2015-09-02 第189回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
もう一つ、大手株主、五%以上の保有者に対して、六カ月間株を売ってはいけないということもやりまして、日本の商社なんかは株式の売却を投資の出口として考えておりますので、その出口を封印してしまうということをやっています。 そういった意味で、これまでいろいろな対策を打ってきたんですけれども、それが水泡に帰す、もっと下がってしまった。
もう一つ、大手株主、五%以上の保有者に対して、六カ月間株を売ってはいけないということもやりまして、日本の商社なんかは株式の売却を投資の出口として考えておりますので、その出口を封印してしまうということをやっています。 そういった意味で、これまでいろいろな対策を打ってきたんですけれども、それが水泡に帰す、もっと下がってしまった。
今の法律案の第四条の規定についての御質問でございますけれども、これは、御指摘のように、郵便貯金銀行と郵便保険会社の株式、この私どもの法律案に従いますと、当分の間、株の売却処分は行われないということになるわけでございますので、そうなりますと、持ち株会社が一〇〇%株式を持った会社ということになります。
私は十年の間株が低迷を続けると思っていないです。皆さん方と協力して構造改革実現して、日本経済絶対立て直したいというのが私がのこのこ国会議員になった理由なんで、一生懸命やります。皆さん方もそうでしょう。十年株が停滞するわけがない、どこかで上がります。
この間一カ月間株が取引をされていて、結果として株価は、百七十円前後で推移していた株がゼロになるわけで、可及的速やかに、本来であれば債務超過が明らかになった時点で市場にそれをディスクローズするというのが原則ではないかというふうに思います。
ただ、中村委員が言われた中でも、平成四年十二月のいわゆる緊急改革二十一項目という中には、資産公開とか、あるいは内閣の取り決めとして、例えば株式会社の役職になっている者はやめなきゃいかぬとか、一定の間株をさわってはいけないとか、こういうルールが入っていることはありますが、例えば資産公開でも、まだまだ国民の皆さんから、御承知のようにあれでは甘いのではないかという議論もあることもございますので、いずれにいたしましても