2005-10-26 第163回国会 参議院 憲法調査会 第4号
つまり、欧州理事会というのは今の首脳会議、これは半年ごとにぐるぐる回って、今はイギリスのブレアがやっていますけど、要するに、今までは首脳会議のホスト国の首脳が半年間議長を務めて、また次というふうに輪番制で回っていくものを、それをやめて、首脳会議で議長を選んで、その議長は二年半ずっとそこにいると。権限自体はほとんど変わりません。
つまり、欧州理事会というのは今の首脳会議、これは半年ごとにぐるぐる回って、今はイギリスのブレアがやっていますけど、要するに、今までは首脳会議のホスト国の首脳が半年間議長を務めて、また次というふうに輪番制で回っていくものを、それをやめて、首脳会議で議長を選んで、その議長は二年半ずっとそこにいると。権限自体はほとんど変わりません。
そこで、非力ですけれども、一九九三年から九六年までの間、議長というのを仰せつかりまして、鯨岡兵輔副議長と、こういう問題に対して国会をさらに活性化させようとすると議員立法の活性化こそ先決であるということで、学習をまずしましょうという勉強会を持ちまして、勉強の機会を重ねたんです。
○政府委員(上田秀明君) 今、大木長官から御答弁があったところでございますけれども、大木長官が個人の資格で次のアルゼンチンで開かれますCOP4までの間、議長をお務めになるわけでございますが、日本は国として議長国ということで、京都議定書の具体化あるいは実現に向けての責任を果たしていくということかと思います。 我が国は、主要先進国の中では先頭を切りまして四月二十八日に署名もいたしました。
以上、反対の要旨を述べたのでありますが、この成立までの間、議長裁定に伴う五党合意の各項の実現を図ることはもちろん、特に所得税減税については、関係者の努力に敬意を払うとともに、所要の措置を講ずることは政府に課せられた重要な使命でもあり、かつ、勤労国民の希求する減税が確実、有効適切に行われ、国民生活の向上に努めることも緊急な施策であることを強く要求して、私の討論といたします。
つきましては、副議長が帰朝いたすまでの間、議長のみでは議事に支障を来たすやも計られませんので、この際、あらかじめ仮議長の選挙を行いたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それに先立ちまして、議長の御選任せられるまでの間、議長の職務を代行中、誠に皆様がたの御援助を賜わりましたことを、厚く先ずお礼申上げます。それから御報告申上げます件でございます。 内閣総理大臣から五月十八日、「内閣は、日本国憲法第七十条により、本日総辞職をすることに決定いたしましたから、国会法第六十四条によつて、この旨通知いたします。」かような通知に接しておりますことを御報告申上げます。
それでは開会中の雑費はどうして出ているかというと、滞在雑費は國会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の第十條「当分の間議長、副議長及び議員は、召集に應じた日から会期の終了日までの間、日額二百円の定額により滞在雑費を受ける。」、これでやつているのであります。
○委員外議員(村上義一君) 私運営委員長を拜命しておりまする間、議長又委員各位を初めといたしまして事務当局から一方ならざる御支援又御援助をかたじけのういたしまして、今日に至りましたことは、衷心から感謝しておる次第であります。この機会に厚くお礼を申上げます。
すなわち國會議員の歳費、旅費及び手當等支給規程の第十條に 當分の間議長、副議長及び議員は召集に應じた日から會期の終了までの間、日額四十圓の定額により滯在雜費を受ける。 こういうことになつております。この「日額四十圓」が「日額百圓の定額により滯在雜費を受ける。」こういうことになるわけであります。
その十條の「當分の間議長、副議長及び議員は、召集に應じた日から會期の終了日までの間、日額四十圓の定額により滯在雜費を受ける。」その滯在雜費「四十圓」を「百圓」と改める。そうしてやはりこれは九月一日から適用する。
その結果、第九條及び第十條は衆議院の議院運営委員会において議案を作ることに決定いたしましたが、第十三條の「この法律に定めるものを除く外、歳費、旅費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議して、これを定める」ことに従うところの國会議員歳費旅費手当支給規程第十條は、即ち当分の間、議長副議長及び議員は、召集に應じた日から会期の終了までの間、日額四十円の定額により、滞在雑費を受けることに関しては、