2014-04-10 第186回国会 参議院 法務委員会 第9号
ただいま法務省から説明がございましたとおり、検察官関与事件においては、検察官は非行事実を認定するための審判の手続に関与するものであり、いわゆる要保護性を認定するための手続に関与することは予定されておりません。したがいまして、非行事実認定のための手続が終了した後には検察官は退席するというような運用が一般的であるというふうに承知しております。
ただいま法務省から説明がございましたとおり、検察官関与事件においては、検察官は非行事実を認定するための審判の手続に関与するものであり、いわゆる要保護性を認定するための手続に関与することは予定されておりません。したがいまして、非行事実認定のための手続が終了した後には検察官は退席するというような運用が一般的であるというふうに承知しております。
それから、国選付添人の対象事件の範囲と検察官関与事件の範囲というのは一致しておりますけれども、これは別に検察官関与事件の場合に国選付添人を付けるということではないという理解でいいでしょうか。検察官関与事件でなくても裁判所が裁量によって必要と認めるときは国選付添人が選任されるという理解でいいかどうか、確認をさせていただきたいと思います。
そうすると、そろえるということについては、国選付添人の事件の範囲を拡大するということは、先ほど申し上げた、八千五百人の弁護士付添人が今ついていて、八千百人が私選でやっているという状況、この状況を追認して、なるべくなら国費を投入してほしいという要望がスタートラインなのかなというふうに私自身は思っていて、検察官関与事件の数が圧倒的に少ない中で、今の現状、裁判所の答弁からしても、そんなに問題がないということなんですけれども
そうなんですけれども、それと検察官関与事件を合わせて連動して拡大させるということについて僕はすごく違和感を感じていて、この法案の話を一番最初に聞いたときからずっと腹落ちをしていないんですね。
そして、今回の検察官関与事件の拡大という意味でいうと、これは実は検察官関与の拡大というところが主眼であったわけではなくて、むしろ国選付添人制度の拡大というところに主眼がもちろん当初あったんだと思います。
このたびの少年法の改正につきましては、基本的には、家庭裁判所の裁量による国選付添人制度を拡充していこうということ、それに伴って、伴ってと言っていいのかはわからないんですけれども、国選付添人制度が適用される範囲とほぼ同等の範囲に検察官関与事件を広げていきましょうということ、さらには少年に対する刑事処分の規定の見直し、大きくこの三点かというふうに思います。
さらに、その後、検察官の関与事件以外でも一定の重大事件については裁量的に国選付添人が付くということになりました。つまり、検察官関与と弁護士付添人というのはそもそも一体のものではないはずなんですね。 最高裁に聞きますが、この検察官関与事件というのは今、年間何件あるんでしょうか。
しかし、警察においては、よど号グループについて、ハイジャック事件そしてまたその他関与事件に関して、ICPO、国際刑事警察機構を通じて国際手配をしておるわけでございまして、北朝鮮に対し身柄の引き渡しを要求してきたことは御承知のとおりでございます。よど号グループと帰国条件等について協議するというようなことはあり得ません。
そこで、この二つの例を見ましても、私は、警察官が関与した事件である場合は、例えば最初から検察などがまず調べていくとか、警察官関与事件あるいは警察の内部のような事件については第三者がしっかり監視できるような制度というものをきちっと検討いたしまして、偏った捜査がされているのではないか、身内に甘い捜査がされているのではないか、そういうことを疑われないような制度をしっかり検討すべきではないかというふうに思っております
○大口委員 都道府県知事または児童相談所長が、警察官から触法少年の事件の送致を受けた場合、児童福祉法第二十七条に基づき、その裁量により児童福祉法上の措置をとるか、家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める場合には、少年を家庭裁判所に送致します、この点について、政府原案の第六条の六は、殺人など重大な触法行為をした疑いのある少年については、これはいわゆる検察官関与事件ですね、原則として家庭裁判所に
これまでは検察官関与事件に限定されていたのが、これは廃止、そういう形になったわけであります。これは、高く評価されると思います。 同条の三の第五項において、少年が終局決定前に釈放される場合、すなわち、観護措置の取り消しや試験観察決定がなされる場合、国選付添人の選任の効力が失われる、こういうことでございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 検察官の関与は、いわば事実認定の適正を担保するということからなされるものでございまして、その処分の選択とは直結しない部分がございますけれども、今申し上げました検察官関与事件十七件のうち、七件について最終的に逆送されているところでございます。 これについての刑事の判決の状況でございますけれども、取り急ぎ調査した結果では、まだないようでございます。 以上でございます。
○与謝野委員 改正法案では、検察官関与事件の法定刑の範囲を、「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件」とし、被害者が死亡した場合については、明らかにその必要がないと認める場合を除いて検察官が審判に出席できることとしているわけですが、これについては関与の範囲が広過ぎるという指摘があります。この点について刑事局長の見解を伺いたい。
佐川急便事件、それから皇民党関与事件、そして今度は金丸脱税事件、このような政治不祥事がずっと続いている。 まず、金丸元自民党副総裁の今回の脱税事件に関する総理の見解をお伺いします。
昨年度、平成二年度の司法委員の関与事件数の割合でございますが、これは簡易裁判所の既済事件全体に対します割合が約一三%ということになっておるわけでございます。
○政府委員(高橋元君) いま税理士さんが関与しておられる業務に関連をいたしまして、御自分がつくるのに関与する関与事件について、申告書に対して審査書面の添付をするという制度が認められておるわけでありまして、この認めの処置があった場合には、税務当局が添付に係る申告書について更正する場合には、税理士さんに対して意見を述べる機会を与えなければならないということになっておりますが、今回設けます制度、三十三条の
昭和四十九年以来、不当労働行為事件の急増に伴って、大阪の労働委員会では昭和四十八年に全終結事件が三百三十日、命令事件が五百十七日、関与事件が二百七十日、無関与和解事件が百四十八日、取り下げが二百九十四日。昭和四十九年には全終結事件が三百六十五日、命令が五百二十八日、関与和解事件が四百二十六日、いわゆる無関与和解事件が百八十四日、取り下げが三百三十二日。