2009-03-10 第171回国会 衆議院 本会議 第13号
これは、失業状態にある受給資格者が就職や新たな事業を開始するために必要な能力開発訓練を受けている間、日額五千円、扶養家族がいる場合には日額六千円を一般会計から支給し、能力開発訓練中の生活の安定を図っていこうというものでございます。支給日数は、受給資格認定後三年間のうち、二年間分、七百三十日を限度といたしています。
これは、失業状態にある受給資格者が就職や新たな事業を開始するために必要な能力開発訓練を受けている間、日額五千円、扶養家族がいる場合には日額六千円を一般会計から支給し、能力開発訓練中の生活の安定を図っていこうというものでございます。支給日数は、受給資格認定後三年間のうち、二年間分、七百三十日を限度といたしています。
それでは開会中の雑費はどうして出ているかというと、滞在雑費は國会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の第十條「当分の間議長、副議長及び議員は、召集に應じた日から会期の終了日までの間、日額二百円の定額により滞在雑費を受ける。」、これでやつているのであります。
すなわち國會議員の歳費、旅費及び手當等支給規程の第十條に 當分の間議長、副議長及び議員は召集に應じた日から會期の終了までの間、日額四十圓の定額により滯在雜費を受ける。 こういうことになつております。この「日額四十圓」が「日額百圓の定額により滯在雜費を受ける。」こういうことになるわけであります。
その十條の「當分の間議長、副議長及び議員は、召集に應じた日から會期の終了日までの間、日額四十圓の定額により滯在雜費を受ける。」その滯在雜費「四十圓」を「百圓」と改める。そうしてやはりこれは九月一日から適用する。
その結果、第九條及び第十條は衆議院の議院運営委員会において議案を作ることに決定いたしましたが、第十三條の「この法律に定めるものを除く外、歳費、旅費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議して、これを定める」ことに従うところの國会議員歳費旅費手当支給規程第十條は、即ち当分の間、議長副議長及び議員は、召集に應じた日から会期の終了までの間、日額四十円の定額により、滞在雑費を受けることに関しては、