2020-03-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
やはり今、六十五歳までの雇用確保の措置は義務としてなっていますけれども、実際に今現実は、継続雇用制度の導入ということで、これも石橋議員からも指摘ありました、特殊関係事業主の子会社、関連会社等ということまで含むということなんですけど、今後、七十歳までの方では他の事業主というところも入りました。
やはり今、六十五歳までの雇用確保の措置は義務としてなっていますけれども、実際に今現実は、継続雇用制度の導入ということで、これも石橋議員からも指摘ありました、特殊関係事業主の子会社、関連会社等ということまで含むということなんですけど、今後、七十歳までの方では他の事業主というところも入りました。
この三つの雇用継続措置の中で、今回、最初の資料一にも示した、これまで特殊関係事業主についてはオーケーしていた。今回は、全く関係ない他の事業主にもオーケーだというふうに雇用継続制度のところでされてしまったわけです。これも我々重大な問題意識を持っています。 ただでさえ、特殊関係事業者、グループ企業でも賃金が大幅に下落しています、実態として。
次に、継続雇用制度を行う事業主の範囲について、これまでの特殊関係事業主に加え、今回の法改正の中ではほかの事業主にまで広げることとしておりますが、例えば中小企業や地方なども含めて、高齢者が経験などを生かして活躍できる場の確保につなげていければ、御本人にとっても企業にとってもプラスというふうに考えておりますが、見解を伺いたいと思います。
この点について関係事業主に広く周知することが重要であると考えます。 このため、四月二十五日以降、事業主団体の要望に応じて各種助成金の出張説明会を行うなど周知を図ってまいりましたが、五月十三日の総社市を皮切りに関連企業を対象として本助成金制度の説明会の開催を予定しておりまして、関連企業に対し積極的に周知を行ってまいりたいと思います。
もう一つの、定年後引き続いて雇用される労働者は、定年後、同一の事業主やその事業主と一体となって高年齢者の雇用機会を確保する高年齢雇用安定法上の特殊関係事業主に引き続いて雇用される者としております。一方で、その他の高齢者につきましては、引き続き無期転換ルールによって雇用の安定が図られることが重要と述べております。 三番目のポイントは、特例の対象となる事業主の具体的な要件でございます。
期間は短くても、この間に当該事業主や当該特殊関係事業主以外との雇用があった場合、さらには一旦雇用保険の失業等給付などが行われた場合どうなるか。これらの点に関して現時点で厚労省はどのような見解を有しているか、お答えください。
この特例の対象となる高齢者の範囲、これ定年後の高齢者については、定年後引き続いて同じ事業主か特殊関係事業主に雇用される場合に対象が限定されています。それはどういう考えによるものなのか。この法案により特例の対象となる高齢者の数はどの程度の数に上るのか、どう見込んでいるか、伺いたいと思います。
○大臣政務官(高階恵美子君) 本法案の特例となる定年後に有期契約で継続雇用される高齢者につきましては、定年に達した後に同一の事業主、又は親子法人等の高年齢者雇用安定法に基づきます特殊関係事業主に引き続いて雇用されていることが必要でございます。
○中野政府参考人 御指摘のとおり、本法案の特例の対象となる高齢者は、定年後、同一事業主または特殊関係事業主に引き続いて雇用され、高齢者雇用確保措置の期間を経て、すなわち、六十歳の場合で、仮に一年契約であれば六十五歳を超えて、その後も同一の事業主のもとにいる有期契約労働者でございます。
それで、九条の二項に新設された特殊関係事業主、グループ会社のことをいうと思うんですが、この事業主との関係が具体的にどういうものを意味するのでありましょうか。 これは、資料の三枚目に、継続雇用制度の雇用先の特例ということで出されています。今回、グループ会社にもその継続雇用先として対象範囲を広げたわけであります。
まずは、特殊関係事業主での再雇用に際する労働者の意思の確認についてお伺いをいたします。 改正案の高齢法第九条第二項には、親会社である事業主と関連会社である特殊関係事業主との間において、その定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結するとの記載があり、事業主と特殊関係事業主の受け入れに関する契約にしか触れていません。
労働基準監督機関におきましては、現在も外国人技能実習生の労働条件確保に取り組んでおるところでございますが、法改正後においては、改正の趣旨をも踏まえ、これらの研修生についても労働基準関係法令が適用されることについて関係事業主に十分周知を図るとともに、これが適正に遵守されるよう重点的な監督指導に努めてまいりたいと考えております。
いをするということが当然でありますし、また、お話の中にもありましたような地域によって差が生ずるというようなことは、私どもとしては、全国斉一的に労働者の労働条件の最低基準を定めているという労働基準関係法令からして適当ではないわけでありますので、一律に斉一的にこの事務を進めているところでございますが、なお引き続き、そういったいろいろな取り扱い、あるいは斉一的な取り扱いにつきましても、我々の第一線を含めまして、関係事業主
○国務大臣(川崎二郎君) 全国健康保険協会においては、都道府県の支部ごとに地域の関係事業主や被保険者等から構成される評議会を設け、これらの方々の御意見を踏まえながら保健事業を実施していくこととしております。
○水田政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、運営委員会の構成メンバーにつきましては、関係事業主三名、被保険者三名、学識経験者三名を厚生労働大臣が任命するということになってございます。
○中野副大臣 今、例外なき全面禁止はいつかという話でございますが、先ほどの検討会の報告書において、例外的にそれからまた暫定的に禁止を猶予した製品がございますが、これにつきましては、一月十八日に、関係事業主団体等に対しまして、速やかに非アスベスト製品への代替化を行うように要請をいたしております。
また、そういう意味で、先般一月十八日に、関係事業主団体に対しまして、禁止対象となるアスベスト製品の速やかな使用中止を要請するなど、既に実質的にも全面禁止を措置しておるところでございまして、今御指摘のとおり、全面禁止の方針は変わっておりません。
なお、先般、関係事業主団体に対し、禁止対象となるアスベスト製品の速やかな使用中止等を要請するなど、既に実質的に全面禁止となる措置を講じたものの、完全な全面禁止に向け、なお残された例外品について、関係省庁が連携し、早期の代替化を進めるものと承知をいたしております。 次に、アスベストを使用した輸入品への水際対策についてのお尋ねがありました。
こうした財政運営あるいは保険事業につきまして、地域の被保険者等の意見を聞いて適切に行うために都道府県支部ごとに評議会を設けることにしているわけでございますけれども、その評議会の構成につきましては、基本的にやはり費用を御負担なさる被保険者あるいは関係事業主等による構成を考えているわけでございますけれども、その具体的な構成あるいは選定方法につきましては改革の議論の中で今後検討していきたいと考えてございます
○政府参考人(水田邦雄君) 先ほど御答弁させていただきましたとおり、基本は被保険者あるいは関係事業主ということであろうかと思っております。 ただ、先生御指摘のその保険医療の専門的な意見をどのように反映させるかということにつきましては、それはそのような問題として今後更に検討していきたいと、このように考えております。
また、行政の監視といたしましては、都道府県労働局に担当者を配置し、この事業の指導監督を行い、また定期的に事業報告等を徴収すること、あるいは労働者や関係事業主からの申告、相談を受け付けるといった行政監視もきっちりしながら進めてまいるという意味で、適正な事業運営の実施を図ってまいります。
また、都道府県の労働局に担当者を配置いたしまして指導監督を行う、あるいは定期的に事業報告を聴取する、それから都道府県労働局におきまして労働者や関係事業主から申告や相談を受けるなどいたしまして、需給調整システムの運用の適正化を図る等をやっていきたいというぐあいに考えている次第でございます。
で、これにつきましては、その内容について分かりやすく解説をしたパンフレットを作成いたしまして、十六年度、十七年度通じまして、都道府県あるいは市町村の介護保険担当部局でありますとか関係事業主団体、あるいは介護事業者そのものにもお配りをしまして、広く周知を図っております。
御指摘の供託金につきましては、終戦による社会的混乱と朝鮮人労働者の居どころ不明等の事情のために、事業主がこれら労働者に対して支払うべき賃金等を支払うことができなくなっている場合に関し、できる限り供託手続を取るよう関係事業主に対する指導を行いまして供託をされたものでございます。
この事業主、関係事業主に、過去の経緯でいいますと、指導を行ったという経緯もございます。 ただ、長い時間が経過いたしまして今申し上げたような状況になっておりますので、今、じゃ何か私どもにできるかというと、再三申し上げておりますけれども、率直に極めて難しいとお答えせざるを得ません。
まずは、基本的には、この改善基準告示、連続運転時間だとか拘束時間だとか休息時間などの基準を定めておるわけでありますけれども、こういったものについて、関係事業主団体を通じましてその周知徹底を図ってきております。
そこで、労働基準法及び改善基準告示が遵守されるように、事業主はもちろん関係事業主団体等に対しましても周知啓発、指導等に努めて、違反の撲滅に全力で取り組んでまいりたいと考えます。
○国務大臣(尾辻秀久君) 御指摘の通達でございますけれども、当時の厚生省労政局長が、終戦による社会的混乱と朝鮮人労働者の帰国等によるこれら労働者の居どころ不明、通信不能等の事情のために事業主がこれら労働者に対して支払うべき賃金等を支払うことができなくなっている場合に関し、できる限り供託手続を取るよう関係事業主に対する指導を行い、未払賃金等の散逸の防止に努める目的の下に発出されたものでございます。