きょうの私の端的な質問は、ずっと大臣は、勉強会で自分が考えている間、死刑は執行しないと明確におっしゃっていたんです。就任時は、当然しないと。予算委員会でも、しないと考えていると。きょうになって、勉強中、考えている間でも死刑執行するとおっしゃったので、答弁が変わりましたねという質問なんですよ。お答えになりますか。
考えて結論が出ない間、死刑は執行しないんですか。それとも、考えている間に死刑を執行することもあるんですか。どちらですかと聞いてるんです。(発言する者あり)
考えて結論が出ない間、死刑は執行しないんですか。それとも、考えて結論が出ない間、死刑は執行することもあるんですか。どちらですか。
○石関委員 大臣のおっしゃる適切というのがどういうものか、ちょっと私理解できないんですが、また改めてお尋ねをするとして、先ほど申し上げた左藤大臣、この退任時の発言については承知していないということでありましたが、この前後に四人の法務大臣の方々、長谷川信さん、梶山静六さん、この左藤さん、そして田原隆さん、この方々がいずれもサインをしなかったために、三年四カ月の間死刑執行がなかった、こういう時期がございました
○高山委員 本当に現場の方も、いろいろな苦しい気持ちもあるかもしれないし、いろいろな思いでやられていると思いますので、大臣は、任期の間、死刑をしなければいけないということが起こった場合には、サインはされますね。
にもかかわらず、再審請求中であるということは、裁判所がこれについて結論を得るまでの間、死刑執行というのはあってはならないと思いますが、この点についてどう考えていらっしゃいますか。
刑事補償は、長期間死刑の恐怖におびえながら拘置をされていた、国家の過誤によって長時間が奪われたということに対する補償なんです。したがって、過去に対する補償であって、今後発生する、つまり、老いて暮らしていくという、年金相当分に対する補償ということでは実はないわけなんですね。
○保坂委員 実は昨日、免田栄さんという、誤判事件で、十八年前でしょうか、三十四年の間死刑確定囚として過ごして、たび重なる再審請求を重ねて最後に無罪が確定したという方が訪ねてこられまして、やはり同じ誤判事件で赤堀政夫さんという方が、国民年金を受給、要するにそういうことも全然獄中で知らなかった、受給資格が今ないということで、いろいろ訴えをされているという話を聞きました。
○円より子君 何十年も拘置されていたりの間、死刑確定者というのは執行があるかもしれないというかなり不安等の中で毎日生活していると思うんです。それでも覚悟はできていたとしても、執行の告知をされれば動揺があると思うんですが、だれかカウンセリングのような形ででも落ちつかせるようなことはしていらっしゃるんですか。
まさに法務大臣に直接かかわる問題として、一九九〇年から九三年にかけて、左藤恵法務大臣が強く主張されて、以下四人の法務大臣の間、三年四カ月間死刑の執行が停止されたことがあることは、もちろん大臣も皆さん御存じのとおりであります。じゃその間に、死刑がないんだから今なら殺人事件を起こしても大丈夫だということになったでしょうか。言うまでもなくオウム事件はその後であります。
そういう職責があれ何であれ、事実上三年四カ月の間死刑が執行されなかった、このされなかったという一つの法的な安定した秩序、これもあったわけでしょう。裁判官が裁判を宣告した時点、刑が確定した時点というものは、確かにその人に対して本当に悩んだ末の極刑を言い渡すことになり、確定したわけです。
これまで法務大臣が四代にわたって三年四カ月の間、死刑の執行ということが事実上なされなかった。これを法務大臣が署名捺印をされたということによって今回死刑執行が行われたわけでございますけれども、まずこれについてどういうお考えでされたのか、大臣に伺いたいと思います。
そして、ここ二年以上、これは日本の近代行刑史上初めての長期間と言われる長い間、死刑の執行が行われておりません。 そこで、法務大臣に対して大臣のお考えを聞くとともに、死刑廃止または死刑問題について何らかの国民的コンセンサスを得るような方策をとるおつもりであるかどうか、またとっておられるかどうかをお伺いしたいと存じます。
○林(百)委員 無罪の判決が間違いなく下るというように一般的に考えられた場合には、矯正行政としてはなるべく早く身柄を自由にしてやりたい、長い間死刑と対面して苦しんでいるのは気の毒だというように矯正行政としては考えられますか。
〔森下委員長代理退席、原田(昇)委員長代理着席〕 世界で最も長い間死刑を執行しなかった死刑囚として、いままだ獄中にあるわけなんです。これは法務大臣としてよりも、憲法論議じゃありませんけれども、むしろ政治家奥野先生という立場に立っても、やはり何らかの形で恩赦法とかいろいろなそれこそ手法、手段をもって、いわゆる思いやりある、温情ある措置はとれないものであろうか。
ところが、現在におきましては、この真犯人が、彼は全然関係がなかったのだということをはっきりと証明いたしておりまして、こういうふうな全然関係のない人間が三回も死刑の判決を受けるということが、やはりたくさん数ある裁判のうちには起こるという事態を考えますと、私は、この裁判というもののおそろしさを痛感するわけでございますが、こういう問題から考えまして、実は長い間死刑の判決を受けたり、あるいは無期懲役の判決を
第一点は、何ぶんにもこの提案理由書を見ますと、七名の者となっておりますが、七名の者は非常に長い間死刑が確定したまま放置されているというのであります。もちろん今日まで死刑が執行されなかったことにつきましては、刑事訴訟法にのっとって当局はそれなりの説明をするでありましょう。
問題は、やはり非常に長期間死刑が執行されておらない、三回再審を申し立てたあとは執行してもいいということになっているのに、やはり何となく延び延びしたことは、どういう説明があっても、国民に死刑判決に対する大きな疑問を投げかけたという意味でありまして、それを立法技術としてどういうふうに限るかという点は、いまのところかなりくふうが要るわけで、おそらく占領下という形で区切ったと思うのですが、占領下ということ自体
○林委員 刑事補償の性格に関して次に質問したいと思いますが、刑事補償があっても、たとえば慰謝料——長い間死刑の判決を受けて、あるいは非常な長期の有期懲役の判決を受けていたのが無罪になったという場合に、当然慰謝料の請求あるいは国家賠償の請求ができるはずです。この国家賠償と刑事補償との関係は、どう考えておりますか。
○最高裁判所長官代理者(矢崎憲正君) ただいまの御質疑は、最近二年の間に死刑になったものが無罪になった事件があるではなかろうかというようなことでございましたけれども、私どもの承知しております限りでは、統計上は、終戦後最高裁判所が発足いたしましてから最近に至るまでの間、死刑の事件が無罪になりましたのは三件でございます。
また南米の諸国も死刑を廃止しておりますし、ベルギーのごときも非常に長い間死刑を執行せずに百年近くきておるわけなんです。 従って今日わが国が死刑を廃止したといっても、世界の長い経験というものを基礎にして、決してこれによって、私は死刑を存置することによって防遏しようとする犯罪を、増加せしめる結果にはならないというふうに考えておるのであります。
たとえばわが国におきまして、古く平安朝三百数十年の間、死刑を停廃したという歴史的な事実がございます。それは仏教によって指導された古代ヒューマニズムの現われであります。しかしそれはヒューマニズム的な思想のみによって実現されたのではありません。平安朝の最盛期には、一応政治的安定があり、文化の栄えた時代であります。そういう歴史的状況のもとに初めて死刑の停廃も可能であったのであります。
どういうわけで長い間死刑を執行されずにいたかというようなことを御答弁願えたらいいと思います。
そして又何ら天地神明に恥じない態度を持つておるというので、米国の立会つた宣教師が、これはやはり裁判官が死刑執行を変えておらないから、こういうようになるのだろうというようなことを発表しまして、それからとまりまして、大体二年の間死刑は一人もやらなかつたようであります。