2004-06-11 第159回国会 参議院 国土交通委員会 第23号
これに関しましては、基本的には、政府が入港禁止を決定する際に際しまして、入港禁止の実施に関して必要と判断する、こういった事項を適切に盛り込むことなんですけれども、例えば一つは関係第三国への周知、説明に関する事項、又は我が国の船舶関連業者又は漁業組合等の関係先への周知、注意喚起に関する事項、又は関係行政機関の連絡調整、連携に関する事項というのが盛り込まれると考えられます。
これに関しましては、基本的には、政府が入港禁止を決定する際に際しまして、入港禁止の実施に関して必要と判断する、こういった事項を適切に盛り込むことなんですけれども、例えば一つは関係第三国への周知、説明に関する事項、又は我が国の船舶関連業者又は漁業組合等の関係先への周知、注意喚起に関する事項、又は関係行政機関の連絡調整、連携に関する事項というのが盛り込まれると考えられます。
○近藤(鉄)政府委員 FAOの余剰農産物輸出の規則には十分沿って、すなわち伝統的な輸出の阻害にもならなければ、また関係第三国と十分協議をしながら行っているわけであります。
〔理事小谷守君退席、委員長着席〕 それからさらに、この極秘というようなものの中におきましても、それを公開しても、たとえば外交上の問題にいたしましても、相手国に与える影響、また相手国との信頼関係、第三国に与える影響等も相手国の了解も得、そして第三国への影響等もおよそそれが喪失する場合にはおのずからこれを解除するという方向をも踏まえて、ただいま黒柳先生御指摘の必要最少限にとどめ、少なくすると同時に、今度
の型の輸出をいたそうとするわけでございますが、しかし、このような譲許条件つきの取引でも、取引が通常の国際的な商業貿易に悪影響を及ぼすおそれがあるわけで、いまいろいろお話がございましたが、国際的には、御存じのように、FAOにおける農産物余剰処理原則等がありますわけでありますから、各国は、この処理が、正常な生産及び国際貿易のあり方を阻害しないように行なわれるようにつとめること、それから、その場合には関係第三国
第二は、損害事実の立証は日米間で準備会談をするとしても、その確認は、内にあっては業界の了承が必要であり、外にあっては関係第三国、すなわちガット加盟国の了解を求めるべきであります。これらのファクト・ファインディングの筋道を譲らないように交渉を進めるべきであります。
その場合に従来政府が主管しておった、現在電電公社であるが、それに対して政府が積極的に資金のめんどうを見て、そして他の会社なりあるいは関係第三国と協力して有線の布設をすることも可能であろう。今の国際電信電話会社というものは、そういう点については何ら法律上の援助規定もなければ、そういうことがないのです。
殊に今後は第三国関係、第三国の間における航路が段々開けて行くのでありますから、この点につきましては他の一般と同じような基準、考え方で行きませんように、是非御研究を願いたいと思います。