2010-05-17 第174回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
フィリピン等で実施された技術協力事業と円借款事業の連携を図るための実施設計調査において、その成果品がその後に実施される円借款事業の入札関係図書として十分に活用されていなかったり、フィリピンに対する無償資金協力事業において、建設された浄水施設等が使用されていなかったり、フィリピンに対する円借款事業において、修復等された鉄道が運行されていなかったりしている事態が見受けられました。
フィリピン等で実施された技術協力事業と円借款事業の連携を図るための実施設計調査において、その成果品がその後に実施される円借款事業の入札関係図書として十分に活用されていなかったり、フィリピンに対する無償資金協力事業において、建設された浄水施設等が使用されていなかったり、フィリピンに対する円借款事業において、修復等された鉄道が運行されていなかったりしている事態が見受けられました。
建築関係図書の保存については、この主体及び保存期間について、衆法と閣法で意見が相違している部分の一つでございます。御承知のとおり、衆法では、特定行政庁が電子化して永久保存とする提案を採用しております。また、当然のことながら、指定確認検査機関の保存文書をどう法的に位置づけるかという問題もございます。
同様な認識のもと、我が国としても、アラブ社会の需要を踏まえ、日本関係図書のアラビア語への紹介事業を推進していきたいと考えております。(拍手) —————————————
これも、限定しないでもうちょっと緩やかに、関係図書などを取りに来たっていいんじゃないかなということ。あとは、現説から入札までの期間も、これが一つ二週間というような、これは直轄事業では上限がありますが、これをもうちょっと適正にしてやることによって談合を防止できるんじゃないかということ。 それと、先ほど大臣が力強く言われたインターネット入札、電子入札。
連檐建築物の設計制度の認定は、特定行政庁の公告と事務所での関係図書の閲覧ということになっています。しかし、この閲覧というのは、その土地で実質的な容積率の制限はどうなっているのか、隣接地との容積率のやりとりの条件がどうなっているかということなどこれでわかるのかどうか、これがやっぱり大きな問題だと思うんです。こうしたことは宅建業法の重要事項説明で義務づけられるのか、その点をお尋ねいたします。
最後に、民間企業でございますが、これにつきましては平成二年六月以降市販の関係図書や新聞等に掲載された関係事業所のリストや地元住民の情報等をもとに、終戦前から存続している事業所でございまして、いわゆる朝鮮人徴用者等を受け入れていた可能性のあると思われる事業所など約八百カ所に対しまして、所在地の都道府県や公共職業安定所の職員が直接その企業の総務や労務の担当の方に、いわゆる朝鮮人徴用者等の名簿を保有しているかどうかの
その例として、教育課程の中に、中国人講師の指導による中国語を第一、第二外国語として取り入れたり、学内の国際文化経済研究所の研究テーマを中国福建省に絞っているほか、附属図書館に中国関係図書コーナーを開設したりしているとのことであります。
それは、工事竣工図などの関係図書を閲覧できるようにしておけ、管理事務所その他で。こういう通達なんです。これは十年前です。ここにもう一つ、行管庁の分譲マンションに関する行政監察結果に基づく勧告というのがあります。
したがいまして、埋立免許の申請は沖縄県知事に出されるわけでございますが、申請がございますと、県知事は遅滞なくその申請の内容を告示いたしまして、それから申請書及び関係図書を、その告示の日から起算して三週間公衆の縦覧に供し、かつ期限を定めて、地元石垣市の意見を徴するということになってございます。で、地元石垣市は、議会の議決を経て意見を出すということになってございます。
都市計画の決定に際しましては、環境影響調査の結果も含め、計画内容について地元説明会を開催するほか、関係図書の縦覧などが行われるものであり、本件道路の都市計画の決定がなされる場合には、同様の措置が講じられるものと考えております。
ただいまお話がございましたように、共同住宅につきましては工事竣工図など関係図書一式を必ず交付する、あるいはまた管理事務所などで購入者が閲覧できるように指導しておるところでございますので、今後ともその強化を図ってまいりたいと思っております。
そこで、いま申し上げましたのは、宅地建物取引業法等の改正によりまして関係図書一式等をお客様にきちっと交付して、その権利関係が明らかになるように、自分の買う土地がどこまでが借地権であり共有持ち分があるかといったことにつきまして確認をさせて、それで売買ができるようにというような制度の改正もなされまして、今後その面からの指導もあります。
また、わが国は、フィンランドにおける日本文化紹介のためフィンランドの諸大学等への日本関係図書、日本語教材等の寄贈等を行っております。 芸術交流の分野では、わが国は、昭和五十二年十月、東京都交響楽団をヘルシンキに派遣し公演を行っており、フィンランドは、昨年、現代フィンランド美術五人の作家展、スカンジナビア工芸展等を東京などで開催しております。
イラクに対しましては日本関係図書の寄贈をこの国際交流基金を通じて行っておりますほか、政府発行の各種の広報資料をアラビア語で作成いたしまして、アラブ諸国に広く配布して、日本の紹介に努めているわけでございます。また最近、民間におきましても、日本とアラブ諸国間の主として経済関係の報道を中心とする雑誌がアラビア語で刊行されております。
それでカナダの大学協会はこの運用益、これは約三千万円強でございますけれど、その運用益を使いまして、バンクーバー、トロント、モントリオール等の各主要大学、その他の大学等にその運用益を配分いたしまして、それらの研究所または日本研究センターにおきまして、日本語教授の充実、日本研究のための奨学金の給付、日本研究関係図書の購入等、日本研究促進のために有効に使用していると承っております。
○政府委員(大場敏彦君) 海田湾につきましてはいろいろ公有水面埋立法の手続きが進行中でございまして、地元に対してのいろいろの関係図書の公告縦覧を終わって、いま県が免許権者として免許すべきかどうかということについていろいろ調査分析をしている段階というふうに聞いております。
第三条の修正によりまして「都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願アリタルトキハ遅滞ナク其ノ事件ノ要領ヲ告示スルトトモニ前条第二項各号ニ掲グル事項ヲ記載シタル書面及関係図書ヲ其ノ告示ノ日ヨリ起算シ三週間公衆ノ縦覧ニ供シ且期限ヲ定メテ地元市町村長ノ意見ヲ徴スベシ」、こういう手続を今度考えている次第でございます。
○林(義)委員 そういたしますと、関係府県知事に通知する、それから実施命令でもって告示をする、その内容はここに「各号ニ掲グル事項ヲ記載シタル書面及関係図書ヲ」ということが書いてありますから、第二条の二項、三項の書類は全部知事にいく、こういうふうに解してよろしゅうございますね。
その後、国内的には、国会図書館はじめ関係当局といろいろ御相談をいたしながら、米側と話を進めてまいっておりましたけれども、最近になりまして、米側のほうから、次のとおりに、関係図書、文書等の保管状況、それから返還に対します感触等を提示してきております。それによりますと、戦争中に発禁になりました図書千八百三十六冊、そのうちの相当数がアメリカの議会図書館に保管されているというふうに見られる。
官報に掲載する内容と、そして関係図書を縦覧に供するというのとは、内容が違うでしょうが。官報に図書なんか書きますか。政府答弁であなたのいま言ったようなことを言ってないじゃないですか。ごまかしばかり言ってはいかぬですよ。神聖な国会で何ですか、あなたは。国民の前でこんなことを言っていいのですか。書いてないことを書いてあると言ってみたり、施政権がない段階ではこれよりほかに方法がないんだと言った。
それから復帰前のことでございますので、官報による告示ということでございますし、それが直ちに沖繩の場合に官報の効力が及びませんので、それにかわるべき方法といたしまして、関係図書を適当な場所において縦覧をして、関係者の方々がそれによって告知できる、こういう方法をとりたい、かように考えておるわけでございます。
その点については、先般も局長から、そういう方向に努力をしなければいけないという答弁もあったように記憶しておるのですが、時間の関係もありますから、続いてもう一つこれと関連して伺っておきますけれども、この間もお示しいたしました家の光協会が出しております「農協五つの問題」——協同組合関係図書シリーズ、この中で眠り口銭というのが書いてある。それからトンネル共販というのが書いてある。