1952-07-29 第13回国会 参議院 人事委員会 第34号
溝口 三郎君 三浦 辰雄君 木下 源吾君 森崎 隆君 紅露 みつ君 国務大臣 国 務 大 臣 大橋 武夫君 政府委員 警察予備隊本部 次長 江口美登留君 警察予備隊本部 人事局長 加藤 陽三君 警察予備隊本部 人事課長 間狩 信義
溝口 三郎君 三浦 辰雄君 木下 源吾君 森崎 隆君 紅露 みつ君 国務大臣 国 務 大 臣 大橋 武夫君 政府委員 警察予備隊本部 次長 江口美登留君 警察予備隊本部 人事局長 加藤 陽三君 警察予備隊本部 人事課長 間狩 信義
三郎君 三浦 辰雄君 木下 源吾君 森崎 隆君 紅露 みつ君 国務大臣 国 務 大 臣 大橋 武夫君 政府委員 警察予備隊本部 次長 江口見覚登留君 警察予備隊本部 人事局長兼長官 官房長 加藤 陽三君 警察予備隊本部 人事局人事課長 間狩 信義
高橋龍太郎君 運 輸 大 臣 村上 義一君 建 設 大 臣 野田 卯一君 国 務 大 臣 大橋 武夫君 政府委員 警察予備隊本部 次長 江口見登留君 警察予備隊本部 長官官房文書課 長 麻生 茂君 警察予備隊本部 人事局長兼長官 官房長 加藤 陽三君 警察予備隊本部 人事局人事課長 間狩 信義
(内閣総理大臣 官房審議室事務 代理) 増子 正宏君 警察予備隊本部 長官 増原 恵吉君 警察予備隊本部 次長 江口見登留君 警察予備隊本部 長官官房文書課 長 麻生 茂君 警察予備隊本部 人事局長兼長官 官房長 加藤 陽三君 警察予備隊本部 人事局人事課長 間狩 信義
委員 紅露 みつ君 国務大臣 建 設 大 臣 野田 卯一君 国 務 大 臣 大橋 武夫君 政府委員 警察予備隊本部 次長 江口見登留君 警察予備隊本部 長官官房文書課 長 麻生 茂君 警察予備隊本部 人事局長兼長官 官房長 加藤 陽三君 警察予備隊本部 人事局人事課長 間狩 信義
三好 始君 国務大臣 建 設 大 臣 野田 卯一君 国 務 大 臣 大橋 武夫君 政府委員 警察予備隊本部 次長 江口見登留君 警察予備隊本部 長官官房文書課 長 麻生 茂君 警察予備隊本部 人事局長兼長官 官房長 加藤 陽三君 警察予備隊本部 人事局人事課長 間狩 信義
伴睦君 田中 豊君 圓谷 光衞君 西村 久之君 今井 耕君 岡 良一君 出席政府委員 内閣官房副長官 剱木 亨弘君 警察予備隊本部 次長 江口見登留君 警察予備隊本部 人事局長 加藤 陽三君 警察予備隊本部 人事局人事課長 間狩 信義
総理府事務官 (大臣官房審議 室長事務代理) 増子 正宏君 総理府事務官 (恩給局長) 三橋 則雄君 警察予備隊本部 次長 江口見登留君 警察予備隊本部 人事局長 加藤 陽三君 警察予備隊本部 人事局人事課長 間狩 信義
田中 豊君 西村 久之君 渡邊 良夫君 今井 耕君 岡 良一君 井之口政雄君 出席国務大臣 国 務 大 臣 大橋 武夫君 出席政府委員 内閣官房副長官 劔木 亨弘君 警察予備隊本部 人事局長 加藤 陽三君 警察予備隊本部 人事局人事課長 間狩 信義
豊君 本間 俊一君 今井 耕君 岡 良一君 岡田 春夫君 出席国務大臣 国 務 大 臣 大橋 武夫君 出席政府委員 警察予備隊本部 次長 江口見登留君 警察予備隊本部 人事局長 加藤 陽三君 警察予備隊本部 人事局人事課長 間狩 信義
田中 豊君 西村 久之君 本間 俊一君 今井 耕君 出席国務大臣 国 務 大 臣 大橋 武夫君 出席政府委員 警察予備隊本部 次長 江口見登留君 警察予備隊本部 人事局長 加藤 陽三君 委員外の出席者 警察予備隊本部 人事局人事課長 間狩 信義
西村 久之君 藤井 平治君 今井 耕君 岡田 春夫君 出席国務大臣 国 務 大 臣 大橋 武夫君 出席政府委員 警察予備隊本部 次長 江口見登留君 警察予備隊本部 人事局長 加藤 陽三君 委員外の出席者 警察予備隊本部 人事局人事部長 間狩 信義
忠助君 小澤佐重喜君 塩田賀四郎君 西村 久之君 藤井 平治君 本間 俊一君 三宅 正一君 出席政府委員 警察予備隊本部 次長 江口見登留君 警察予備隊本部 人事局長 加藤 陽三君 委員外の出席者 警察予備隊本部 人事局人事課長 間狩 信義
久之君 藤井 平治君 本間 俊一君 今井 耕君 三宅 正一君 勝間田清一君 岡田 春夫君 出席政府委員 警察予備隊本 部次長 江口見登留君 警察予備隊本 部人事局長 加藤 陽三君 委員外の出席者 警察予備隊本部 人事局人事課長 間狩 信義
警察予備隊本部 裝備局長 中村 卓君 警察予備隊本部 経理局長 窪谷 直光君 委員外の出席者 警察予備隊本部 長官官房文書課 長 麻生 茂君 警察予備隊本部 警務局警備課長 後藤田正晴君 警察予備隊本部 人事局人事課長 間狩 信義
○政府委員(間狩信義君) 第七條の一定基準を定めました場合に、現に許可を受けておる者につきましては、例えば今後二年乃至三年間猶予するというような規定を設けることになると思います。それで差当りはその基準に合う設備は設けてなくても当然許可証が交付されるわけでありまして、二年なり三年なりの猶予期間中に基準に合う保管設備を設けなければならないというふうになるわけであります。
○政府委員(間狩信義君) そうです。附則の第八項の、二十四頁の一番終りから二行目でございますが、この二十條乃至二十四條の規定は……
西郷吉之助君 鈴木 直人君 国務大臣 国 務 大 臣 樋貝 詮三君 政府委員 地方自治政務次 官 小野 哲君 国家地方警察本 部長官 齋藤 昇君 国家地方警察本 部部長 (刑事部長) 武藤 文雄君 国家地方警察警 視 (国家地方警察 本部防犯課長) 間狩 信義
○政府委員(間狩信義君) つまり転質の問題でございますが、民法におきましても転質は一応認めておるわけです。但しその質屋の質は流質期限が附いております。弁済がなければその質物を代金に充てると約款がつけてありますので、従つて転質をいたしましてもそういう約款は附けることはできないと思うのです。
井出一太郎君 出席政府委員 全国選挙管理委 員会事務局長 吉岡 惠一君 国家地方警察本 部長官 齋藤 昇君 国家地方警察本 部部長 (刑事部長) 武藤 文雄君 国家地方警察警 視 (国家地方警察 本部防犯課長) 間狩 信義
国 務 大 臣 樋貝 詮三君 国 務 大 臣 本多 市郎君 出席政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 国家地方警察本 部部長 (刑事部長) 武藤 文雄君 国家地方警察警 視 (刑事部防犯課 長) 間狩 信義
他警察官を紹介された関係、昭電事件の情報蒐集を依頼された経過、第九監谷隆雄との知合交際関係、会食関係、金品授受、佐藤の自動車を消防庁に売つた経過、鈴木恭二の事件に関して種々依頼を受けた経過、消防庁衣料特別割当について依頼を受け盡力した経過、警視庁幹部や江花氏を紹介された経過、消防庁商品を納入した事実、第十自警会上野藤五郎、津久井萬太郎、吉里貞雄、遠藤竹頼、山崎謙次、綱井輝男に金品を寄付した事実、第十一間狩信義
○委員長(伊藤修君) 間狩信義の分を……。