2013-03-18 第183回国会 衆議院 予算委員会 第15号
日本はそれよりもさらに長い間、関税撤廃を先送りする、据え置くんだ、こういう記事であります。 同様の記事は日経新聞等々にも盛んに出ているところでありますが、火のないところに煙は立たずという言葉もございます。この記事の真偽について伺いたいと思います。
日本はそれよりもさらに長い間、関税撤廃を先送りする、据え置くんだ、こういう記事であります。 同様の記事は日経新聞等々にも盛んに出ているところでありますが、火のないところに煙は立たずという言葉もございます。この記事の真偽について伺いたいと思います。
一方、経済連携協定が署名される際に、これを実施するための関税暫定措置法の改正が必要となるわけでございますが、その内容は、二国間のセーフガード及び二国間関税割り当てに係る手続の整備を行う技術的なものでございまして、各協定を通じてほぼ同一の内容となっております。
私は基本的にこの条約締結には賛成でございますので、その観点から幾つか質問をさせていただきたいと思うわけでございますが、日本は明治の開国以来、長い間関税の自主権というものを持つことができませんでした。
ちょっと来るまでの間、関税定率の問題について、関税の機能について若干質問したいと思うのです。 関税の職務執行ということになりますと、財政収入の確保、国際競争力の弱い国内産業の保護、国内消費者の利益擁護、国際的な協調配慮等を勘案し対応してきたと思うのでありまするが、現在国内産業保護のためにどのくらいの品目が対処されているのか。
これは、累次の多国間関税交渉の間で、大豆関税をバインドすることが、大きなバーゲンとして、ほかの相手国の関税を下げさせるということをやってまいりました。
ところがその当時の事情としては、そのとき直ちにその一割の関税を実施するのは、各般の状況から見て悪影響があるということで、国会において一カ年間関税を免際しようということになっておりました。自来今日まで続いているわけです。そこでその免税は六月一ぱいに現在なっております。
さつき私が間接損害におけるところの一つの方法として、外国やアメリカ向きの輸出水産物の点でありますが、御承知の通り長い間関税障壁によつて相当日本の水産物の輸出が、或る程度阻まれておる。この際この問題を一つ取上げて、この障壁を或る程度除去するような問題も一つこの際外交折衝のうちに織込んで、将来の日本の貿易発展のために御考慮になつておられるかどうか、この二点を伺つておきたいと思います。
ほかの国でありましたならば、いろいろ関税を引下げられたり、あるいはすえ置くという約束をさせられたりして入つたのでありますが、日本は引下げるということはいたしませんで、ただ一年半の間関税定率法のいう約九〇%の税率をすえ置くという約束を入場券としてガットに入つたわけであります。
密貿易の点につきましても従来は朝鮮台湾炉わが国の領土でございましたが、戦後これがわが国の領土から離れた、また南西諸島は当分の間関税法上外国とみなすということになりまして、九州地方は直接密貿易の中心になるような感がございます。昨年中検挙いたしました密貿易の検挙件数の中におきまして、門司税関管下における検挙件数は、全体の四〇%近くも占めておるような状況でございます。
○深澤委員 平和條約第三條によつて外国と見なされるこれらの地域との間に出入する船舶及び貨物について、当分の間関税法規を適用しようというわけでありますが、この当分の間ということは、どういう期間をさしているか、伺いたいのであります。
しかもこのたびの炭化水素油に関税をかけようとする趣旨が、その一割を産出するにすぎない国内産油の保護対策であるということにつきましても、われわれとしては納得いたしかねますので、以上の趣旨からして、関税定率法の一部を改正する法律案の附則として「炭化水素油の項中、原油、重油及び粗油の税率は当今の間関税定率法別表の税率にかかわらず無税とす。」
次に朝鮮台湾等は、密貿易取締り及び税関統計作成上の見地から、関税法の手続面では現在すでに外国とみなされているのでありますが、今回これを、関係方面の意見もあるので、当分の間、関税法上全面的に外国とみなさんとするのであります。なおこの規定は、第二条の関税定率法改正においても、第三条トン税法改正におきましても同様の規定を定めるものであります。