1954-09-09 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第5号 間際労働条約におきまする労働時間制というものは工業的企業及び商業、事業所におきまして一日八時間、週四十八時間という実労働になつておりますが、又炭鉱におきましては一日七時間四十五分、ガラス工場におきましては週平均四十二時間に短縮、公共事業におきましては週四十時間、繊維工業におきましても週四十時間というふうに時間の条約があるわけでございまするが、問題は、労働時間とはそれでは如何なるものかということをお互 小坂善太郎