2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
確かに、長期間職場を育児休業で離れるということであって、そこにキャリアロスが生じるということなんですけれども、私としては、やはり、女性だからというカテゴライズされた見方というのをまず外すということが一番重要ではないかなというふうに思っております。
確かに、長期間職場を育児休業で離れるということであって、そこにキャリアロスが生じるということなんですけれども、私としては、やはり、女性だからというカテゴライズされた見方というのをまず外すということが一番重要ではないかなというふうに思っております。
そのときに、今まで被扶養者であった方々の受診もできた、それが今度できなくなるという個人当たりに見た不公平感、あるいは、日本人、同じ職場の場合、同じ収入で同じ保険料を払っていながら、その方の被扶養者の方々は受診できるけれども、国内居住要件が掛かって被扶養者になれないという、職場間、職場の中での抱く不公平感、こういうものが存在すると思うんですよ、どうしても、人間ですから。
その防止策を進めていくということと同時に、療養のため長期間職場を離れた職員の円滑な職場復帰、そして再発防止が重要な課題であるということでありまして、各府省におきまして、人事院が策定した方針に基づき試し出勤等の取組を実施しておりますほか、内閣人事局におきまして、復帰支援を行うに当たり実務的な観点からポイントとなるテーマについて取りまとめた国家公務員復帰支援実務の手引きを策定をし、各府省に提供するとともに
○竹内真二君 では最後に、要望になるかもしれませんけれども、パワハラを原因とする心の不調による長期病休者が出た場合、パワハラの行為者やその職場については、各種ハラスメントが常態化、ずっと続くようなことがないように適切な対応を行っていただきたいと思うんですけれども、この心の不調によって療養のための、長期間職場を離れた職員の方々が再び職場に戻って再発することなく活躍ができるよう職場等の関係者が適切に対応
公務におきましては、現在、病気の治療を行いつつ勤務する場合に対応する制度といたしまして、病気休暇、勤務軽減措置、あるいは、病気には限らない制度ではございますが、本人の申告によるフレックスタイム制など措置されておりますほか、長期の療養、休養を要する場合の病気休職、また心の不調により長期間職場を離れていた職員が円滑に職場復帰できることを支援するための試し出勤などの措置もしてございます。
心の健康の問題で長期間職場を離れられた職員が円滑に職場復帰をすること、また再発防止はとても重要な課題だというふうに認識をいたしております。 先ほど人事院からお話がありましたように、人事院では、円滑な職場復帰及び再発の防止のための受入方針を策定して、元の職場などに一定期間継続して試験的に出勤する試し出勤制度を実施する等の取組を実施をしています。
試し出勤は、先ほども申し上げましたけれども、精神・行動の障害による療養のため長期間職場を離れている職員が職場復帰前に一定期間継続して試験的に出勤をする仕組みであり、職員の主治医、健康管理医、それから人事課長等の健康管理者により復職可能と考えられる程度に回復したと判断される職員のうち、試し出勤の実施を希望する職員を対象として実施しております。
また、円滑な職場復帰及び再発防止については、円滑な職場復帰及び再発の防止のための受入方針を各府省に示しており、その中で、精神・行動の障害による療養のため長期間職場を離れている職員が職場復帰前に一定期間継続して試験的に出勤をする仕組みである試し出勤を提示し、その要綱を示しているところでございます。
女性の場合もそうですし、男性の場合は特にそうなんですけれども、長期間職場を抜けるとなると、当然、職場の理解が重要となってまいります。そのためには、休業中の代替要員の確保や、育児休業後の円滑な職場復帰を支援することが必要ではないかと考えるのですが、いかがでしょうか。
長期間職場を離れた裁判官の方が復帰後速やかに業務を遂行するためには、休業中も能力の維持向上に努めることが重要だというふうに考えております。そういった観点でいいますと、復帰後、例えば研修や人事配置等に関してどのような対応をすることを御検討されていますでしょうか。
続いて、育児休業を取得し、長期間職場を離れた裁判官について、その事務処理能力を回復するための措置として、職場復帰研修プログラムというのはあるのでしょうか。もしないとするならば検討すべきだと思うのですが、いかがでしょうか。
このことは選択肢が広がることから大変意味があることと思いますが、現実に取得する側からいえば、長期間職場を離れるよりも、むしろ短時間勤務できる仕組みを望む声の方が大きいと思います。しかしながら、短時間勤務となると、賃金を初め労働条件について必ずしも均等に処遇されていない。特に賃金の時間比例割りというのはなかなか難しいのが現状でございます。
そして、一か月間職場を復帰した。ところが、なかなかお母さんの状態が良くなんないので、一か月後、更に一年間の介護休職を取得した。二回目に取得した一年間は休業給付なしの生活であった。住宅ローンの返済が重くのし掛かった。そして、蓄えはあっという間に底をつき、結局、休業を続けられなくなったとして職場復帰をしたという訴えです。
○政府委員(藤井龍子君) 労働省では、今、先生御指摘のとおり、育児、介護等によりまして退職したためにかなり長期間職場から離れているために教育訓練給付制度の対象になり得ない方々、主として家庭の主婦の方々が多いと思いますけれども、こういう方々で将来は再就職を希望したいと思っている方々のために、特別に再就職希望登録者支援事業というのを実施してございます。
鹿児島県の公立高校を長い間職場といたしておりました。当然のことですけれども、長い教職を通して、教育こそ私のライフワークという思いでこれまで私なりに教育の諸問題に取り組んでまいりました。 そして、十年ぐらい前から選挙の候補者になるようになりまして、イギリスの政治学者ハロルド・J・ラスキに出会いました。
高齢の女子潜在求職者につきましては、やはりどちらかというと長い間職場を離れていらっしゃる方もそれだけ多いんじゃないかと思いますし、そういった面で心理的な不安を感じていらっしゃる方も多いかと存じます。そういった方についてはやはり必要に応じまして職業講習等々のサービスも提供いたしまして、できるだけそういった方々のニーズに応じられるような業務展開をしていきたいなというふうに思っております。
入社して五年、十年くらいの間、職場で言われるのは、鬼より怖い通産省でありました。通産の監査が来る、官庁検査が入ると言えば緊張の連続、私たちは恐怖におののいたものであります。それほど強大なる権限を持っていた通産省、私たちはそのことをいまだに鮮烈に記憶しているのであります。そのあなた方がきめ細かい配慮をやろうとおっしゃる。いろいろおっしゃるが効果は上がってない。それはなぜかと私はお尋ねしたいのです。
安西公述人から先ほど大変貴重なお話を伺わせていただいたわけでございますが、三十三年の間、職場におきまして立派にその責を全うされまして、その貴重な体験の中から御意見を伺わせていただいたわけでございますけれども、戦後の激しい移り変わりの中で、婦人の職場における地位の向上のために、その道一筋に大変な御活躍、御努力をなさったと思うわけでございます。
その証拠に、長い間職場の女性が育児休暇というものを念願していた。それが制度になったときに非常に喜んだ。ところが、現実にそれが、これを期待した人たちのために、喜ばしい、そしてより前進した制度になっているかといえば、まだまだこの育児休業の問題、これには充実させなければならない問題が非常にあると思うんです。
それから、学生も入れることと関連しますけれども、二カ月なら二カ月という間職場を離れなければならないわけでありまして、それだけの余裕のある青年でなければ参加できないというところにも一つの問題点があるわけです。こういうところに対してどうするかというようなこと。それから今度は、帰ってきたらもう職場を首になっておったというようなこともあるわけです。行きはよいよい帰りはこわいということになるわけです。
昭和三十八年以来まさに長い間、職場の中でこうしたお互いの信頼が欠けてきたということは、結局その経営者側にある郵政当局にその非を求めなければ、問題の解決をするにしても、あるいはまた組合側の方に行き過ぎたことがあれば一歩下がるという面においても、解決をすることはできないのじゃないかと思います。
そうしますと、長い間職場で仕事しておりまして、自分の局がどうなっちゃうかわからないということになると、ことさら最近の状況というのは、私が言うまでもなく失業者が百四十万もいるというわけですから、非常に不安の中で生活をするということになるから、できれば、九局はこういう形でセンターになりますよと、ほかの残った局も、内容的にはいまの取り扱い事務というのは変化をするけれども、いままでどおりその所在地に置いておきますよとか
ところが今度は、長い間職場にいたベテランの人々がいろいろな仕事をしようとすれば、あっちこっちからみんな押さえられて、なかなか仕事がうまくできない、こういう矛盾、こういうところを何とかしなければ——それは原局にいたときよりもはるかに公社、公団、事業団の方がその役員にとってみれば座りいいという形にどうしてもなって、世論がうるさくなってくる、これはこういう世の中だからあたりまえだと思う。