1958-04-01 第28回国会 参議院 外務委員会 第13号 そこでその一々、その関係事務当局同士のケースバイ・ケースの取りきめ方をさわるというのでありますけれども、こういう機会に、その全体を通じてのこの問題だけではないのでありますけれども、外務省が十分に折衝されて、相手方との了解を得て取りきめられたことを、国内の関係官庁の意見の相違からそれが実行できないようになるケースをなるたけ避けるために、なるたけこれは相手国、もちろん日本のためもありますけれども、相手国 永野護