1953-07-24 第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第29号
法律的な概念は別にいたしまして、そういう常識上区分できるような基準でも示しまして、ただいま春日委員のおつしやいましたような点について、間違つた取扱いをするようなことがないように、今後努力いたしたい、かように考えております。
法律的な概念は別にいたしまして、そういう常識上区分できるような基準でも示しまして、ただいま春日委員のおつしやいましたような点について、間違つた取扱いをするようなことがないように、今後努力いたしたい、かように考えております。
これは甚だ今までのやつは間違つた取扱いをせられていると思う。局長の言われるように注意をして、耕作人、お前にもあるのだから、お前も申請せい。地主、お前にもあるのだから申請しろと注意して、そこで区別してきちんとしたものを補償してやるのが私は本当だと思います。局長の言われることは、誠によくわかりますが、実際行われているのは、あなたが言う通りなんだ。それが大部分泣き寝入りが多いのです。
がありましたが、私の伺いたいのは、一官僚が、国会の権威に関するかような重大問題について――形式的審査の権能は、それは私もあると思いますが、実質に入つて、ことに政治情勢のいかん、国会の運営の状況いかんというような問題まで立ち入つて、司法捜査権の独立に対する重大な規定の運用について、さような取扱いをしたことについて、それを妥当と考えておいでになるか、それとも再建日本の民主憲法の運営の上において、まことに間違つた取扱い
なぜ引つ込めたかというと、我々は議長の不信任案を出しましたのは、これはいやしくも参議院規則に相反した間違つた取扱いを、これを続けて行かれるなら、一度でも二度でもそういうことがこの議場において許されますならば、将来悪い慣例が次々に積重ねられまして、もはや国会の円滑なる運営はできない。