1996-06-04 第136回国会 衆議院 金融問題等に関する特別委員会 第8号
○坂上委員 それでは、株主代表訴訟で取締役に責任ありと判断したのは、裁判上では、商法禁止の自己株式取得の三井鉱山事件、それから、間組がわいろを地方自治体の町長さんに提供した間組事件、この二つだけだというふうに私は見ているのですが、これも知っていますか。
○坂上委員 それでは、株主代表訴訟で取締役に責任ありと判断したのは、裁判上では、商法禁止の自己株式取得の三井鉱山事件、それから、間組がわいろを地方自治体の町長さんに提供した間組事件、この二つだけだというふうに私は見ているのですが、これも知っていますか。
それは精魂を傾けて問題解決のために御努力願っていると思うのでありますけれども、特に、いままだ生々しいこの間組事件の問題について、どういうぐあいに調査をつけ、どういうぐあいな状況になっているのか、これをひとつお尋ねをいたしたいと思うのであります。
大手五社の間に、一万円の間組事件も起こる可能性がある、こういうことで大手五社からぽんぽんととっちゃって、共同企業体をつくって、そこにまかせておる。
○高橋委員長 そういたしますと、本日の日程のいわゆる堂森事件調査、いわゆる横井関係事件調査というのはこれで終りとして、次に潤間組事件調査について質問を続行することにいたしたいと思いますが、大体本日の理事会で決定いたしましたのは、堂森関係事件については約一時間という予定をきめておるわけです。