そこに配っていただいた紙に書いてあるとおりでございますけれども、五の①のところでございまして、投資家国家間紛争解決システムの対象外にされるのは、投資について言いますと、金融サービスはちょっとおいておいて、投資に関する合意、これはそこに、文書に括弧書きしておりますけれども、中央政府当局と外国投資家の間で結ばれた、政府が規制管理下に置いている天然資源に関する権利を例えば外国投資家に使わせる、そういう投資
例えば、テロ問題、内乱、そして地域間紛争等、絶えず目まぐるしく変化をしていくことについて、まあ先ほどの先生の御説明である程度理解ができたわけでございますが。ただ、今私どもの日本、日本がどうするべきかとのお話がありましたが、そこで、改めてエネルギー安全保障を確たるものにするための日本の中東政策の在り方について先生にお伺いしたいというふうに思いますが。
以上のように、生きている協定ゆえに有する追加的協議・交渉・開放メカニズム、すなわちTPP委員会、各種小委員会、各種作業部会、特定国間協議、そしてアメリカTPA法の大統領確認過程、さらに、今触れることはできませんでしたけれども、投資家国家間紛争解決、いわゆるISDSにおける仲裁廷、こういったものの構成、参加主体とその適格性基準、協議・追加交渉の範囲、権限、判断基準、協議等の結果の法的位置付けなどが明確
インベスター・ステート・ディスピュート・セトルメント、国家投資間紛争解決といいます。 憲法九十六条、この問題がよく出てくるんですね、憲法の改正の発議の。七十六条も問題なんです。ほかの国で大問題になっているんです。韓国では、これは国家主権を侵すということで、再交渉すべきだといって、李明博大統領から朴槿恵大統領に引き継ぎがなされているんです。マレーシアも問題にしている。EUも問題にしている。
ぜひ、大臣、地域間紛争で、難民で、飢餓で苦しんでいる方々をお救いするというような考え方を持って、日本の米を生かすということで、ひとつ御尽力賜りますことをお願い申し上げ、そして、TPP交渉においては、全力で国益を守るために、省庁を挙げて頑張っていただきますことをお願いを申し上げまして、終わりにさせていただきます。 ありがとうございました。
政務官にちょっとだけお聞きしたいのは、今おっしゃった、コーデックス基準では大丈夫だというふうな話ですが、EUと米国の間で、ホルモン剤を使った牛肉の輸入をめぐって長い間紛争が起きている。そして、それはパネルに提訴され、また上級委員会にも提訴されて、非常に長年にわたって紛争を続けている。
我が国はそのような法律が規制されておりませんから、外国人がこれから積極的な選挙運動をしていく可能性が出てきたときに、まさに、例えば竹島の問題とかあるいは与那国島とか、そういう諸島あるいは隣接している地域の問題、これは民族間紛争に過熱をして大変なことになる可能性も御指摘のとおりであるというふうに思います。
また、地域間紛争については、紛争予防を含めて、紛争発生前から発生後について政治、安全保障、経済社会開発等の政策を念頭に置いたいわゆる包括的アプローチを実行してきております。これについては、地球温暖化問題、特に気候変動と食料、気候変動と水など、従来にない要因に伴う安全保障上の問題であることから、包括的アプローチに組み込み、対応の強化を図ることでないかと思っております。
緩やかに雇用情勢が回復する中でも、労使間紛争というのは一貫してふえ続けているというのが現状です。 この原因が、大きく分けて二つあるのではないかと思います。 それは、まず一つは、働き方の変化ではないでしょうか。労使間の構造というのは、会社対組合から、会社対従業員個々人にと紛争が構造的に変化しており、増加傾向にもあります。
ただ、同時に、アフリカのスーダンの話を見るまでもなく、あちらこちらで、冷戦が崩壊した後、少なくとも地域間紛争、人種間闘争、また宗教間闘争等々が頻発していることも事実です。したがって、そこに巻き込まれる無辜の関係ない国民というものの悲惨さを考えれば、何らかの形で第三者機関が入って仲裁をするという機関が必要であるということもまた確かだろうと思います。
さらに、EPAであるために、企業間紛争もWTOの紛争解決手続を利用することができません。これらすべてが、我が国の法体系、裁判システムなど法制度及び法曹界を含む大規模な対応が必要となることを暗示しています。 法務省は、今回、EPA協定の実行を前提にどのような対応を打とうとしているのか、御説明ください。 また、今回、EPAでは、大規模なビジネスマンの交流、移動を前提としています。
ただ、先ほど御指摘もありましたけれども、ポスト冷戦構造という中で、古いタイプの脅威と国家間紛争にかわりまして、新しいタイプの脅威が地球規模で覆いつつあります。これに対応し得る新たな安全保障と国際協調主義の確立というものが求められているわけであります。
そして、アジア太平洋地域には、近代化を終えて安定した国家、近代化の途上にある国家、国家体制が脆弱な国家が存在し、後者二つの分類に属する国家群は、国内体制の脆弱性に伴う問題、国家間紛争及びテロや経済問題などの新しい問題を抱えており、これらが同地域の安全保障上の課題となるとの見解が述べられました。
それに対応して経済的な支援を中心にやってきましたが、冷戦構造が崩壊し、国家間紛争は減少傾向にあるものの、核ミサイルの拡散、国際テロの発生など新たな緊迫した事態が発生しているため、日本としても国際的な安全保障に関して責任ある態度を取らなければなりません。
ただ、今のこの国を取り巻く国際情勢、あるいは、二十一世紀、冷戦構造が崩れて、残念ながら、第二次世界大戦後、内戦、地域間紛争も含めてそういった紛争がなかった日はほぼなかったと言っていいぐらい厳しい国際情勢でしたが、二十一世紀になってさらにこれが激しくなる可能性がある。
それから、駐留米軍が軍事的に対応する地域的範囲も極東からアジア、更に中近東に広がっている、対応すべき紛争も国家間紛争から他国の内戦、更には国際テロリストの軍事行動、こういったものも対象にするようになってきたと。こうなってくると、そういう対応の必要性ということについて考えなければならないんですけれども、少なくとも現行安保条約上の要件との整合性ということには疑義を生ぜざるを得ないと思います。
そのときに、さまざまなドイツの知識人、政治家、学者とお話をしたんですけれども、ドイツが、一九六八年のいわば緊急事態基本法の改正をやって、今また現時点でさらにいわゆる国家間の紛争ではない緊急事態、テロとかいったものに対する対応を迫られておる、日本が今いわゆる有事法制の対応を考えているのならば、国家としての、さっき金子委員から北東アジアにそういった事態が、国家間紛争があるのかという問題提起がなされましたけれども
日本がこれから有事法制に取り組むというのならば、ぜひとも、いわゆる伝統的な国家間紛争の対応としての有事法制とそれから緊急事態対処の法制度の確立と両方同時に取り組まれることを望む、こんなふうな話が非常に印象に残っております。 そこで、まず官房長官にお聞きをいたしたいんですけれども、さきの国会では、残念ながら継続になりました。その原因はどこにあると思われるかということなんです。
しかも、その多くは、国家間紛争ではなくて、ここでブラヒミ報告の言葉を引用しておきましたが、イントラステートでトランスナショナルな紛争である、国内紛争ではあるけれども国境を越えた影響力を持っているんだ、こういう紛争であります。 ことしの一月十五日現在で実施されているPKOは十五件ございます。このうち、五件は九〇年代以前から継続しているものでありますが、十件が新しく始まったものであります。
また、事業者間紛争に係る総務大臣からの諮問事項についても、委員会は総務大臣に調査を要請することなどによって十分な機能を発揮することができるわけであります。総務大臣は、行政処分というような形の中でより強力な権限を有しておりますので、その連携によってこの機能は十分に果たされる、このように考えております。