1990-06-26 第118回国会 参議院 文教委員会 第8号
私は、現場で長い間社会教育に当たってきた方のこの発言というのは非常に重いものだというように受けとめているということをまず御理解いただきたいと思っております。 さて、その中で、民間活力の導入ということに関連をいたしまして、民間教育事業、教育の民間活力の導入、これは一体どういうことなのかということに関連をいたしまして、民間教育振興協会についてお伺いをいたします。
私は、現場で長い間社会教育に当たってきた方のこの発言というのは非常に重いものだというように受けとめているということをまず御理解いただきたいと思っております。 さて、その中で、民間活力の導入ということに関連をいたしまして、民間教育事業、教育の民間活力の導入、これは一体どういうことなのかということに関連をいたしまして、民間教育振興協会についてお伺いをいたします。
ただ、先ほど引用されましたが、現在市町村の社会教育主事であって一生長く社会教育主事として仕事をしたい人は、派遣社会教育主事に切りかえてもよろしいという趣旨は、村から町へ、あるいは市へ転任することによって、長い間社会教育主事の仕事に従事できるからでございます。そうでなければ、市町村役場の人事の一環として他の部局へ移されてしまうことがあるからでございます。
○政府委員(今村武俊君) 私が申し上げた意味は、市町村を転勤することもあるけれども、通じて十五年、二十年あるいは三十年という長い間社会教育の仕事に従事していただきたいという意味で申し上げたわけでございます。
ただ、私も長い間社会教育に関係しておりますので、何とかこの機会に、失礼なことがあったとしましても、よく率直に自分の意見を申し上げまして、皆様の御協賛を得まして、今われわれの当面して困っておる場所をこの際こそ一つ救ってもらうように陳情申し上げる絶好の機会とまで考えております。
従ってこれらの団体の行う事業に関して行う国の補助につきましては、当分の間、社会教育法第十三条の適用を緩和するというのがこの法律案の内容であります。 なお、補助対象となる経費は、右のような団体の行う全国的及び国際的な事業と、これに関し必要な経費であります。また国の補助のみに限ったのは、対象となる団体及びその事業が全国的、国際的なもので、地方的なものではないからであります。
従ってこれらの団体の行う事業に関して行う国の補助につきましては、当分の間、社会教育法第十三条の適用を緩和するというのがこの法律案の内容であります。 なお補助対象となる経費は、右のような団体の行う全国的及び国際的な事業と、これに関し必要な経費であります。また国の補助のみに限ったのは、対象となる団体及びその事業が全国的、国際的なもので、地方的なものではないからであります。
と、こうありまして、第六項の二行目のところに「当分の間、社会教育主事となる資格を着するものとする。」こう出ております。それから現在一級又は二級の社会教育主事という者は、既得権を保持されて、その大部分は講習も何も受けられないで三年間、三年間が終つたら、当分の間社会教育主事で行けると、こういうお考えで立案されたのかどうか、これを承わりたい。