2007-05-30 第166回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号
そういった意味で、最近の動きといたしましては、南関東地区において実施されております競馬場外にある外厩の施設、外の厩舎施設ですけれども、これを共有化しているというような動きも出てきておりますし、また、雪が降って冬の間競馬ができません金沢競馬では、競走馬を雪の降らない東海地方に移してそこで出走させていくというような形も進んできておりまして、そういう意味で、施設の共有化の素地づくりも少しずつ進んできているというような
そういった意味で、最近の動きといたしましては、南関東地区において実施されております競馬場外にある外厩の施設、外の厩舎施設ですけれども、これを共有化しているというような動きも出てきておりますし、また、雪が降って冬の間競馬ができません金沢競馬では、競走馬を雪の降らない東海地方に移してそこで出走させていくというような形も進んできておりまして、そういう意味で、施設の共有化の素地づくりも少しずつ進んできているというような
また、最近は非常に少なくなりましてほとんどございませんけれども、騒擾事件が起こるとか、あるいは天候、気象異変によって競馬が施行できない、大雪でも降りますとたちどころにその目は施行できないというようなことがございますが、まあ短期のことはいいんですが、そういう中期の、中期といいますか一定期間、数カ月間競馬がとまるというようなことも全くないことはないわけでございますので、そういうときに備える準備もしておかなければいけないということからいたしますと
私ども先ほど申しましたように、経営的に非常に不安定な性格の事業でございますので、そういう不振になって欠損が出るというようなときの準備、そういう中でも特に長期間競馬施行が不可能になるというようなことになった場合、それは年度末には欠損としてあらわれてきますので、そういう不測の事態に対する準備金といいますか、そういう意味で持っておるというもの、そういう目的のもの。
○澤邊参考人 過去の例といたしましては、長期間競馬が中止された事例として、四十六年の十二月のほんの末でございますが、それから四十七年の二月下旬の約二カ月間にわたりまして馬のインフルエンザが大流行いたしまして、これは全国じゃございませんが、東京と中山の両競馬場における競馬開催が中止された経緯がございます。
○石川(弘)政府委員 そのようなこともあろうかと思いまして、いろいろ調べさせていただきましたが、競馬の中継というのは、御承知のように競馬をやりまして、それからしばらく三十分の間、競馬の競走はないわけでございまして、そういう意味でなかなか番組制作がむずかしくて、やはり似通った競輪とかそういうものの中継も、いずれもスポンサーと主催者が共催してやらざるを得ないというのが現在の放送会社の言っております理由でございまして
○政府委員(野上正人君) この値上げが同業者間、競馬新聞の経営者間の話し合い、あるいは日本競馬新聞協会の決定というものがあれば独禁法上問題になりますので、その点、違反事件の端緒として検討いたしたいと思っております。
しかしわれわれの考え方としては、ただいま大臣がお述べになりましたように、一つは昭和四十三年に法律改正いたしましたときに、当分の間競馬主催市町村とみなすというふうに特別区につきましては法律改正がなされたわけでございますが、この際の参議院の附帯決議におきまして、できる限り早く廃止できるように措置しなさいということもございましたし、これらを勘案いたしまして、なお従業員に対する影響も考えまして、特別区につきましては
昭和三十七年競馬法の一部を改正する法律の附則第七条に規定する市町村で、経過措置期間の経過により、本年四月一日以降競馬を施行できなくなった市町村につき、その収入の激変を緩和するため、都道府県の開催する競馬の収益の一部を、三カ年間に限りこれら市町村に交付することができるよう措置いたしますとともに、東京都の特別区につきましては、その特殊性にかんがみ、地方競馬場の存在する特別区以外の特別区につき、当分の間、競馬場
また、東京都の特別区につきましては、特別区の特殊性にかんがみ、地方競馬場の存在する特別区以外の特別区につきましても、当分の間、競馬場の存在する市町村とみなして地方競馬の施行権能を与えることが必要であり、かつ、実情に沿うものと考えられますので、これらの特別区に対しても施行権を与えることといたしたのであります。 以上が、この法律案の提案の趣旨及び内容であります。
ただ、私はここに申し上げるのは、従来馬産地であった東北地方であるとかあるいは北海道、あるいは九州にもありますが、そういうところでは、長年の間競馬をもって馬産の振興の一つとして考えており、またそれを中心とした中小企業の町等は、そういう一年に三回か四回の祭典的な催しに対して、中小企業の商店あるいたその他の者も、これによって臨時の収入に潤う。
従いまして、従来、中央競馬会法の御審議のときにも、あるいは歴史的にいっても、各国の例からいいましても、農民が馬とともに祭典的に楽しんだことから発展いたしまして、世界各国においても民営的に行なわれておりまして、競馬の益金が馬匹改良あるいは畜産振興に充当されている例もございますし、それから前の競馬法の論議のとき以来、長い間、競馬の益金はその育てる農民に一部還元する、畜産振興に還元するという長い悲願でもございましたので
大体はしかしこの競馬の沿革からいたしましても、国が競馬を主催するということでなく、やはり民間団体において長い間競馬が行われて来ておる、それが占領という異常な国情のもとでやむを得ず国営にしなければならないということで、従つて国営でやりますということは正常の姿でなく、まつたく占領から来た異例の措置であるわけですから、できるだけ早くひとつ国がこういうものの主催をするという責任をはずして、そして国がやはり監督