1964-03-05 第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第16号
そこに監事というものが、あなたのおっしゃるように、総裁以下理事、関係執行部の業務をチェックするというところに私は監事の役割りがあると思う。また、その役割りがあればこそ、総裁の手を経ないで主務大臣みずからが監事を任命している、こういうことであります。これはむしろ、総裁または主務大臣などという明確にして明確ならざるような規定にするよりも、監査の結果を主務大臣に報告する、この一本にできないものかどうか。
そこに監事というものが、あなたのおっしゃるように、総裁以下理事、関係執行部の業務をチェックするというところに私は監事の役割りがあると思う。また、その役割りがあればこそ、総裁の手を経ないで主務大臣みずからが監事を任命している、こういうことであります。これはむしろ、総裁または主務大臣などという明確にして明確ならざるような規定にするよりも、監査の結果を主務大臣に報告する、この一本にできないものかどうか。
ですから結局は、ああいう形で現実問題として枠を狭められて行くというと、廃止するという議案を関係執行部の理事者が議会に出さなくてはおさまらないという結果になつて行くのではないかと思うので、これは少し行き過ぎではないかと思うわけです。こういう点については、国警長官はもうそういう指導はしていないということを言うだけですから、私は質問の形では申上げない。