1988-05-13 第112回国会 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第3号 また、三十一条には権限の委任というものが定められており、「国は、行政機能の各地域への分散を図ることにより多極分散型国土の形成に資するため、法律又はこれに基づく命令の規定により国の行政機関の長に属させられた権限を地方公共団体若しくはその長又は関係地方支分部局の長に委任すること等に努めるものとする。」 田中精一