1961-05-11 第38回国会 衆議院 農林水産委員会 第36号
つまり、漁業制度調査会におきましては、その答申の中にございますように、戦後の漁業制度改革後の推移を反省いたしまして、今後の基本制度は、主として漁業法関係、水産業協同組合法関係、水産資源保護法関係を中心にいたしました改善をいかにするかということになったわけでございますが、この基本問題調査会におきましては、この問題点の指摘にございますように、日本経済の長期展望、経済の安定・発展というふうな点にからみましての
つまり、漁業制度調査会におきましては、その答申の中にございますように、戦後の漁業制度改革後の推移を反省いたしまして、今後の基本制度は、主として漁業法関係、水産業協同組合法関係、水産資源保護法関係を中心にいたしました改善をいかにするかということになったわけでございますが、この基本問題調査会におきましては、この問題点の指摘にございますように、日本経済の長期展望、経済の安定・発展というふうな点にからみましての
第一に漁港の維持管理に関するものでありますが、従来の農林大臣が漁港管理者を指定しようとするときの公聴会開催の規定を削除いたしまして、指定を取消そうとするときにのみ公聴会を開催することにいたし、又、漁港管理委員会の委員のうち漁業者代表たる委員七人の選任については、従来互選となつておりますのを取りやめ、当該漁港の所在地の市町村長が関係水産業協同組合の意見を徴して推薦した者の中から漁港管理者が任命した者とすることに
わかりましたが、市町村長が関係水産業協同組合の意見を徴するということになつておりますが、協同組合が意見を述べる場合には総会なら総会でその推薦する者をきめるか何かしないと、協同組合の一部の人間が推薦したのじや困ると思いますが、そういうことは何か協同組合のほうにあるのでございますかね。
第四点は、漁港管理会の委員の選任でありますが、漁業代表者である委員七名の選任については選挙制をやめまして、市町村長が関係水産業協同組合の意見を徴して推薦した者の中から漁港管理者が任命するようにいたしまして、実態に沿わない煩瑣な選挙制を改めたのであります。
この法案改正の要点の一つといたしまして、漁港管理会の委員については、漁業者から互選するところの委員七名の互選方法を今回は改めまして、当該所在地の市町村長が関係水産業協同組合の意見を徴して推薦した者から漁港管理者が指名することに相なつておるのであります。
現在のところは漁業者から互選するような選挙の形をとつておりますが、それにつきましては、いわゆる経費の点等もありますし、また管理会の性格といたしまして、要するに漁業会の意思が通るということが目的でありますので、必ずしも選挙によらなければならないということも考えられませんので、ここに載せましたように、漁港の所在地の市町村長が、関係水産業協同組合の意見を徴して推薦したものについて、漁港管理者が任命する、こういう
これは理想ではないかもしれませんが、実際の運用にあたりましては、はなはだ簡単に相なりまして、しかも目的が達せられるのではないか、こういうふうに考えられますので、ここにもございますように、その漁港の所在しておりまする市町村長、これが関係水産業協同組合の意見を徴しまして推薦する、その推薦したものについて漁港管理者を任命する。こういう制度になつております。