1998-04-16 第142回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第11号
自治大臣は、当分の間比例選挙に限定した理由を、国外に居住する選挙人へ候補者個人に関する情報を伝達することは極めて困難であるということを勘案してと説明したそうです。しかし、現在海外に住む日本人は、日本に関する相当量の情報をほぼ同じ時間に接しているということを御理解いただきたいと思います。 交通手段においても非常に整備され、簡単に海外に行くことができます。
自治大臣は、当分の間比例選挙に限定した理由を、国外に居住する選挙人へ候補者個人に関する情報を伝達することは極めて困難であるということを勘案してと説明したそうです。しかし、現在海外に住む日本人は、日本に関する相当量の情報をほぼ同じ時間に接しているということを御理解いただきたいと思います。 交通手段においても非常に整備され、簡単に海外に行くことができます。
政府案が、対象選挙を当分の間比例選挙に限っているという問題、もう一つは、議員立法を含めて両案とも、選挙人名簿に登録する際に、帰国の意思の確認を要件としていること、この二つだと私たちは思います。 それで、帰国の意思確認について、これは各党協議で、帰国の意思確認の要件を削除するという方向で話し合いが進んでおりますが、非常に結構なことだと思っています。
時間がありませんので、もう一点ですが、当分の間比例選挙に限るという問題であります。 その理由を、大臣はこう言われましたね。「国外に居住する選挙人へ候補者個人に関する情報を伝達することは極めて困難であること等を勘案して、」「当分の間は比例代表選出議員選挙に限って行うこと」とした、こうおっしゃっているのです。だから、候補者個人に関する情報は難しいのだ、政党はそうでもないのだと。
ですから、情報の伝達が極めて困難というのは、在外投票を当分の間比例選挙のみに限定する理由にならないと思います。 衆議院選挙でいえば、比例選挙のみの投票権では、五百名の議員のうち二百名の議員の選挙にしか関与できないわけです。これでは四割のみの権利でありまして、法のもとの平等に、憲法に抵触すると思います。