1959-02-10 第31回国会 参議院 法務委員会 第5号
と申しますのは、今お尋ねがございましたように、それによって、管轄区域を当然に変更されたままにしておくことが、かえって住民の不利になるという場合が絶無ではございませんから、そういったことを考慮いたしまして、そういった法律上当然の管轄変更がございますと、そのつど、政府といたしましては、最高裁判所、それから各地元の検察庁に照会いたしまして、さらにそれらを通じまして、地元町村、関係弁護士会そのほかの機関の意見
と申しますのは、今お尋ねがございましたように、それによって、管轄区域を当然に変更されたままにしておくことが、かえって住民の不利になるという場合が絶無ではございませんから、そういったことを考慮いたしまして、そういった法律上当然の管轄変更がございますと、そのつど、政府といたしましては、最高裁判所、それから各地元の検察庁に照会いたしまして、さらにそれらを通じまして、地元町村、関係弁護士会そのほかの機関の意見
これは七件ございまして、いずれも地元市町村、裁判所、検察庁、関係弁護士会等について異議がございません。 それから、第三点は別表の整理でございますが、これについては特に御説明するまでのこともございません。 簡単でございますが、以上で御説明を終ります。
あるいはそれらの関係弁護士会等においてうわさが出たとします。そうした場合に進んでどこまで立ち入つてどうやれるか躊躇しておられる。この点についてどんなものでありましようか、伺います。
これは土地の状況、交通の便否等の関係から、地元民の要望によりまして変更しようとするものでありまして、これについては関係官公署及び関係弁護士会等の同意を得ております。反対はございません。 それから第二点の改正は簡易裁判所の所在地と名称の変更であります。所在地の変更と申しますのは、青森県の下北郡大湊町にあります大湊簡易裁判所を、同郡の田名部町に移転しようというのであります。
また、今回栃木県小山町に簡易裁判所を設置する特に必要な理由等について共産党から質疑がありましたのに対し、政府から、小山町は新興都市で、事件の数が多く、地方住民の強い要望もあり、関係弁護士会、裁判所、検察庁の支持もある上、第五国会以来衆参両院で請願が採択されておるので、今回これを設置しようとするものである旨の答弁がありました。
あなたの方の資料だと、関係弁護士会の意向がそうだつたというのですが、さすれば、あなたが「こやま」と言つたのは正式な地名は「おやま」だと私どもは理解しております。小山が栃木の管轄だとしますならば、栃木の簡易裁判所には弁護士会があると思うのですが、あそこの弁護士会は小山に持つて行くことに賛成しておりますか。
○加藤(充)委員 今までの御意見を聞いて私の意見を申し述べたいと思うのでありますが、やはりこれは具体的に関係弁護士会などの意見を国会において明確にした上でなければ、今のようなことでは、必ずしもそこに設置することが御提案の趣旨に合致するかどうか。
○加藤(充)委員 そうすると関係弁護士会の意向というようなものは、何か問題があれば当然出て来るわけなんで、積極的に進んでそれを支持するというような関係弁護士会の意向というふうなものはないのですか。