1948-04-01 第2回国会 衆議院 外務委員会 第4号 は占領軍当局によつて日本政府に期待されております罷業防止の措置を日本政府みずからの意思と力によつて法律化するというような意思はあるのかないのか、すなわちアメリカにおいてさえ労働運動の行き過ぎが共産党の政治的策謀を封ずるために、労働憲章であるワグナー法の修正いたしまして、一九四七年労資関係法つまりタフト・ハートレー法の成立をみたのでありますが、日本政府におきましても、現下の事態に即應するため、関係労働法規改正 佐々木盛雄