2015-07-07 第189回国会 衆議院 法務委員会 第29号
そういった経過をたどって、結果として、刑事司法全体として、本来罪のない方がこういった形で長期間身柄の拘束がなされるという不利益が起きたことについて謝罪をしたものでございます。
そういった経過をたどって、結果として、刑事司法全体として、本来罪のない方がこういった形で長期間身柄の拘束がなされるという不利益が起きたことについて謝罪をしたものでございます。
日本側が公訴するまでの間身柄は米側が管理していることを「手中にある」と言っている。この法務省の資料の中には、それは拘禁していることだと書いているんですよ。そして、しかし、軍属について「十分な拘禁措置をとりえない状況にあるので、「手中にあるとき」に該当しない場合が多いと思われる。」という文章もあるんですね。
○阿部参考人 上陸審査に関しては、現実的には、例えば特別審理官によって退去命令が出された後は運輸機関の管理下に入るんですけれども、実際には、上陸防止施設で送還までの間、身柄を確保されるということになっています。 しかし、私が先ほど申し上げたとおり、身柄を確保することを根拠づける法的な規定というのが日本の入管法にはないんですね。
したがって、裁判によっては、長くかかるのも短くかかるのもいろいろあろうと思うんですけれども、大体、推進本部で、普通の一般的な裁判で予定をしている裁判日数、こんなものがわかったら教えてもらいたいし、また、裁判員になった人は朝から晩まで裁判所に詰めていなきゃならないのか、あるいは、その裁判の間身柄をどこかに拘束されてうちへ帰れないのかどうか、こんなふうな心配をされている方もあるんですが、いかがでしょうか
それは拘禁ではないのかもしれませんけれども、半年間身柄が警察庁のもとにある中で事情聴取が続く。参考人としての事情聴取だとは思うのですけれども、刑事訴訟法には違反しないのかもしれませんけれども、捜査手法としてこれが果たして妥当なのか。
○国務大臣(左藤恵君) お尋ねの死刑囚が非常に長期間身柄を拘束されるということにつきましては、個々の事件について検察当局や裁判所が事案の性格に即して慎重、適切な判断を加えた結果であるというふうには考えるわけでありますけれども、いずれにしましても、再審によって無罪の判決がなされて確定したということについてはいろいろ私は問題を残しておるのじゃないか、このように思います。
昭和六十年十一月四日に逮捕されて、保釈になったのは六十一年七月、約八カ月間身柄拘束されました。そしてその間、市長は辞表を提出いたしました。ついこの間になってようやく無罪の判決が下ったわけです。収賄をしていなかったのに逮捕されて八カ月も勾留される、辞表まで出させる。今どき無罪になってもこれはどうしようもないでしょう。償いようがないんですね。
大きく分けますると、裁判が確定しまして正式な既決囚として、しかるべき受刑施設に移送するまでの間身柄を預かっている人、これが非常に数多くあります。それと先ほど申し上げました雑役に従事しております経理夫でございます、こういった者がおるわけであります。しかしながら、この二種類の被収容者は、仰せのごとく混合拘禁するということは絶対にいたしておりません。
この判決を聞きましても、免田事件あるいは財田川事件のときと同じように、私は第一に大変に悲惨なことであるというふうに思うわけでございまして、長い間身柄を拘禁されて、死刑ということで死の恐怖におののいて長期間過ごしてきたということであって、それが本当は無実なんであるということ、これは悲惨なことであるという以外に言いようがないことであると思います。
そして、死刑の判決が確定いたしました場合にはその執行が当然予定されているわけでございまして、そのために身柄を収監してさらに手続を進めて執行に至る、こういうことでございまして、その執行をするまでの間身柄の拘束をする、拘束をすべきであるというのが刑法そのものに書いてあると理解されるわけでございます。
○政府委員(山崎敏夫君) ただいま御指摘のありました点でございますが、日本側で起訴されるまでの間、身柄が米軍の拘束下にあるという点につきましては、そのような規定が地位協定の中にあることは事実でございます。
在野法曹は、それ程人身の不当な拘束に反対してきているのに、最高裁判所の訴訟の遅延のため、かように長期間身柄の拘禁をしているのは国民として黙視できぬところである」こういうふうに、特に最高裁判所の裁判のおそさというものについて決定的な結論を下しているようですが、これは最高裁のみならず、第一審においても、今お話のような数字があげられてきておるようですが、どうもさきにあなたがおっしゃった平均というのは、いつの
そのほか、この会社の監査役の武田正巳氏及び東京営業所の第一部長鈴木吉甫氏及び同企画部長沢村正一氏を、それぞれ四月十五日から四月十七日までの間身柄を拘束の上、取調べを行なったわけでございます。
先方は軍事的能率ということに非常に重きを置いて話をしておるのでありますが、先方の考え方は、たとえて申しますと先般の神戸の英水兵事件で水兵が数箇月間身柄を拘束されたというような場合、軍艦の乗組員は武器の搭載、弾薬の搭載でできるだけ最小限度の人員を乗せておる。一門の大砲を四人で処理することになつておる場合に、四人のうち一人が欠けたら軍艦の行動自体に支障を来す。
そうしてこれが窃盗であるとか、強盗であるとかいう事件も今度はまいるわけでありまして、どうしてもやむを得ず身体を拘置して、一定期間審判、決定するまでの間、身柄を留めておく必要がありますので、これについては、少年観護所、いわばおとなにつきましては拘束所というものにあたるのでありますが、そういうものを設ける考えであります。