2017-05-17 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
先ほど先生の方からお話ございましたNPFCにおきましては、平成二十七年でございますが、我が国の提案によりまして、資源評価に基づく新しい保存管理措置がとられるまでの間、漁船の許可隻数の急激な増加を抑制するといったこと、もう一つは、公海で操業する許可漁船については毎年事務局に登録するということ、もう一つは、公海で操業する漁船に漁船位置監視装置、いわゆるVMSの設置を義務づけているところでございます。
先ほど先生の方からお話ございましたNPFCにおきましては、平成二十七年でございますが、我が国の提案によりまして、資源評価に基づく新しい保存管理措置がとられるまでの間、漁船の許可隻数の急激な増加を抑制するといったこと、もう一つは、公海で操業する許可漁船については毎年事務局に登録するということ、もう一つは、公海で操業する漁船に漁船位置監視装置、いわゆるVMSの設置を義務づけているところでございます。
そういう意味におきまして、ここまで減ってきたからといって私どもは直ちに検診技術員を全廃しようと言っているわけではなくて、特別会計からのそういう剰余金の運用益を原資とした助成金は出ませんけれども、とりあえずの間、漁船保険中央会の積立金等を使いまして、それの運用益等を原資としてこの検診技術員に対する助成については、単協、組合に対する助成については引き続き実施をする、とりあえずはそういう形で事業の継続を図
このため、当分の間、漁船保険中央会が組合の保険責任について補完再保険事業を実施できることとしております。 次に、他の保険の仕組みの改善について御説明申し上げます。 第一は、満期保険の保険料算出方法の改正であります。
第五に、漁船保険中央会が、当分の間、漁船積荷保険に関し、補完的に再保険事業を行うことができることとしております。 このほか、満期保険の保険料の算出方法の改正等を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。
このため、当分の間、漁船保険中央会が組合の保険責任について補完再保険事業を実施できることとしております。 次に、他の保険の仕組みの改善について御説明申し上げます。 第一は、満期保険の保険料算出方法の改正であります。
第五に、漁船保険中央会が、当分の間、漁船積荷保険に関し、補完的に再保険事業を行うことができることとしております。 このほか、満期保険の保険料の算出方法の改正等を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
私は一番心配しておりますのは、日本の漁業界の中が魚種別の漁業者間、漁船間で相互に不信感を持ち合って、そしてみんながこの厳しい情勢を一致結束をして乗り切っていかなければならないという場面を足並みが崩れるということを一番心配をいたしておるわけでございます。
従って、その危険の区域を指定されている間漁船は出ることができないわけです。さらにまた、その周囲に散らされる放射能というものも非常に大きいわけでございますけれども、こういうふうな長期にわたって漁船が出漁できないという場合の補償までもその当時お話し合いになったかどうか。そしてまた、その当時それが話がついたというような例があったかどうか。
従つてこの海上保安庁の燈台部の要求をいれてやりますと、一方には燈台の費用が十一億かかりますけれども、これによつて何百年という間漁船の災害が救われ、遭難が救われる、そして再保険による保険金を政府からとらなくてもいいということになりますと、むしろ国家の財政に非常な有利になるのではないか。
次は、漁船損害補償法の規定の読替ですが、第十六条「当分の間、漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項(付保義務の発生)中「指定漁船(一年を通じて六十日以上漁業に従事する総トン数百トン未満一トン以上の動力漁船であつて当該地区内に主たる根拠地を有する漁船をいう。以下同じ。)」とあるのは、政令で指定する漁船(以下「指定漁船」という。」と読み替えるものとする。」
本案は、第十三国会で成立をいたしました漁船乗組員給与保険法が施行されるに伴いまして、同保険にかかわる政府の再保険事業の経理について、その保険事故の性質が漁船損害補償法に規定する特殊保険事故と関連性を持つておりまする関係上、当分の間、漁船再保険特別会計をして取扱わせることができることといたしまして、同会計に給与保険勘定を設けて経理を行わしめると共に、併せてその経理に必要な諸規定を整備しようとするものであります
即ち、同特別会計に従来の普通保険、特殊保険及び業務の各勘定のほか、新たに給与保険勘定を設け、当分の間、漁船乗組員給与保険にかかる再保険に関する経理を取扱うことができることとすると共に、その歳入及び歳出、決算上の剰余金又は不足金の処理、借入金、一時借入金、積立金の運用及び歳出予算の翌年度への繰越使用等に関する所要の規定を設けようとするものであります。
すなわち同特別会計に従来の普通保険、特殊保険及び業務の各勘定のほか、新たに給与保険勘定を設け、当分の間、漁船乗組員給与保険にかかる再保険に関する経理を取扱うことができることとするとともに、その歳入及び歳出、決算上の剰余金または不足金の処理、借入金、一時借入金、積立金の運用及び歳出予算の翌年度への繰越し使用等に関する所要の規定を設けようとするものであります。