2014-05-20 第186回国会 参議院 法務委員会 第16号
例えば、ここには六分の利息を払わなきゃいけないということになっておりますと、むしろその六分というのは、今なかなかこれだけの金利で回すというのは大変でございますから、悪く考えれば長い間訴訟で長引かせた方がいいというような考え方をする人もいるかもしれませんね。だけど、やはり一般的にキャッシュアウトは早くその結果を出さなければ意味がないわけでございますから、余りそういうこともないのではなかろうか。
例えば、ここには六分の利息を払わなきゃいけないということになっておりますと、むしろその六分というのは、今なかなかこれだけの金利で回すというのは大変でございますから、悪く考えれば長い間訴訟で長引かせた方がいいというような考え方をする人もいるかもしれませんね。だけど、やはり一般的にキャッシュアウトは早くその結果を出さなければ意味がないわけでございますから、余りそういうこともないのではなかろうか。
私も、実は弁護士でございまして、長い間訴訟の実務に携わってきたわけですが、例えば証人尋問をします。相手の弁護士がおります。あるいは相手の検事がおります。裁判官が見ております。この中でこの証人が、私が聞いていきまして、その次にさらに聞いたらどういう答えが出てくるであろうか、聞いちゃって、私の方に不利なことが出てきちゃ困るわけです。
それからもう一つは、会社間の訴訟、特許事件あるいはそのほかの会社間訴訟、これはまた会社の利益を守るためのコストとして国がわざわざ保障してあげる必要はなくて、これは一つの経済行為であって、国民の裁判を受ける権利には違いないのですけれども一それは経済コストとして当然はじき出されるものだと思うのです。
しかし、先生御承知のとおり、長い間訴訟もございました。
ほとんどの組合は、長い間訴訟するには金もかかりますし、これは和解をしてしまいました。一つの組合だけが、非常にはなはだしいところがこうしていまだに争っているわけです。しかし、長い間の争いにはどうしても漁民のほうが弱いわけです。
しかし運転者というものは非常に弱いのですから、資力も持っておりませんし、同時に、長い間訴訟にかかるというようなこともなかなか耐えられない処分であります。
超戦争、戦争を越えた不法行為であるとして、昭和三十年に広島のある人から政府に対して損害賠償の請求を起こして、今日まで約七年の間訴訟をして、現実にまだこれは継続しております。
先ほど申し上げましたように、法律的には理解できないとおっしゃいますけれども、法律的にいろいろの手段を講じて、訴訟において枝葉末節の点でもって長い間訴訟が続いたことは御承知の通りであります。しかもその一つの原因として先ほど申し上げたように株主権の問題であるとか、あるいは役員会会議決議不存在の問題であるとか、いろいろの問題が法律技術的な問題として訴訟が続いた、これではとうてい耐えられない。
○亀田得治君 で、まあこういう長い間訴訟をやった結果、無罪になったというふうな場合の救済措置ですね。これは現在、例の刑事補償法なりあるいは昨年でしたか、法務大臣の訓令で、警察で留置されていた人についても若干の補償が出る、こういう規定はありますけれども、とてもそんな一日三百円とか四百円とか、それを留置しておる期間だけ出すとか、そんなもので片づく人でもないわけなんです。社会的な地位からいっても。
○渕通義君 それ以外という場合には、たとえば先ほど問題が起つた、長い間訴訟にからんでいるという場合の個人を対象とするのですか。
ところが長い間訴訟をやつておりました結果、今年の二月これが和解になりました。二月和解になつた際においては、無條件をもつて和解になつたということでありましたが、いずくんぞ知らん、今日これを調査いたしてみますと、非常な多くの隱退藏物資が三和銀行に交付されておるのであります。どういうわけで、縣の訴訟の對象といたしてその隱退藏物資を引渡すことができるのであるか。