2021-04-23 第204回国会 衆議院 外務委員会 第10号
○穀田委員 自衛隊とインド軍が参加する共同、多国間訓練は、過去十年間で四十二回行われています。新型コロナの感染拡大により延期した初の戦闘機訓練についても、事態の収束後、速やかに両国間で調整を再開し、具体化していくことが決まっています。
○穀田委員 自衛隊とインド軍が参加する共同、多国間訓練は、過去十年間で四十二回行われています。新型コロナの感染拡大により延期した初の戦闘機訓練についても、事態の収束後、速やかに両国間で調整を再開し、具体化していくことが決まっています。
インド軍と自衛隊の間では、陸軍とは二〇一八年からダルマ・ガーディアンを、海軍とは二〇一二年に初めての二国間共同訓練が実施され、二〇〇七年からは多国間訓練マラバールに参加しています。また、空軍とは二〇一八年からシンユウ・マイトゥリ、親友、友達訓練が実施されています。 三自衛隊共に、様々な機会を捉えて実績を積み重ねています。そして、今回のACSA締結に至りました。
例えば、海上自衛隊は、昨年四月から七月にかけまして、護衛艦「いずも」を中核とする部隊をこのインド太平洋方面に派遣をし、南シナ海を中心に、自由で開かれたインド太平洋の考え方を共有するアメリカ、インドと二国間訓練を実施したほか、フランスの空母シャルル・ドゴールを含む日仏豪米の四か国でも共同訓練を実施をしたところでございます。
また、自衛隊とカナダ軍との間の協力はこれまでも活発に行われておりまして、どちらもPKOあるいは国際緊急援助活動に参加してきたほか、二国間訓練や米国等が主催する多国間の共同訓練にも多数参加しております。 フランスにつきましては、インド太平洋地域に海外領土を有するインド太平洋国家として、インド太平洋に関するビジョンを表明し、同地域へのさらなる関与の方針を打ち出しております。
また、自衛隊とカナダ軍との間の協力はこれまでも活発に行われておりまして、どちらもPKOや国際緊急援助活動に参加してきたほか、二国間訓練や米国等が主催する多国間の共同訓練にも多数参加しております。 フランスにつきましては、インド太平洋地域に海外領土を有するインド太平洋国家としまして、同地域へのさらなる関与の方針を打ち出しております。
○小熊委員 引き続きまして、現在、カナダ軍やフランス軍はアメリカが主催するリムパックなどの多国間訓練に自衛隊とともに参加をしておられます。
ちなみに、一番上にある多国間訓練カーンクエスト16というのは、二〇一六年五月から六月にかけて、モンゴルで二十一カ国約千人が参加して行われた大規模訓練のことであります。ここに民間会社がいろいろ運んでいたということであります。 防衛省にお聞きしますが、現状では、こうした契約に当たって、どのような内容を民間会社に通知をしているんでしょうか。
つまり、政治主導でもって、安全性が担保されるまでの間、訓練再開を見合わせるとか、事故やトラブルの原因究明を追求するということは可能であると思っております。特に、安倍総理とアメリカの大統領との信頼関係というものは深いものがありますから、やはり政治がしっかりと安全保障をコントロールしていく、そのことについての見解を伺いたいと思います。
また、昨年九月には、豪州において開催された多国間訓練カカドゥ16に参加し、パプアニューギニアを含む参加国と対水上戦等の訓練を実施したほか、昨年十一月には、ニューカレドニアで開催をされた仏主催多国間訓練、南十字星16に参加し、パプアニューギニアやフィジーを含む参加国と国際緊急援助活動に係る実動訓練を実施した実績があります。
これに加え、友好国、関係諸機関と協力、連携していくことも重要であって、ただいま委員が御指摘になった多国間での防衛当局間の連携について申し上げれば、これまでも在外邦人等保護措置及び輸送に関する内容を含む多国間訓練であるコブラゴールドに参加をしているところでございます。
さらに、協定の適用対象は、多数国間訓練、国際連携平和安全活動、存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態などに大きく広がります。憲法違反の安保法制と一体のものであり、到底容認できません。 憲法九条は、自衛隊が海外で軍事活動を行うことは想定していません。ところが、政府は、これまで、武力行使と一体にならなければ活動が可能とし、兵たん支援も可能としてきました。
さらに、協定の適用対象を多数国間訓練、国際連携平和安全活動、存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態など大幅に広がります。 まず、この間の実績についてお聞きしますけれども、日米ACSAは一九九六年に締結をされ、二十年間たっております。本会議では、日米間の物品、役務の提供実績について二十年間で約八千七百件という答弁がありました。ただ、この二十年間で内容は随分大きく変化をしております。
そして、御指摘の多国間訓練の場合においても、この協定の下で提供された物品又は役務を書面による事前の同意なく第三者に移転しないことが協定上の義務であるということについては変わりはございません。そのため、万一そのような事前の同意なく第三者に移転されるようなことがあれば、協定上の義務違反となります。
一方、今回、平和安全法制の中で、いわゆる日米の共同訓練だけではなくて、いわゆる日米が参加する多国間訓練の場においても物品、役務の提供ができるということになったわけでございます。
さらに、協定の適用対象を多数国間訓練、国際連携平和安全活動、存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態など大幅に広げるものです。 米国は、世界各国とACSAを結び、自国から物資等を輸送せずに即座に必要な物資を入手する体制をつくってきました。米国は現在何か国とACSAを結んでいますか。
存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態における物品、役務の提供、自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練における物品、役務の提供、国連統括下以外で国際の平和及び安全を維持するために行われる活動のための物品、役務の提供、国際平和協力業務を行う自衛隊から大規模な災害に関する活動を行う米軍への物品、役務の提供。
すなわち、新日米ACSAについては、自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練、国際連携平和安全活動、重要影響事態、存立危機事態、国際平和共同対処事態における物品、役務の提供のほか、国際平和協力、PKO業務を行う自衛隊から大規模な災害に関する活動を行う米軍への物品、役務の提供が追加されます。
すなわち、順に申し上げますけれども、自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練、国際連携平和安全活動、重要影響事態、存立危機事態、国際平和共同対処事態における物品、役務の提供のほか、国際平和協力、PKO業務を行う自衛隊から大規模な災害に関する活動を行う米軍への物品、役務の提供が追加されます。
自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練における物品、役務の提供。国連統括下以外で国際の平和及び安全を維持するために行われる活動のための物品、役務の提供。PKO業務を行う自衛隊から大規模な災害に関する活動を行う米軍への物品、役務の提供。 また、さきに述べた全ての場合において、弾薬の提供についても新たな適用対象としています。
すなわち、新日米ACSAについては、自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練、国際連携平和安全活動、重要影響事態、存立危機事態や国際平和共同対処事態における物品、役務の提供のほか、国際平和協力、PKO業務を行う自衛隊から大規模な災害に関する活動を行う米軍への物品、役務提供が追加されます。
また、新日米ACSAは、例えば、日米以外の第三国を交えた多数国間訓練における日米間の物品、役務の相互提供にも適用可能になるなど、日米間の安全保障協力の円滑な実施に貢献するものです。したがって、その早期締結は、弾道ミサイル防衛における協力を含む日米協力全般の実効性を一層高める上で大きな意義があります。
そして、同じく十二から十六日にインドネシアの多国間訓練に海自艦が参加をし、そして二十六日には海自最大級の護衛艦「いせ」が同じくスービックに寄港をしていると、こういうことが続いているわけでありますが、この間の動きは、昨年の首脳会談で言われているような南シナ海における自衛隊活動を、情勢が日本の安全保障に与える影響を注視しつつ検討した、その結果としてこういう四月の大きな動きになっているということでよろしいんでしょうか
米国が二〇〇六年以降、多国間訓練に拡大していったものだということであります。 そこで伺いますが、このカーンクエストには在日米軍、沖縄の在沖米軍からも参加実績があると思うんですけれども、どの部隊が参加をしているでしょうか。
私ども防衛省・自衛隊は、今委員御指摘のように、本年の一月から二月にかけまして、タイで行われました多国間訓練、コブラゴールド16に、人員約三百名に加えまして、艦載機一機を含みます海上自衛隊の護衛艦を一隻、それから航空自衛隊の輸送機一機等で参加をさせていただきました。
こういったところから、コブラゴールドのような多国間訓練におきましても、平和安全法制に関する訓練等というのは実施をいたしていないところでございます。 いずれにいたしましても、私どもといたしましては、与えられた任務を適切に遂行できますよう、平和安全法制の施行に向けて必要な、所要の準備、検討は行ってまいりたいというふうに考えております。
○中谷国務大臣 これまでの日米と日豪、二国間のACSAに基づく物品、役務の相互提供の実績を踏まえましたら、米国、オーストラリア以外の外国軍隊との間でも、多国間訓練また国際緊急援助活動などを機会に、物品、役務の相互提供を行うニーズ、これは想定し得ると考えております。
現行の自衛隊法では、物品、役務の提供の実施が可能な訓練は日米の二国間訓練ではあるが、改正案では、日米双方を含む三カ国以上の多国間訓練に参加する米軍への物品、役務の提供も実施が可能に改められております。三カ国以上の多国間とはどの国を想定しておられるのか、また、多国間訓練に参加する米軍とわざわざ入れた理由について、中谷大臣にお尋ねしたいと思います。
この多国間の共同訓練に参加することは、自衛隊の各種技量、これの向上はもとより、関係国の各種調整、意見交換を通じて、各国との協力基盤をつくる上で重要でございまして、平成二十四年度から二十六年度においては、それぞれ約二十件の多国間訓練に参加したところでございます。
○小野次郎君 別の形で質問しますけれども、これは防衛省の参考人にお伺いしますが、このPSI合同阻止訓練、自衛隊にとっては本格的で実質的オペレーションを伴う多国間訓練と説明されているわけです。自衛隊部隊の具体的な活動内容をお伺いしたいと思います。
○小野次郎君 二〇〇三年以降、我が国がこのPSI多国間訓練、主催した状況並びにこれまでの自衛隊部隊の参加実績、よその国が主催した場合の参加も含めて、その実績を両方お伺いしたいと思います。
そのためには、しっかりとした訓練のやり方や、あるいは多国間訓練を含めて体制整備も必要になります。 今回の閣議決定あるいはこれに基づく法整備の結果、あるいは今年の末に策定される日米防衛協力の指針の見直し、その結果などを次の防衛計画の大綱あるいは防衛力中期整備計画の見直しにも反映すべきと考えますが、総理、いかがでしょうか。