2021-06-15 第204回国会 参議院 本会議 第31号
我が国を取り巻く安全保障環境が不確実化、不透明化をしていることと相まって、防衛関係施設周辺や国境離島等も例外ではなく、どこの国の誰が何のためにこの土地を購入したのか、顔が見えない事例も数多くあります。住民からも不安の声が上げられています。見えない懸念に悩む全国各地の地方議会からは、安全保障上の観点から土地の管理を求める意見書が提出され、国に対する社会的な要請は増しています。
我が国を取り巻く安全保障環境が不確実化、不透明化をしていることと相まって、防衛関係施設周辺や国境離島等も例外ではなく、どこの国の誰が何のためにこの土地を購入したのか、顔が見えない事例も数多くあります。住民からも不安の声が上げられています。見えない懸念に悩む全国各地の地方議会からは、安全保障上の観点から土地の管理を求める意見書が提出され、国に対する社会的な要請は増しています。
○国務大臣(小此木八郎君) 御指摘のあった千歳市及び対馬市の事例ですけれども、防衛関係施設周辺の土地を外国資本が取得し、それぞれの議会において、安全保障の観点から国に必要な対応を求めるということについての議論が行われた事例として政府が把握しているものであります。これも説明してまいりました。
御指摘の航空自衛隊千歳基地周辺の事例については、防衛関係施設周辺の土地を外国資本が取得したことに関し、地方議会において、安全保障の観点から国に必要な対応を求めることについての議論が行われた事例として政府が把握しているものでございます。
防衛省地方協力 局長 鈴木 敦夫君 防衛省統合幕僚 監部総括官 加野 幸司君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (集団的自衛権と憲法との関係に関する件) (新型コロナウイルスワクチンの接種に関する 件) (サイバー攻撃に関する件) (防衛関係施設周辺
○小此木国務大臣 千歳基地の事例は、あくまで、外国資本による防衛関係施設周辺の土地の取得について国民の懸念が広がっている事例として説明をいたしました。
○小此木国務大臣 御指摘の航空自衛隊千歳基地周辺の事例については、防衛関係施設周辺の土地を外国資本が取得したことに関し、地方議会において、安全保障の観点から国に必要な対応を求めることについての議論が行われた事例として政府が把握しているものであります。
防衛関係施設周辺や国境離島等において、経済的合理性を見出し難い外国資本による土地の取得が発生していることについて地方議会で懸念が示されるなど、国民の間に不安が広がっているものと考えております。
その上で、今般提出している法案は、ドローンの急速な普及や外国におけるドローンを用いたテロ事案等による脅威の高まり、また、国家的に特に重要なスポーツの競技会であるラグビーワールドカップ大会及び東京オリンピック・パラリンピック競技大会の安全確保が急務となっていること等を踏まえ、我が国を防衛するための基盤を維持する観点から防衛関係施設周辺地域における飛行を禁止するとともに、両大会の円滑な準備及び運営を確保
一方、両大会の特措法では、対象大会関係施設周辺でのドローンの飛行についての同意権者を各施設管理者ではなく組織委員会と定めております。この趣旨について説明を願いたいと思います。
さらに、防衛関係施設周辺三百メートルで事件、事故が起こった場合は、報道機関が情報収集を目的としてドローンを飛ばそうとしても、その都度ごとに防衛施設管理者の同意が必要で、その判断も施設管理者の自己都合が優先されるおそれが多いという法案であります。
今回の改正法に基づき指定される対象大会関係施設周辺地域の上空においてドローンを飛行させる場合は、都道府県公安委員会等に対する事前通報が義務づけられるところであります。 警察においては、事前通報によって、飛行が予定されている適法なドローンの機体や飛行区域等に係る情報を把握するとともに、大会組織委員会とも連携することにより、違法ドローンの識別を行うこととしております。
○政府参考人(小田部耕治君) 警察におきましては、本件被疑者に関する情報に接した後に、関係施設周辺での警戒パトロールを行うとともに、先ほど申しましたような精神保健法に基づく通報、また警職法上の保護等の措置を行ったものと承知しております。
原子力発電所等原子力関係施設周辺の飛行につきましては、その所在位置の周知徹底を図りますとともに、原則として上空を避けて飛行するよう指導しております。 また、六月二十五日に愛媛県で発生いたしました事故にかんがみまして、再度この飛行制限について周知徹底を図りました。
○伊部真君 先ほど質問をしたんでありますけれども、ちょうど長官がおいでじゃないために回答を受けていないので、お答えをいただきたいと思うんでありますが、防衛庁の施設関係、施設周辺の基地公害ともいうべき、あるいは防衛庁の使用している飛行場周辺の騒音公害がこの裁定の対象の外になっているということは、これは裁定を受ける権利を制限されることになりませんか。