1970-04-27 第63回国会 参議院 交通安全対策特別委員会 第4号
第十六条及び第十七条は、都道府県交通安全対策会議について定めたものでありまして、都道府県に、都道府県知事を会長とし、指定地方行政機関の長、都道府県の職員等を委員とする都道府県交通安全対策会議を置き、これに都道府県の区域における陸上交通の安全に関し、都道府県交通安全計画の作成及びその実施の推進、都道府県並びに関係指定地方行政機関及び関係市町村相互間の連絡調整等の事務を所掌させることとしております。
第十六条及び第十七条は、都道府県交通安全対策会議について定めたものでありまして、都道府県に、都道府県知事を会長とし、指定地方行政機関の長、都道府県の職員等を委員とする都道府県交通安全対策会議を置き、これに都道府県の区域における陸上交通の安全に関し、都道府県交通安全計画の作成及びその実施の推進、都道府県並びに関係指定地方行政機関及び関係市町村相互間の連絡調整等の事務を所掌させることとしております。
第十六条及び第十七条は、都道府県交通安全対策会議について定めたものでありまして、都道府県に、都道府県知事を会長とし、指定地方行政機関の長、都道府県の職員等を委員とする都道府県交通安全対策会議を置き、これに都道府県の区域における陸上交通の安全に関し、都道府県交通安全計画の作成及びその実施の推進、都道府県並びに関係指定地方行政機関及び関係市町村相互間の連絡調整等の事務を所掌させることとしております。
第十六条及び第十七条は、都道府県交通安全対策会議について定めたものでありまして、都道府県に、都道府県知事を会長とし、指定地方行政機関の長、都道府県の職員等を委員とする都道府県交通安全対策会議を置き、これに都道府県の区域における陸上交通の安全に関し、都道府県交通安全計画の作成及びその実施の推進、都道府県並びに関係指定地方行政機関及び関係市町村相互間の連絡調整等の事務を所掌させることとしております。
そういうようなことにいたしますると、源泉徴收に伴いまするいろいろな税率の調整の問題でございまするとか、関係市町村相互の間の税額の相殺の問題でございまするとか、いろいろの問題が起つて参りまするので、源泉徴收方式をとらなかつたわけでございますが、源泉徴收方式によらずして、市町村が独自にその年の所得税等の調査、調定と並行してやつて行くということになりますると、これまたなかなかめんどうでございまして、一方において