1952-12-04 第15回国会 参議院 地方行政委員会 第6号 その際にもやはり国法によつて定められておりますところに従いまして国家公務員の給与を考えて行くべきものなのでありますから、間違つた昇給が行われているのならば、やはりあるべき給与額に戻すという方法において考えて行かなければならないのではないか。併しそれは現実に即しているのだから、あるべき給与額を或る程度高めて行くというような作業もしなければならんのではないか。 奧野誠亮