2021-03-23 第204回国会 参議院 総務委員会 第6号
今後期限を迎える団体に対しては、こういった情報提供を行いつつ、使途等の整理が円滑に進むよう、林野庁とも連携をしながら、関係府県等の相談に応じ助言を行ってまいりたいと、このように考えております。
今後期限を迎える団体に対しては、こういった情報提供を行いつつ、使途等の整理が円滑に進むよう、林野庁とも連携をしながら、関係府県等の相談に応じ助言を行ってまいりたいと、このように考えております。
総務省としても、森林環境税との関係の整理が円滑に進むよう、林野庁とも連携しながら、関係府県等の相談に応じ、助言を行ってまいります。
その点、国の森林環境税は平成三十六年度から課税することとしておりまして、それまでの間に今現在の全ての超過課税の期限や見直し時期が到来をいたしますので、関係府県等において超過課税の取扱いを検討いただけるものと考えているところでございます。 総務省といたしましても、森林環境税との関係の整理が円滑に進みますよう、林野庁とも連携しながら、関係府県等の相談に応じ、助言を行ってまいりたいと考えております。
したがいまして、この平成三十六年度の森林環境税の課税までに、関係府県等におきまして、森林環境税導入後におきまして更に超過課税を続ける必要があるのか、続ける場合には森林環境税との関係をどうするのかを十分検討いただけるものと考えているところでございます。
したがいまして、両者は財源の帰属主体が基本的に異なっているというわけでございますけれども、ただ、府県等が行う超過課税の使途は様々でございますので、使途において重複する可能性があるわけでございまして、この点につきましては、国の森林環境税が平成三十六年度から課税をすることとしておりまして、それまでの間に全ての超過課税の期限や見直し時期が到来いたしますので、関係府県等におきまして超過課税の取扱いを御検討いただけるものと
その点、森林環境税は平成三十六年度から課税することとしておりまして、それまでの間に全ての超過課税の期限やあるいは見直し時期が到来しますので、関係府県等におきまして超過課税の取扱いを検討いただけるものと考えております。
その点につきましては、国の森林環境税が平成三十六年度から課税をすることといたしておりまして、それまでの間に、全ての超過課税の期限や見直し時期が到来をいたしますので、関係府県等におきまして超過課税の取扱いを御検討いただけるもの、このように考えております。
ただ、府県等が行う超過課税の使途はさまざまでございますから、使途において重複する可能性がございまして、その点、国の森林環境税は平成三十六年度から課税をすることといたしておりまして、それまでの間に全ての超過課税の期限や見直し時期が到来するというわけでございますから、関係府県等におきまして超過課税の取扱いを御検討いただけるもの、このように考えているところでございます。
具体的には、気象庁では、地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まった場合、その状況を随時関係省庁や関係府県等に正確に伝えるとともに、報道機関を通じて広く周知することとしております。また、内閣府におきましても、国民の皆様に対しまして、避難場所や避難経路の確認など、日頃からの地震への備えの再確認などを促すことを目的として呼びかけを行うこととしております。
その点、国の森林環境税は平成三十六年度から課税することとしておりまして、それまでの間に今現在の全ての超過課税の期限あるいは見直し時期が到来をいたしますので、関係府県等において必要に応じて超過課税の取扱いを検討いただけるものと考えております。 総務省といたしましても、森林環境税との関係の整理が円滑に進みますよう、林野庁とも連携しながら、関係府県等の相談に応じ助言を行ってまいりたいと考えております。
関係府県等において必要に応じて超過課税の取扱いを検討いただけるものと考えています。 総務省としても、森林環境税との関係の整理が円滑に進むように、林野庁とも連携しながら、関係府県等の御相談に応じて助言を行ってまいります。
その点、国の森林環境税は平成三十六年度から課税することとしており、それまでの間に全ての超過課税の期限や見直し時期が到来するため、関係府県等において必要に応じて超過課税の取扱いを検討いただけるものと考えています。 総務省としても、森林環境税との関係の整理が円滑に進むとともに、森林整備等が一層推進されるよう、林野庁と共に連携しながら、関係府県等の相談に応じ、助言を行ってまいります。
その点、国の森林環境税は平成三十六年度から課税することといたしておりまして、それまでの間に全ての超過課税の期限、あるいは見直し時期が到来をいたしますので、関係府県等におきまして、必要に応じて超過課税の取扱いを検討いただけるものと考えております。
総務大臣は、地方自治体の独自課税と森林環境税の使途が重複する可能性も認めた上で、平成三十六年度までの間に、関係府県等において必要に応じて超過課税の取扱いを検討していただけるものだと考えていますと答弁しておりますが、地方自治体が独自に行ってきた取組が損なわれることがないよう強く要望いたします。 次に、地方消費税の清算基準の見直しについてであります。
府県等が行う超過課税は、その税額や使途もさまざまであり、両者の使途が重複する可能性もございますが、国の森林環境税は平成三十六年度から課税をするということとしておりまして、それまでの間に全ての超過課税の期限や見直し時期が到来するということでございますので、関係府県等において必要に応じて超過課税の取扱いを検討いただければと思っておりますし、総務省といたしましても、森林環境税との関係の整理が円滑に進むよう
府県等が行う超過課税は、その税額や使途もさまざまでありまして、両者の使途が重複する可能性もありますが、国の森林環境税は平成三十六年度から課税することとしており、それまでの間に、全ての超過課税の期限や見直し時期が到来するため、関係府県等において必要に応じて超過課税の取扱いを検討していただけるものだと考えています。
○望月国務大臣 今の先生の御指摘は、未利用地の活用ということになりますけれども、これは中央環境審議会で、答申において、景観や生物多様性の保全に配慮しつつ、自然再生に向けた検討が必要である旨の指摘がしっかりとなされておりますので、今後、国土交通省や、今先生の御指摘のあったようなさまざまな工法とかやり方があると思いますので、そういったものを、あるいはまた、関係府県等と連携して、地元の御意見もよく聞きながらということになりますが
環境省といたしましては、先ほどの実態調査も含めまして、関係府県等に関連の情報提供を行う等、連携した取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。
○高橋大臣政務官 環境省では、これまで、瀬戸内海の関係府県等に対して、水質モニタリングや藻場、干潟の分布状況の把握などの各種調査研究の実施、手引書の作成やホームページにおける情報提供等を通じて、技術的な支援に取り組んでまいりました。 御質問の地方公共団体に対する援助については、引き続き、地域の実情を踏まえるとともに、その必要性、効率性、有効性等を精査した上で、適切な支援に取り組んでまいります。
引き続き、関係省庁や関係府県等と連携をして、水質の保全管理、沿岸域の環境の保全、再生などに取り組んでいきたい、このように思います。
今後とも、関係府県等と連携を図りながらデータの集約、分析という一番基礎のところから実施していきたいと思っておりまして、関係機関が一体となって効果的な保護管理が進められるように努力していきたいというふうに考えております。
関係府県等への説明の事実関係でございますが、仮に大戸川ダムが中止になれば、これまでダムの補償工事として実施してきた、ダム建設に伴い水没する道路のつけかえ工事をダム事業予算で継続して実施することは困難になるということを関係府県に説明しております。このことは、大戸川ダムに限らず、ダム事業が中止となる場合の一般的な考え方でございます。
また、旧厚生省から指示を受けまして、関係府県等におきましては、旧食品衛生法の二十二条に基づきます同社製品の販売停止及び移動禁止などの措置、また同社製品を使用しないよう、一般消費者に対する告知等の措置を講じたと承知しております。福岡県でありますれば、保健所を通じまして、同社製品の販売停止、使用禁止及び一般家庭に対するPRを実施したと、これは十月十六日であります。