1987-05-21 第108回国会 参議院 外務委員会 第3号
第八条に、委員会が定める関係締結国に対する総漁獲量の配分に関する取り決めの作成、勧告、こういったような条項があるわけでありますが、これについては具体的にはどういうことを指しているのか、お知らせいただきたいと思うんです。
第八条に、委員会が定める関係締結国に対する総漁獲量の配分に関する取り決めの作成、勧告、こういったような条項があるわけでありますが、これについては具体的にはどういうことを指しているのか、お知らせいただきたいと思うんです。
○岡田政府委員 捜索救助区域のことは関係締結国との間で決めるわけでございますけれども、この区域の画定については、条約にもございますように、いかなる国家間の境界にも関係しない、また影響を及ぼさないという規定もされているわけでございまして、また、この捜索救助という人道的な目的からいたしましても、今おっしゃられましたいわゆる管轄区域、例えば排他的経済水域等他国のそういう水域についても、自国の捜索救助区域に