2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
資金又は物品の手配、関係場所の下見は単なる例示であり、限定機能を有しません。したがって、対象犯罪を実行するための腹ごしらえのような外見的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の成否は、どういうつもりで食事をしたかという内心に左右されるため、実質的な内心処罰になります。
資金又は物品の手配、関係場所の下見は単なる例示であり、限定機能を有しません。したがって、対象犯罪を実行するための腹ごしらえのような外見的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の成否は、どういうつもりで食事をしたかという内心に左右されるため、実質的な内心処罰になります。
また、実行準備行為とは、計画とは別の行為であって、計画に基づき行われる資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為をいいます。例えば、先ほどの銃を乱射する事例でいいますと、多数人が集まる特定の場所の下見をすることや犯行の手順の訓練をすることなどが考えられます。
逆に言いますれば、テロ等準備罪についてこのような疎明が可能なほどに捜査が進展しているのであれば、被疑者を逮捕し、あるいは関係場所の捜索等を行い得る状況にあるものと考えます。
○盛山副大臣 ちょっと質問の御趣旨が必ずしもはっきり、私どもはよく理解できませんですけれども、実行準備行為というのは、計画とは別の行為であって、計画に基づき行われる資金または物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為をいうわけでありますし、その実行準備行為に当たるか否かは、個別具体的な事実関係、特に計画において合意された内容に照らして判断されるべきだと思っております。
ちなみに、アメリカ合衆国のコンスピラシー罪で要求されることがあるオーバートアクトよりも、今回提案されている「計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為」という例示を含む規定の仕方は、より明確であり、立法論としてよりベターなものだというふうに考えられます。 いずれにしましても、このように、犯罪の訴追立証のハードルはかなり高いわけです。
○金田国務大臣 実行準備行為とは、計画とは別の行為であって、計画に基づいて行われる資金または物品の手配、関係場所の下見その他の、計画をした犯罪を実行するための準備行為をいうわけであります。 そして、実行準備行為に当たるか否かは、個別具体的な事実関係、特に、計画において合意された内容に照らして客観的に判断されるべきものであります。
それでは、この実行準備行為には、法文で「資金又は物品の手配、関係場所の下見」ということが例示をされておりますけれども、それ以外の具体例、この「その他」に当たる具体例というのはどのようなものが考えられるのか、林刑事局長にお伺いします。
「計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、」というふうに書かれてあります。 この「その他の」の文言を捉えて、処罰範囲がこれは無限定に広がるじゃないか、このような批判、主張がございます。
○金田国務大臣 実行準備行為とは、計画とは別の行為であって、計画に基づき行われる資金または物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為をいうわけであります。
実行準備行為とは、計画とは別の行為であって、計画に基づき行われる資金または物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為をいいます。 そして、実行準備行為に当たるか否かは、個別具体的な事実関係、特に、計画において合意された内容に照らして客観的に判断されるべきものと考えております。
の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
それと、日本側関係場所に対する現地踏査、こう言っているわけですよ。 私は、聞き取った内容できちっと、私は多分これだと思います、外務省ホームページの内容だと私は信じています。しかしながら、要は何がポイントかというと、こうやって食い違っているものがあるということは、聞き取った内容を書き取るのではなくて、当然、文書としてこれをやり取りするのが当たり前なんじゃないんですかということなんですよ。
これ、上の方はその文章なんですけれども、朝鮮中央通信社の発表の翻訳文によりますと、必要な対象に対し調査を深化させるために日本側関係者との面談、日本側該当機関が持っている文書と情報に対し共有、日本側関係場所に対する現地踏査を行うというふうになっていまして、これ確認です、まず。どうでしょうか、これは翻訳文違うんじゃないんですか。
「日本側関係者による北朝鮮滞在、関係者との面談、関係場所の訪問を実現させ、関連資料を日本側と共有し、適切な措置を取ること」で合意したと書いてありますので、そういうことからすると、実際に向こうに人員を派遣したりとか、そういうことがあるんだろうということで、そういう記事をたくさん私も見受けています。ただ、現実にまだ報告書も日本に来ておりませんので、そういった具体的な案は一切持っておりません。
○伊原政府参考人 今回、これは北朝鮮が調査をするということが重要ですから、まず北朝鮮が調査をし、その調査がある程度進捗した時点で、日本側としてそういう適切な時期を判断して、北朝鮮がとるべき措置の第六に書いておりますように、「調査の進捗に合わせ、日本側の提起に対し、それを確認できるよう、日本側関係者による北朝鮮滞在、関係者との面談、関係場所の訪問を実現させ、関連資料を日本側と共有し、適切な措置を取る」
そして、この調査の結果を直接確認する仕組みということで、日本側の提起があれば、北朝鮮は、関係者による北朝鮮滞在、関係者との面談、あるいは関係場所の訪問を実現させ、関係資料を日本側と共有する適切な措置をとるとしておりますし、また、北朝鮮側が提起すれば、日本側関係者と面談や関係資料の共有について、日本側としても適切な措置をとっていく、このように、双方向でしっかりと協議をしていく、こういった具体的な対応を
あるいは、調査の進捗に合わせ、日本側の提起に対し、それを確認できるよう、日本側関係者による北朝鮮滞在、関係者との面接、関係場所の訪問を実現させ、関係資料を日本側と共有し、適切な措置をとる。こうした実効性を担保する具体的な方策につきましても文書において確認をいたしました。
そして、この調査の実効性ということにつきまして、先ほど来説明させていただきますように、まず、特別調査委員会にしっかりとした権限を与えること、そして、立ち上げの段階で組織や構成や責任者を明らかにさせること、さらには、この文書の中で、この調査において随時日本側に通報する、さらには、日本側関係者による北朝鮮滞在、関係者との面談、あるいは関係場所への訪問の実現、そして関係資料の日本側との共有、こういった具体的
この文書の中で、調査の進捗に合わせ、日本側の提起に対し、それを確認できるように、日本側関係者の北朝鮮滞在ですとか、関係者への面談ですとか、関係場所への訪問ですとか、あるいは関係資料を日本側と共有するですとか、こういった具体的なものを列記し、適切な措置をとる、こういったことを文書の中に明記しております。
そういう中で、もう一つ、この二ページ目の、北朝鮮側の文書の中ですけれども、「第三に、」というところに、「特別の権限が付与された特別調査委員会を立ち上げる」というふうに三番目に書いてあって、第六番目のところですけれども、調査の進捗に合わせて、日本側の提起に対し、それを確認できるよう、日本側関係者による北朝鮮滞在、関係者との面談、関係場所の訪問を実現と、この関係場所の訪問の中には、これは強制収容所は含まれるんでしょうか
その中で、まさに関係者による北朝鮮滞在ですとか関係者との面談、それから関係場所の訪問といったようなことを実現させて、関連資料を日本側と共有するといったような適切な措置をとるということになっているところでございます。 ただいま具体的に御質問のありました点につきましては、今後、北朝鮮側と協議していくということになろうかと思います。
○岸田国務大臣 ただいま双方向で考えているという答弁をさせていただきましたが、文書の中にも、第六の部分に、日本側の提起に対し、それを確認できるよう、日本側関係者による北朝鮮滞在、関係者との面談、関係場所の訪問、そして関係資料の日本側との共有、適切な措置をとる、これを文書で確認しております。
そのために、今回の合意の時点で、調査におきまして、日本側にしっかりとした内容を通知する、さらには、調査の進捗に合わせて、日本側の提起に対し、それを確認できるよう、日本側関係者による北朝鮮滞在、関係者との面談、関係場所の訪問を実現させ、関連資料を日本側と共有し、適切な措置をとる、こういったことについても既に文書で確認しているわけですし、そして、特別調査委員会がスタートするまでの間において、こうした権限
そして、これは文書の中で確認しているわけですが、拉致問題の調査に関しまして、調査の状況を日本側に随時通知する、こういったこと、さらには、調査の進捗に合わせ、日本側の提起に対し、それが確認できるよう、日本側関係者による北朝鮮滞在、あるいは関係者との面談、さらには関係場所の訪問を実現し、そして関係資料を日本側と共有し、適切な措置をとる、これを文書で確認した次第であります。
第五点、北朝鮮側は、日本側関係者との面談、関係資料の共有、関係場所への訪問などを通じて調査結果を直接確認できるよう協力すること。以上五点でございます。 拉致問題の一日も早い解決に向け、具体的な行動を北朝鮮から引き出すべく、引き続き関係国とも連携しながら全力で努力してまいる所存でございます。
それから、北朝鮮側は、日本側が関係者との面談、関係資料の共有、関係場所への訪問などを通じて調査結果を直接確認できるように協力すること。その他の事項について引き続き協議すること。こういった事項が合意されるとともに、調査委員会が立ち上げられて調査が開始されると同時に、日本側は、人的往来の規制解除と航空チャーター便の規制解除を行うということを確認したところでございます。
福島県警察におきましては、告発を受理した後、国有保安林内の数か所の検証や関係場所の捜索、更には被告発人等を含みます関係者からの事情聴取を行うなど所要の捜査を行っているところでございます。なお、昨年の十二月にも同種事案につきまして告発を受けておりますが、これにつきましても十一月の告発事案と併せて捜査を行っています。