1967-05-18 第55回国会 参議院 運輸委員会 第4号
、この仲裁手続のことを考えまするというと、従来の公労委の態度等から考えまして、この仲裁手続におきましては労使間の言い分を十分に取り上げるばかりでなく、民間の賃上げの実情、物価の状況、こういったことを十分判断の資料に取り入れられて結論をお出しになるのでございまするから、相当公正な金額がきめられるであろう、したがって、私は調停段階における手続が不完全でありましても、仲裁手続において終局的には国鉄の関係労働者諸君
、この仲裁手続のことを考えまするというと、従来の公労委の態度等から考えまして、この仲裁手続におきましては労使間の言い分を十分に取り上げるばかりでなく、民間の賃上げの実情、物価の状況、こういったことを十分判断の資料に取り入れられて結論をお出しになるのでございまするから、相当公正な金額がきめられるであろう、したがって、私は調停段階における手続が不完全でありましても、仲裁手続において終局的には国鉄の関係労働者諸君
(拍手)私は、労働大臣といたしまして、真にわが国労働者の利益を守りますためには、違法のストライキをやめさせることが絶対に必要であり、しばしばこの意味において警告を発しておるのでございまして、私は、関係労働者諸君をおどかすということでなく、真に労働者諸君を愛し、労働者諸君の利益を守るために、このたびの違法ストをぜひやめていただきたいとお願い申し上げておる次第なのでございます。
だからこそ関係労働者諸君が幾たびたたかれても立ち上っておる、こういう現象が起きておると私は思います。そうなりますと、法律の誠実なる履行ということについて、政府は果してほんとうにそれに値する履行者として誠実を傾けたかどうか、そういうことが問題になると思うのです。何とかそこに抜け道があれば抜け道を抜けて、より少しでも出すことを惜しもうとする態度の方が露骨に出ておる。
従いまして政府がこの法案において意図しておられまする石炭鉱業の合理化という実が上るか上らないかということにつきましては、単に経営者諸君の協力を必要といたしますばかりでなく、関係労働者諸君の協力もまたどうしても得なければならない、かように存ずるわけなのでございます。
これは純然たる経済的な事柄であるとのことでございますので、これもどうか関係労働者諸君、関係企業体の反対をいたしておりまする趣旨が十分貫徹ができますように、これも早期に結論を出していただいて、そうしてこれに後続する一切の事柄が未然に措置できるような聰明な措置を講ぜられることを強く要望いたしまして、私の質問を終ります。
あるいはまた労働条件の明示を関係労働者諸君の目に十分見えるように工場に明示しなければならぬと思うのにかかわらず、そういうものは一度も見たこともない、こういうふうに言われておる。あるいはまた有給休暇の問題にしても、これは有給休暇は与うべきものなんです。工場の理由のいかんによつて与えなくてもよろしい、こういうことになつておらぬ、与えなくてはならない。
従つてそういう実に強圧な手段なり、あるいは非常に憎むべき人権蹂躙の条件の中で働いておいでになるこれらの関係労働者諸君にとつてみれば、おそらく一から百まで言いたいほどに、人権は蹂躙され続けておつたであろうことは、想像にかたくありません。
従つて、おそらく関係労働者諸君が、どこまでもこれを完全実施せしむべく決意を持たなければ、完全実施に近づくことはむずかしい。近づくどころか、少くともこれならばやむを得まいとうなずけるところへこの問題を処理せしめることも困難であろうということは、大体予想されるところなのであります。
だから、むしもそれが差引かれて行くということになれば、せつかく関係労働者諸君が苦労をし、いろいろつらい思いをして全国から集まつて来て、労働省も奮発されてきまつたのが、これはまつたく意味がなくなつてしまう。だから、これはまつたく生活保護法による生活保護の受給額と何らのかわりなしに、この五日分の手当というものは取扱われなくてはならぬ。これははつきりしていただきたいと思います。
しかるにその第二十八条の団体行動の権利が否定されたこの五現業三公社の関係労働者諸君は、一体何によつてみずからの要求を満たし、力を求めたらいいのでありましよう。 私はこのような関係に追い込まれておる現在の三公社五現業の関係労働者諸君の立場に、異常な同情と同感を寄せます。
そしてぜひともその言葉を単なるここでの聞捨てになさらずに、ほんとうに日本の国民という立場にお立ちになつて――これは単にひとり駐留軍関係労働者諸君だけの問題ではございません。これは引延ばして全国民の問題でありますから、このことは繰返して申し上げておきます。
そこで私はそういうふうな場合には、やはり争議行為をもつてこれに立ち向う以外に方法がないのじやないか、法でいかに争議行為を禁止するということを書いておきましても、これはやはり何らかの方法で、これに対抗する争議的措置を考えなければならぬようなはめに公共関係労働者諸君は追い込まれて行くのではないか。
関係労働者諸君が非常に私は心配していると思うのです。しかもあなたのおひざ元で、今そういう混乱も、心配も、動揺も何もないか、これについて一応実情を承つておきたい。
しかるにかかわらず、その裁定の決定であるこの仲裁裁定が、せめてものたつた一つのよりどころ、頼みどころであるにかかわらず、国鉄関係労働者諸君に対して、このような理解なきというか、むしろ残酷きわまる取扱いをもつてこれを一蹴して行こうとするがごときは、まことに遺憾しごくだと考えるのでありますが、今次第二次裁定の取扱い方から、あるいは当局の諸答弁を総合いたして考えましても、おそらくこれはこのままでは誠意ある