1951-02-14 第10回国会 参議院 水産委員会 第10号 そうして関係外国政府の正当に任命された代表者がオブザーバーとして委員会に出席するよう招請しますというような形の委員会を作るということであります。委員会が違反をしたと認める者は厳重に処罰する、この処罰には漁業免許の取消しを含むということも書いてあります。大体の骨子は以上のような筋で書いてあるのであります。 家坂孝平