、所要の分析を関係行政機関の間で行うこともあり得ると答弁されています。 そこで、内閣官房に伺います。 情報の分析に当たっては、新設される内閣府の部局と関係行政機関が個人情報を共有することになります。
第二十二条では、内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができるとあります。 内閣官房から示された防衛関係施設における注視・特別注視区域の候補は、注視区域で約四百数十か所、特別注視区域で約百数十か所に上っています。
六 東日本大震災から十年余が経過するに至っても、未だに鳥獣の捕獲等又は捕獲等をした鳥獣の利用が困難となっている地域があることに鑑み、平成二十八年改正で設置された鳥獣被害対策推進会議が中心的な役割を担い、関係行政機関が相互に連携して、一体的かつ効果的な支援を継続的に実施すること。
各省への協力についてでございますが、先ほど御答弁申し上げましたけれども、法第六条の方に、土地等の利用状況調査について行うものという根拠の規定を置かせていただいておりますし、さらに、関係行政機関等への協力につきましては、法の第二十二条の方に、「内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その
○小此木国務大臣 一般論として、内閣総理大臣は、本法案の目的を達成するため必要があると判断した場合には、本法案に基づき収集した土地等の利用者等に関する情報について、関係行政機関等の協力を得つつ、所要の分析を行うことはあり得るということでございます。
本法案に基づきます調査の結果、他法に基づく規制に違反する形で機能阻害行為が行われていることが判明しました場合には、当該規制を所管いたします関係行政機関に対しまして必要な情報を提供すること、そして、関係行政機関の大臣に対し、必要な是正措置を講ずることを要請し、その実施状況について報告を求めることを規定させていただいているところでございます。
本法案におきましては、内閣総理大臣が、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときには、関係行政機関の長などに対しまして必要な協力を求めることができる旨を規定させていただいているところでございます。
御指摘のいわゆる破防法と本法律案とは趣旨、目的も違いますので、一概に比較することもいかがかと存じますけれども、まず、第八条の報告の徴収等につきましては、関係行政機関に情報の提供を求めた結果、土地等利用状況調査のためなお必要があると認めるときはという形での一種の制約もかかっておるところでございますし、また、土地等の利用に関しというふうな限定もつけておるところでございます。
国土交通省では、平成二十七年に、有識者、鉄道事業者、関係行政機関から成る高齢者等による踏切事故防止対策検討会を設置し、高齢者や障害者の踏切事故の原因を検討し、対策を取りまとめてまいりました。その中では、踏切内の段差やレールと路面との隙間、溝に車椅子の車輪などが引っかかり踏切内に取り残される可能性があるため、二つのことを検討をしてまいりました。
○小此木国務大臣 改めて、ストーカー総合対策関係省庁会議については、その会議の構成員を内閣府、警察庁等の関係省庁の職員としているほか、必要に応じ、構成員以外の関係行政機関の職員その他の関係者が出席できるとされていると承知しています。
○小此木国務大臣 ストーカー総合対策関係省庁会議について、その会議の構成員を内閣府、警察庁等の関係省庁の職員としているほか、必要に応じ、構成員以外の関係行政機関の職員その他の関係者が出席できるとされているものと承知しています。