2013-10-31 第185回国会 衆議院 総務委員会 第2号
○市橋政府参考人 消防法令違反の事案に対しましてどのような対応をするか、違反を是正するためにどういうことをやったら有効なのかということは、今、私どもといたしましても検討しているところでございまして、さまざまな観点から、例えば違反状況を公表するとか、そういうふうなものができないか、関係消防機関とも十分話し合いをしながら、違反是正ということについてしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております
○市橋政府参考人 消防法令違反の事案に対しましてどのような対応をするか、違反を是正するためにどういうことをやったら有効なのかということは、今、私どもといたしましても検討しているところでございまして、さまざまな観点から、例えば違反状況を公表するとか、そういうふうなものができないか、関係消防機関とも十分話し合いをしながら、違反是正ということについてしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております
ただ、全国的にこういうふうに例えば交付税措置等をいたしましても市町村ごとに見ますと消防団員に対する報酬が低い水準にとどまっているところもありますので、これは関係消防機関に対して、せっかく交付税措置もしていますので、まあ最終的にはもちろん自主的判断なんですけれども、できるだけ消防団員の確保に配慮していただくようにお願いをしている次第であります。
これを都道府県に通知をいたしまして、また都道府県はこの内容を関係消防機関に伝達するということになってございます。このようなことで、情報の流れというものは地方団体に届いているということでございます。
私どもといたしましては、関係消防機関に対しまして、消防法違反の事実については可能な限りその把握に努め、消防法の適正な執行、適切な処理を行うように今後とも指導していきたいと考えております。 〔委員長退席、中島(洋)委員長代理着席〕
この点につきまして、消防とそれから一一九番との関係につきまして、消防本部の側で一一九番の回線の増加についてその必要性があって改善の要望があれば協議の上で措置する旨の回答をNTTから得まして、そしてその内容を関係消防機関の方に通知をいたしまして、それぞれの地域の段階で消防機関からその地域のNTTに相談をして回線をふやしてほしい、こういうことをお願いをすれば、それに対して相談に応じてもらえる、こういう指導
このため、消防庁としましても、日本髄停電話公社にその改善方を従来からお願いをしてきたところでございますけれども、公社におきましても、この一一九番の通報の重要性というのを御認識されまして、五十七年の九月以降、隣接の消防機関に入る一一九番を所轄の消防機関に直接転送する方式、あるいは関係消防機関双方で二九番を同時に受信できるような方式、そのいずれかの方式によって技術的な改善を図るという道を設けていただきました
私どもまだ詳細伺っておりませんが、今回の火災の原因究明、それの分析等も十分いたしまして、東京消防庁その他関係消防機関とも相談をしながら、今後法改正あるいは政令改正を必要とするものがある部分がございますれば、十分検討してまいりたい。あるいはまた、運用で賄い得るものがあれば、その点についても運用をさらに改めていく。
そういった反省の上に立ちまして、ここ数カ月の間にこれを実施するところの関係消防機関の方々とも十分打ち合わせしまして、新しい制度を現在ようやくまとめたところでございます。
○小池説明員 ただいまの御質問でございますが、おっしゃるとおり国といたしましては県を通じまして関係消防機関の指導をするという点が基本でございますが、さらに今回は担当官も現地に派遣しましてそれの究明をし、さらにまた現地の指導というものも十分果たしてまいりたいと思います。
規制を余り小さく、あるいは細かくいたしますと、取り締まると申しますか、そちらの面でも大変なことでございますので、人命の尊重と、そういったもろもろの面とを勘案した上でどの程度にするのが妥当か、関係消防機関の意見等も聞きながら早急に詰めてまいりたいと思います。
ひとつ両者の皆さん、法の施行までに関係消防機関の長の会議を開いたり、あるいは市長会議を開いてもらって、政令なりあるいは財源なり遠慮なさらないでひとつ自治省の方に言うてもらって、また私たちの方にもそういう意見を聞かしていただきたい、このことをつけ加えて質問を終わります。
○和田(貞)委員 いろいろと並べられましたが、この法律を施行するに当たりましてそれぞれの条文をずっと見てまいりますと、新設の事業所については主務大臣に届け出をさせて本省の方でレイアウトを行って、後は関係府県や関係市町村あるいは関係消防機関にすべて仕事を押しつけていくという、機関委任事務として自治体に押しつけていく、こういうことになるわけなんです。
この通達の内容は別紙の資料によりましてごらんいただきたいと思いますが、屋外タンク貯蔵所に対しましてその点検個所、点検方法等を指示いたしまして、これに基づきましてそれぞれの関係消防機関がこの緊急点検を実施いたしておるところでございます。
○松島政府委員 御指摘の点につきましては、私どもも関係消防機関に対して万全を期するよう指導をいたしてまいりたいと思います。
これはそういう際にはダクトを遮断する装置がつけられているはずなんでございますけれども、ふだん使わないものですから、手入れが悪いために、いざというときに作動しないというような問題もあるようでございますので、私ども最近こういう事例の多いことにかんがみまして、関係消防機関に対しては、そういったものの点検、整備を関係者に促すように指導いたしておるのでございます。
それから四十七條の方ね「何人も、火薬類による爆発その他災害が発生したときは」誰々にとこうありますが、「警察吏員」の下に「及び火災の場合は関係消防機関の指示なく現状を変更してはならない。」、これはそういう場合でもこの消防機関の方が現状を保存する責務があるのでありますから、そういうふうに修正を願いたい、こういうふうにお願いする次第であります。
なお行為者と同時に法人を罰するがごとき、あるいは第十二條の保安距離の問題、すなわち当初完全に保安距離を確保して設置した製造工場や火薬庫であるにもかかわらず、その後における工場住宅等の区域内侵入によつて保安距離が短縮せられる結果、貯蔵量の制限、あるいは施設の移転等を余儀なくせられるというがごとき、その他第三十九條、同じく第四十七條の火災あるいは爆発発生時における届出並びに現状変更の指示に関して、関係消防機関
これに関係消防機関に届出ですることが落ちておるのです。これは恐らく質問者が消防が警察と一体であつた時代のことに誤解をしておりまして、警察官の方には届出することになつておりますけれども、消防関係には届出ではしなくてもいいというふうに誤解したように思うのです。そこで三十九條の第二項に「前項の事態を発見した者は、直ちにその旨を都道府県知事、警察官又は警察吏員及び関係消防機関に届出なければならない。」