2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
不当関与禁止規定があるとしても、外国法事務弁護士が日本法を扱う道を開くことになりかねません。 反対理由の第二は、外国法事務弁護士の職務経験要件の更なる緩和に合理性がない点です。 職務経験要件は、外国法事務弁護士の能力、資質、倫理の水準を制度的に担保することにより、依頼者の権利を擁護し、日本の法秩序を維持することを目的とするものです。
不当関与禁止規定があるとしても、外国法事務弁護士が日本法を扱う道を開くことになりかねません。 反対理由の第二は、外国法事務弁護士の職務経験要件の更なる緩和に合理性がない点です。 職務経験要件は、外国法事務弁護士の能力、資質、倫理の水準を制度的に担保することにより、依頼者の権利を擁護し、日本の法秩序を維持することを目的とするものです。
本法案は、不当関与禁止規定があったとしても、日本弁護士のみに権限がある法律事務に関して、事実上、外国弁護士に日本法を扱う道を開くことになりかねません。 第二に、本法案が、外国法事務弁護士の職務経験要件の緩和を更に広げることに合理性がない点です。
中学側の関与禁止となっていたが、そのことから生まれる中学校現場の混乱、父母や生徒の不安をどこまで考慮したのだろうか。私に言わせれば、業者テスト問題はマスコミによって作られた世論であり、父母や生徒の考えが反映されていない。業者テストに関与するなどは、現在使われている唯一の物差しを取り上げて、各中学校で独自の物差しを作れということになる。しかも十月までの八カ月で作らなければならない。
ただいま申し上げました三点に加えまして、さらに、例えば馬に薬物を使用する等競馬への関与禁止なり停止処分されていた者につきましても、欠格事由ということにいたしたいと思っております。また、暴力団関係者等をも含めたいというふうに考えておりまして、その実施に当たりましては、今後、警察当局とも十分連携をとって、競馬の公正確保に万全を期してまいりたいというふうに考えている次第でございます。
○岩崎政府委員 ただいま申し上げましたように、馬主の資格の問題といたしまして、省令で規定されますのは、やはり行政処分というような公権力の行使の観点でございますので、それは当然社会通念上、例えば競馬において不正行為をしたような形の中で、競馬関与禁止処分とか停止を受けたような者とか、先ほど申しました暴力団関係とか、そういう形の中ではっきりさせるということでございますが、なかなかそういう細かいというのか行政指導的
○参考人(石坂弘君) これは競馬法の関係で、競馬法違反の裁判を受けた場合には、関与禁止の措置をとる、こういう規定がございますが、まだ判決の結果もわかりませんので、いまどうということを的確に申し上げるわけにはまいりませんが、その法規の定めるところに従って処置をする、かようなことになるかと思います。
○参考人(石坂弘君) たとえば不正競走をやったという事実がありましたならば、これは軽いものは騎乗停止、重いものは競馬関与禁止と申しまして競馬会から追放いたします。これは競馬関与禁止ということになりますと、もう再び騎手として立てない、こういうことになる。これはもうそのときの事案事案によって処断することになるわけでございます。
それから、これは予算の初めに私申し上げたのでありますけれども、国務大臣の私企業への関与禁止の問題であります。昨日かの自民党の総務会で、知事や市長の民間会社の役員の禁止の法案をお出しになるということをきめたと新聞で拝見いたしまして、これは非常にけっこうなことだ。
○説明員(小林鎮夫君) この点は相談役、顧問等の名称を持つておる者は勿論でございますが、そういつた名称がない者でございましても、会社の取締役と同じようにその会社に対して経営を支配するような実際の力を持つておる、こういうふうに考えられまする者につきましては、この規定を適用いたしまして、今申しましたような五年間の証券業関与禁止等の規定を適用する、こういうふうに考えておるわけでございます。